○さぬき市情報公開条例施行規則

平成14年4月1日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、さぬき市情報公開条例(平成14年さぬき市条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開示の請求)

第2条 条例第8条に規定する請求書の提出は、公文書開示請求書(様式第1号)により行うものとする。

(決定通知)

第3条 条例第9条第3項及び第4項に規定する通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号の定めるところにより行うものとする。

(1) 請求された公文書の全部を開示するとき 公文書開示決定通知書(様式第2号)

(2) 請求された公文書を非開示とするとき 公文書不開示決定通知書(様式第3号)

(3) 請求された公文書を部分開示するとき 公文書部分開示決定通知書(様式第4号)

(決定の延長通知)

第4条 条例第9条第2項に規定する通知は、公文書開示決定期間延長通知書(様式第5号)により行うものとする。

(第三者の意見聴取)

第5条 市長は、条例第13条の2第1項又は第2項の規定により第三者の意見を聴こうとするときは、意見照会書(様式第6号)により当該第三者に対して請求に係る公文書の概要及び開示請求があった旨並びに意見の提出期限を通知するものとする。

2 市長は、条例第13条の2第1項の規定により第三者の意見を聴こうとする場合で当該第三者が多数あるときは、開示の可否判断に当たって必要な範囲で意見を聴くものとする。

3 前2項の規定により意見を求められたものが、意見を述べようとするときは、意見申述書(様式第7号)により行うものとする。

(第三者の意見提出に係る決定)

第6条 市長は、前条の規定により第三者から意見の提出があった場合において、当該公文書の開示について可否の決定をしたときは、当該第三者に対し、第三者関係決定通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(分割開示決定)

第7条 条例第10条の規定による通知は、公文書分割開示決定通知書(様式第9号)により行うものとする。

(不存在文書)

第8条 条例第11条の規定による通知は、公文書不存在不開示決定通知書(様式第10号)により行うものとする。

(存否応答拒否文書)

第9条 条例第12条第3項の規定による通知は、公文書存否応答拒否決定通知書(様式第11号)により行うものとする。

(電磁的記録の開示の方法)

第10条 条例第14条第2項の規定による電磁的記録の開示は、次の各号に掲げる電磁的記録の種類に応じ、当該各号に定める方法により行うものとする。

(1) 音声データ 次のいずれかの方法

ア 電子計算機その他の専用機器により再生したものの聴取

イ 光ディスクその他の電磁的記録媒体(電磁的記録を記録する記録媒体をいう。以下この条及び別表において同じ。)に複製したものの交付

(2) 映像データ(写真等を表示する画像データを含む。) 次のいずれかの方法

ア 電子計算機その他の専用機器により再生したものの視聴(写真等を表示する画像データにあっては、用紙に出力したものの閲覧を含む。)

イ 光ディスクその他の電磁的記録媒体に複製したもの(写真等を表示する画像データにあっては、用紙に出力したものを含む。)の交付

(3) 前2号に掲げるもの以外の電磁的記録 次のいずれかの方法

ア 用紙に出力したものの閲覧又は交付

イ 光ディスクその他の電磁的記録媒体に複製したものの交付

ウ その他当該電磁的記録に応じて適切な方法

2 前項の規定にかかわらず、市長は、同項に定める方法による電磁的記録の開示により当該電磁的記録の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、当該電磁的記録を複製したものの複製又は用紙に出力したものの写しにより、これを行うことができる。

(費用の負担)

第11条 条例第15条に規定する写しの作成及び交付に要する費用は、別表のとおりとする。

2 前項の費用は、写しの交付を受けるときまでに納付しなければならない。

(審査請求等)

第12条 条例第16条第1項に規定する審査請求又は諮問その他の審査請求に係る手続は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号の定めるところにより行うものとする。

(1) 条例第9条第1項、第11条又は第12条第2項に規定する決定について審査請求をするとき 審査請求書(様式第12号)

(2) 開示請求に係る不作為について審査請求をするとき 審査請求書(様式第13号)

(3) 審査会に諮問するとき 諮問書(様式第14号)

(4) 審査会に諮問した旨を通知するとき 諮問通知書(様式第15号)

(5) 審査請求に対して裁決したとき 裁決通知書(様式第16号)

(出資法人)

第13条 条例第20条第1項の市長が定める法人は、市が資本金、基本金その他これらに準ずるものの2分の1以上を出資している法人とする。

(実施状況の公表)

第14条 条例第22条に規定する実施状況の公表は、広報によりこれを行う。

(その他)

第15条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

附則(平成15年規則第28号)抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

附則(平成17年規則第9号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成17年規則第43号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後のさぬき市情報公開条例施行規則の規定は、平成17年4月1日から適用する。

附則(平成18年規則第11号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成20年規則第13号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成24年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成28年規則第18号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(さぬき市情報公開条例施行規則の一部改正及びさぬき市個人情報保護条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

2 行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行前にされた行政庁の処分又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

附則(令和5年規則第22号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第11条関係)

区分

大きさ等

単位

金額

複写機による写し(モノクロ)の作成

A3判以内

片面1枚

10円

A3判超

片面1枚

10円にA3判の用紙を用いた場合の枚数を乗じて得た額

複写機による写し(カラー)の作成

A3判以内

片面1枚

50円

A3判超

片面1枚

50円にA3判の用紙を用いた場合の枚数を乗じて得た額

光ディスクへの電磁的記録の複製

直径120ミリメートルのもの

1枚

200円

その他の電磁的記録媒体への電磁的記録の複製

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当該電磁的記録の複製に要する実費

電磁的記録の用紙への出力

複写機による写しの作成の例による。

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さぬき市情報公開条例施行規則

平成14年4月1日 規則第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第5節 情報の公開・保護等
沿革情報
◆ 平成14年4月1日 規則第13号
◇ 平成15年6月3日 規則第28号
◇ 平成17年3月24日 規則第9号
◇ 平成17年6月20日 規則第43号
◇ 平成18年3月27日 規則第11号
◇ 平成20年3月25日 規則第13号
◇ 平成24年1月31日 規則第3号
◇ 平成28年3月31日 規則第18号
◇ 令和5年3月31日 規則第22号