○さぬき市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例

平成14年4月1日

条例第39号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第4項の規定に基づき、さぬき市議会の議長、副議長及び議員(以下「議長等」という。)の議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びに支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。

(議員報酬の額)

第2条 議長等の議員報酬の額は、次のとおりとする。

(1) 議長 月額 50万円

(2) 副議長 月額 45万円

(3) 議員 月額 41万円

(議員報酬の支給の始期等)

第3条 議長及び副議長にはその選挙された日から、議員にはその職に就いたその日から、それぞれ議員報酬を支給する。

2 議長等が任期満了、辞職、失職、除名又は議会の解散によりその職を離れたときはその日まで、死亡したときはその日の属する月まで議員報酬を支給する。

3 前2項の規定により議員報酬を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その議員報酬の額は、その月の現日数を基礎として、日割りによって計算する。

(議員報酬の不支給等)

第4条 議長等が、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に定める議員報酬は、支給しない。

(1) 任期中の連続する2回の定例会並びに当該連続する2回の定例会の間に開かれた議会の会議及び委員会を全て欠席した場合 当該連続する2回の定例会のうち2回目の定例会の閉会日の属する月の翌月以降の議員報酬

(2) 刑事事件に係る刑の執行のため刑事施設に収容された場合 当該収容されている間の月の議員報酬

(3) 次条第1項の規定による議員報酬の支給の停止に係る刑事事件について、有罪の判決が確定した場合 当該支給を停止されていた議員報酬

2 前項第1号に掲げる場合に該当することにより議員報酬を支給しないこととされた者が、議会の会議又は委員会に出席したときは、当該出席した日の属する月以降の議員報酬を支給する。

3 第1項第1号の規定による欠席が、公務上の災害その他やむを得ない事情によるものとして議長が認めるものであるときは、同項の規定は適用しない。

(議員報酬の支給停止等)

第5条 議長等が、刑事事件の被疑者若しくは被告人として逮捕、勾留その他の身体を拘束する処分を受けたとき又は公訴を提起する処分を受けたときは、当該処分を受けている間の月の議員報酬の支給を停止する。

2 前項の規定による議員報酬の支給の停止に係る刑事事件について、公訴を提起しない処分があったとき又は無罪の判決(同様の効果を有する判決及び決定を含む。)が確定したときは、当該支給の停止を解除し、当該支給の停止を開始した時に遡って議員報酬を支給する。

3 第1項の規定にかかわらず、真にやむを得ない事情によるものとして議長が認める場合は、同項の規定は適用しない。

(議員報酬の支給日)

第6条 議員報酬は、毎月21日(その日が日曜日、土曜日又は休日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日)に支給する。

(費用弁償)

第7条 議長等が公務のため旅行したときは、規則に定めるもののほか、費用弁償として旅費をさぬき市一般職の職員の給与に関する条例(平成14年さぬき市条例第46号。第10条において「給与条例」という。)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例により支給する。

(期末手当)

第8条 議長等で6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する者に期末手当を支給する。基準日前1か月以内に任期が満了し、辞職し、失職し、除名され、死亡し、又は議会の解散により任期が終了したこれらの者についても同様とする。

2 期末手当の額は、それぞれ、その基準日現在(前項後段に規定する者にあっては、任期満了し、辞職し、失職し、除名され、死亡し、又は任期終了した日現在)において同項に規定する者が受けるべき議員報酬の月額に、その額の100分の20を加えた額を基礎として、100分の175を乗じて得た額に、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6か月 100分の100

(2) 5か月以上6か月未満 100分の80

(3) 3か月以上5か月未満 100分の60

(4) 3か月未満 100分の30

3 期末手当の支給日は、一般職の職員の例による。

(期末手当の不支給等)

第9条 基準日前6か月以内の期間において、第4条第1項の規定により議員報酬を支給しないこととされた月があるときは、前条第2項の規定による期末手当の額のうち、当該支給しないこととされた月の議員報酬の合計額に、その額の100分の20を加えて得た額(その額が当該期末手当の額を超えるときは、当該期末手当の額)については、支給しない。

2 基準日前6か月以内の期間において、第5条第1項の規定により議員報酬の支給を停止された月があるときは、前条第2項の規定による期末手当の額のうち、当該支給を停止された月の議員報酬の合計額に、その額の100分の20を加えて得た額(その額が当該期末手当の額を超えるときは、当該期末手当の額)については、支給を停止する。

3 第5条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

(準用規定)

第10条 この条例に定めるもののほか、議員報酬、費用弁償及び期末手当の支給については、一般職の職員の例による。この場合において、給与条例第26条中「任命権者」とあるのは「議会」とする。

附則

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(期末手当に関する特例措置)

2 第7条の規定にかかわらず、さぬき市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成15年さぬき市条例第49号)附則第5項の規定は、平成15年12月に議長等に対して支給する期末手当については、適用しない。

3 第7条の規定にかかわらず、さぬき市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年さぬき市条例第64号)附則第4項の規定は、平成17年12月に議長等に対して支給する期末手当については、適用しない。

4 平成21年6月に支給する期末手当に関する第6条第2項の規定の適用については、同項中「100分の160」とあるのは「100分の145」とする。

附則(平成14年条例第201号)

この条例は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

附則(平成14年条例第205号)

この条例は、平成14年7月1日から施行する。

附則(平成14年条例第222号)

この条例は、平成15年1月1日から施行する。

附則(平成15年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後のさぬき市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定は、平成15年6月1日から適用する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関する改正後のさぬき市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例第6条第2項の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

附則(平成15年条例第46号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成17年条例第65号)

この条例は、平成17年12月1日から施行する。

附則(平成19年条例第54号)

この条例は、平成20年1月1日から施行する。

附則(平成20年条例第11号)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

2 改正後のさぬき市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

附則(平成20年条例第46号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後のさぬき市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定は、平成20年9月1日から適用する。

附則(平成21年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成21年条例第35号)

この条例中第1条の規定は平成21年12月1日から、第2条の規定は平成22年4月1日から施行する。

附則(平成22年条例第28号)

この条例中第1条の規定は平成22年12月1日から、第2条の規定は平成23年4月1日から施行する。

附則(平成25年条例第13号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成26年条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例中第2条並びに次項及び附則第3項の規定は平成26年12月26日から、第3条の規定は平成27年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定は公布の日から施行する。

2 第2条の規定による改正後のさぬき市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条第2項の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前のさぬき市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(平成28年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第2号で平成28年1月26日から施行)

2 第1条の規定による改正後のさぬき市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条第2項の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前のさぬき市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(平成28年条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条並びに次項及び附則第3項の規定は平成28年12月28日から、第2条の規定は平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後のさぬき市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条第2項の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前のさぬき市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(平成29年条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例中第2条並びに次項及び附則第3項の規定は規則で定める日から、第3条の規定は平成30年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第34号で平成29年12月28日から施行)

2 第2条の規定による改正後のさぬき市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条第2項の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前のさぬき市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(平成30年条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条並びに次項及び附則第3項の規定は規則で定める日から、第2条の規定は平成31年4月1日から施行する。

(平成30年規則第39号で平成30年12月28日から施行)

2 第1条の規定による改正後のさぬき市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条第2項の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前のさぬき市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(令和元年条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条並びに次項及び附則第3項の規定は令和元年12月27日から、第2条の規定は令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後のさぬき市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条第2項の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前のさぬき市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(令和2年条例第36号)

この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和4年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後のさぬき市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に165分の10を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

3 令和4年6月に支給する期末手当に関する改正後の条例第9条第1項又は第2項の規定の適用については、これらの規定中「前条第2項の規定による期末手当の額」とあるのは、「さぬき市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例(令和4年さぬき市条例第15号)附則第2項の規定による期末手当の支給額」とする。

(規則への委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則(令和4年条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例は、令和4年12月28日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後のさぬき市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条第2項の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前のさぬき市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(令和5年条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、令和5年12月28日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後のさぬき市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条第2項の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前のさぬき市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(令和6年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発した旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

附則(令和6年条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

(令和6年規則第46号で令和6年12月27日から施行)

2 第1条の規定による改正後のさぬき市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条第2項の規定は、令和6年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前のさぬき市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(令和7年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第7条の規定は、この条例の施行の日(以下この項において「施行日」という。)以後に出発する旅行について適用し、施行日前に出発した旅行(施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行を含む。)については、なお従前の例による。

附則(令和7年条例第39号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和8年4月1日から施行する。

(令和7年規則第41号で令和7年12月26日から施行)

2 第1条の規定による改正後のさぬき市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条第2項の規定は、令和7年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前のさぬき市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

さぬき市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例

平成14年4月1日 条例第39号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 給与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
◆ 平成14年4月1日 条例第39号
◇ 平成14年5月22日 条例第201号
◇ 平成14年6月18日 条例第205号
◇ 平成14年12月27日 条例第222号
◇ 平成15年6月26日 条例第25号
◇ 平成15年11月28日 条例第46号
◇ 平成17年11月30日 条例第65号
◇ 平成19年12月18日 条例第54号
◇ 平成20年3月25日 条例第11号
◇ 平成20年9月17日 条例第46号
◇ 平成21年5月29日 条例第20号
◇ 平成21年11月27日 条例第35号
◇ 平成22年11月30日 条例第28号
◇ 平成25年3月25日 条例第13号
◇ 平成26年12月22日 条例第27号
◇ 平成28年1月18日 条例第2号
◇ 平成28年12月22日 条例第35号
◇ 平成29年12月21日 条例第24号
◇ 平成30年12月20日 条例第31号
◇ 令和元年12月19日 条例第23号
◇ 令和2年11月27日 条例第36号
◇ 令和4年5月17日 条例第15号
◇ 令和4年12月23日 条例第37号
◇ 令和5年12月21日 条例第23号
◇ 令和6年3月26日 条例第8号
◇ 令和6年12月19日 条例第37号
◇ 令和7年12月18日 条例第30号
◇ 令和7年12月18日 条例第39号