○さぬき市市長等の給与及び旅費に関する条例

平成14年4月1日

条例第44号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、市長及び副市長(以下「市長等」という。)の給与及び旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与)

第2条 市長等の受ける給与は、給料、通勤手当及び期末手当とする。

(給料)

第3条 市長等の給料の額は、次のとおりとする。

(1) 市長 月額90万円

(2) 副市長 月額71万円

第4条 新たに市長等となった者には、その日から給料を支給する。

2 市長等がその職を離れたときはその日まで、死亡したときはその日の属する月まで給料を支給する。

3 前2項の規定により給料を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料の額は、さぬき市一般職の職員の給与に関する条例(平成14年さぬき市条例第46号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例により、日割りによって計算する。

4 市長等の給料の支給日は、一般職の職員の例による。

(通勤手当)

第5条 市長等の通勤手当の支給については、一般職の職員の例による。

(期末手当)

第6条 市長等で6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職するものに期末手当を支給する。基準日前1か月以内に任期が満了し、退職し、失職し、解職され、又は死亡した者についても、同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の175を乗じて得た額に、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6か月 100分の100

(2) 5か月以上6か月未満 100分の80

(3) 3か月以上5か月未満 100分の60

(4) 3か月未満 100分の30

3 前項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(第1項後段に規定する者にあっては、任期が満了し、退職し、失職し、解職され、又は死亡した日現在)において市長等が受けるべき給料の月額に100分の20を超えない範囲内の割合を乗じて得た額を加算した額とする。

第7条 前条に規定するもののほか、市長等の期末手当の支給については、一般職の職員の例による。

(旅費)

第8条 市長等の受ける旅費は、規則に定めるもののほか、一般職の職員の例による。

(その他)

第9条 この条例に定めるもののほか、給与及び旅費に関し必要な事項は、一般職の職員の例による。

附則

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(期末手当に関する特例措置)

2 第7条の規定にかかわらず、さぬき市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成15年さぬき市条例第49号)附則第5項の規定は、平成15年12月に市長等に対して支給する期末手当については、適用しない。

3 第7条の規定にかかわらず、さぬき市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年さぬき市条例第64号)附則第4項の規定は、平成17年12月に市長等に対して支給する期末手当については、適用しない。

4 平成21年6月に支給する期末手当に関する第6条第2項の規定の適用については、同項中「100分の160」とあるのは「100分の145」とする。

5 令和7年12月に市長に対して支給する期末手当に関する第6条第2項の規定の適用については、同項中「100分の177.5」とあるのは「100分の172.5」とする。ただし、さぬき市教育長の給与、旅費及び勤務時間等に関する条例(平成14年さぬき市条例第45号)第5条第2項においてその例によることとされる場合を除く。

附則(平成14年条例第201号)

この条例は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

附則(平成14年条例第206号)

この条例は、平成14年7月1日から施行する。

附則(平成14年条例第223号)

この条例は、平成15年1月1日から施行する。

附則(平成15年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後のさぬき市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は、平成15年6月1日から適用する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関する改正後のさぬき市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第6条第2項の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

附則(平成15年条例第47号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成17年条例第66号)

この条例は、平成17年12月1日から施行する。

附則(平成18年条例第27号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成18年6月11日から施行する。

附則(平成19年条例第7号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成20年条例第12号)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

2 改正後のさぬき市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

附則(平成21年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成21年条例第36号)

この条例中第1条の規定は平成21年12月1日から、第2条の規定は平成22年4月1日から施行する。

附則(平成22年条例第6号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成22年条例第29号)

この条例中第1条の規定は平成22年12月1日から、第2条の規定は平成23年4月1日から施行する。

附則(平成26年条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条並びに次項及び附則第3項の規定は平成26年12月26日から、第2条の規定は平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後のさぬき市市長等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第6条第2項の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前のさぬき市市長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(平成28年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第2号で平成28年1月26日から施行)

2 第1条の規定による改正後のさぬき市市長等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第6条第2項の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前のさぬき市市長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(平成28年条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中第6条第2項各号列記以外の部分の改正規定(「100分の160」を「100分の170」に改める部分に限る。)並びに次項及び附則第3項の規定 平成28年12月28日

(2) 第2条の規定 平成29年4月1日

2 第1条の規定(前項第1号に掲げる改正規定に限る。)による改正後のさぬき市市長等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第6条第2項の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前のさぬき市市長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(平成29年条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条並びに次項及び附則第3項の規定は規則で定める日から、第2条の規定は平成30年4月1日から施行する。

(平成29年規則第35号で平成29年12月28日から施行)

2 第1条の規定による改正後のさぬき市市長等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第6条第2項の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前のさぬき市市長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(平成30年条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条並びに次項及び附則第3項の規定は規則で定める日から、第2条の規定は平成31年4月1日から施行する。

(平成30年規則第40号で平成30年12月28日から施行)

2 第1条の規定による改正後のさぬき市市長等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第6条第2項の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前のさぬき市市長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(令和元年条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条並びに次項及び附則第3項の規定は令和元年12月27日から、第2条の規定は令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後のさぬき市市長等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第6条第2項の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前のさぬき市市長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(令和2年条例第37号)

この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和4年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後のさぬき市市長等の給与及び旅費に関する条例第6条第2項及び第3項並びに第7条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に165分の10を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則(令和4年条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は、令和4年12月28日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後のさぬき市市長等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第6条第2項の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前のさぬき市市長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(令和5年条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、令和5年12月28日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後のさぬき市市長等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第6条第2項の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前のさぬき市市長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(令和6年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発した旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

附則(令和6年条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

(令和6年規則第47号で令和6年12月27日から施行)

2 第1条の規定による改正後のさぬき市市長等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第6条第2項の規定は、令和6年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前のさぬき市市長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(令和7年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第8条の規定は、この条例の施行の日(以下この項において「施行日」という。)以後に出発する旅行について適用し、施行日前に出発した旅行(施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行を含む。)については、なお従前の例による。

附則(令和7年条例第40号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和8年4月1日から施行する。

(令和7年規則第42号で令和7年12月26日から施行)

2 第1条の規定による改正後のさぬき市市長等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第6条第2項及び附則第5項の規定は、令和7年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前のさぬき市市長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

さぬき市市長等の給与及び旅費に関する条例

平成14年4月1日 条例第44号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 給与/第2章 給料・手当等
沿革情報
◆ 平成14年4月1日 条例第44号
◇ 平成14年5月22日 条例第201号
◇ 平成14年6月18日 条例第206号
◇ 平成14年12月27日 条例第223号
◇ 平成15年6月26日 条例第27号
◇ 平成15年11月28日 条例第47号
◇ 平成17年11月30日 条例第66号
◇ 平成18年5月22日 条例第27号
◇ 平成19年3月19日 条例第7号
◇ 平成20年3月25日 条例第12号
◇ 平成21年5月29日 条例第20号
◇ 平成21年11月27日 条例第36号
◇ 平成22年3月24日 条例第6号
◇ 平成22年11月30日 条例第29号
◇ 平成26年12月22日 条例第28号
◇ 平成28年1月18日 条例第3号
◇ 平成28年12月22日 条例第36号
◇ 平成29年12月21日 条例第25号
◇ 平成30年12月20日 条例第32号
◇ 令和元年12月19日 条例第24号
◇ 令和2年11月27日 条例第37号
◇ 令和4年5月17日 条例第16号
◇ 令和4年12月23日 条例第38号
◇ 令和5年12月21日 条例第24号
◇ 令和6年3月26日 条例第9号
◇ 令和6年12月19日 条例第38号
◇ 令和7年12月18日 条例第31号
◇ 令和7年12月18日 条例第40号