○さぬき市職員等の旅費に関する条例

平成14年4月1日

条例第48号

目次

第1章 総則(第1条―第8条)

第2章 内国旅行の旅費(第9条―第21条)

第3章 外国旅行の旅費(第22条)

第4章 雑則(第23条―第26条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、公務のために旅行する職員等に対し支給する旅費に関し必要な基準を定めることを目的とする。

2 市が職員及び職員以外の者に対し支給する旅費に関しては、特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 さぬき市一般職の職員の給与に関する条例(平成14年さぬき市条例第46号)第1条に規定する職員(非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。)をいう。

(2) 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及びこれらに附属する島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。

(3) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。

(4) 出張 職員が公務のため一時その在勤公署(常時勤務する在勤公署のない場合又は任命権者若しくはその委任を受けた者又は旅行依頼を行う者(以下「旅行命令権者」という。)が認める場合には、その住所、居所その他旅行命令権者が認める場所)を離れて旅行することをいう。

(5) 赴任 新たに採用された職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤公署に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤公署から新在勤公署に旅行することをいう。

(6) 帰住 職員が退職し、又は死亡した場合において、その職員又はその遺族が生活の根拠となる地に旅行することをいう。

(7) 家族 職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員と生計を一にするものをいう。

(8) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、その職員に対し、旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

(1) 職員が出張又は赴任のための内国旅行中に退職(免職を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、その職員

(2) 職員が出張又は赴任のための内国旅行中に死亡した場合には、その職員の遺族

(3) 職員が死亡した場合において、その職員の遺族がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住したときには、その遺族

3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において、その退職等が地方公務員法第28条第4項又は第29条の規定による場合には、前項の規定による旅費は、支給しない。

4 市が設置した委員会、審議会、協議会その他これに準ずるものの役職員が公務のため旅行したときは、その役職員に対し、旅費を支給する。

5 職員又は職員以外の者が、市の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため証人、鑑定人、参考人、通訳等として旅行した場合には、その者に対し、旅費を支給する。

6 第1項第2項及び前2項の規定に該当する場合を除くほか、法令又は条例に特別の定めがある場合その他市費を支弁して旅行させる必要がある場合には、旅費を支給する。

7 次に掲げる場合には、その旅行のため既に支出した金額のうちその者の損失となる金額又は支出を要する金額で市長が定めるものを旅費として支給することができる。

(1) 第1項第2項及び前3項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、次条第3項の規定により旅行命令等(旅行命令又は旅行依頼をいう。同条及び第5条において同じ。)を変更され、若しくは取り消され、又は死亡した場合

(2) 第2項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、傷病その他やむを得ない事情により旅行を中止し、又は変更した場合

(3) 第1項並びに第2項第1号及び第2号の規定により旅費の支給を受けることができる職員がその家族の旅行について第16条第18条第1項及び第20条第2項に基づく旅費の支給を受けることができる場合であって、当該家族が死亡又は傷病その他やむを得ない事情により旅行を中止し、又は変更したとき。

8 第1項第2項及び第4項から第6項までの規定により旅費の支給を受けることができる者が、次に掲げる事情により、概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で市長が定める金額を旅費として支給することができる。

(1) 旅行中の天災又は交通事故その他の当該者の責めに帰することができない事情

(2) 前項第3号に規定する旅費の支給を受けることができる場合における当該家族の旅行中の天災又は交通事故その他の当該職員若しくは家族の責めに帰することができない事情

(旅行命令等)

第4条 前条第1項第4項又は第5項の規定に該当する旅行は、旅行命令権者の発する旅行命令等によって行わなければならない。

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更し、又は取り消す必要があると認める場合で、前項の規定に該当する場合には、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更し、又は取り消すことができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更し、若しくは取り消すには、旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下「旅行命令簿等」という。)にその旅行に関し必要な事項の記載又は記録をし、これを当該旅行者に通知して行わなければならない。ただし、旅行命令簿等に当該事項の記載又は記録をし、これを通知する時間的余裕がない場合には、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更し、若しくは取り消すことができる。この場合において、旅行命令権者は、できるだけ速やかに旅行命令簿等に当該事項の記載又は記録をし、これを当該旅行者に通知しなければならない。

5 旅行命令簿等の記載事項、様式その他の必要な事項は、市長が定める。

(旅行命令簿等に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更又は取消しの申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をする時間的余裕がない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請したがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者に対する旅費の支給は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費とする。

(旅費の種目及び内容)

第6条 旅費の種目は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当、転居費、着後滞在費及び家族移転費とし、これらの内容については、第9条から第18条までに定めるところによる。

(旅費の計算)

第7条 旅費は、旅行に要する実費を弁償するためのものとして前条に定める種目及び内容に基づき、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

(旅費の請求手続)

第8条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、所定の請求書に必要な書類を添えて、これを当該旅費の支出命令者に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうちその書類の提出をしなかったためその旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後1週間以内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

第2章 内国旅行の旅費

(鉄道賃)

第9条 鉄道賃は、鉄道(鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道及び軌道法(大正10年法律第76号)第1条第1項に規定する軌道その他規則で定めるものをいう。次項及び第12条第1項において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第6号までに掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 急行料金

(3) 特別車両料金

(4) 座席指定料金

(5) 寝台料金

(6) 前各号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された鉄道により移動するときは、最下級の運賃の額とする。

(船賃)

第10条 船賃は、船舶(海上運送法(昭和24年法律第187号)第2条第2項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶その他規則で定めるものをいう。次項及び第12条第1項において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第5号までに掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 寝台料金

(3) 特別船室料金

(4) 座席指定料金

(5) 前各号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された船舶により移動するときは、最下級の運賃の額とする。

(航空賃)

第11条 航空賃は、航空機(航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業の用に供する航空機その他規則で定めるものをいう。次項及び次条第1項において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号及び第3号に掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 座席指定料金

(3) 前2号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された航空機により移動するときは、最下級の運賃の額とする。

(その他の交通費)

第12条 その他の交通費は、鉄道、船舶及び航空機以外を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第4号までに掲げる費用は、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)の用に供する自動車を利用する移動に要する運賃

(2) 道路運送法第3条第1号ハに掲げる一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車その他の旅客を運送する交通手段(前号に規定する自動車を除く。)を利用する移動に要する運賃

(3) 前2号に掲げる運賃以外の費用であって、道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車の賃料その他の移動に直接要する費用

(4) 前3号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第3号に掲げるその他の移動に直接要する費用であって、実費額によることができない費用の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 職員が旅行命令権者の承認を受けて自家用自動車等(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車のうち市長が定めるものをいう。)を運転して旅行した場合 路程1キロメートルにつき20円

(2) 前号に掲げる場合以外の場合 路程1キロメートルにつき30円

3 前項の規定による費用の額は、全路程を通算して計算する。この場合において、通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(宿泊費)

第13条 宿泊費は、旅行中の宿泊に要する費用とし、その額は、地域の実情を勘案して規則で定める額(次条において「宿泊費基準額」という。)とする。ただし、当該宿泊に係る特別な事情がある場合として規則で定める場合は、当該宿泊に要する費用の額とする。

(包括宿泊費)

第14条 包括宿泊費は、移動及び宿泊に対する一体の対価として支払われる費用とし、その額は、当該移動に係る第9条から第12条までの規定による交通費の額及び当該宿泊に係る宿泊費基準額の合計額とする。

(宿泊手当)

第15条 宿泊手当は、宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費に充てるための費用とし、その額は、1夜につき2,400円とする。

2 宿泊手当の額は、宿泊費又は包括宿泊費が次の各号に掲げる場合に該当するときは、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。

(1) 朝食又は夕食に係る費用のいずれかに相当するものが含まれる場合 1,600円

(2) 朝食及び夕食に係る費用に相当するものが含まれる場合 800円

3 移動中に宿泊する場合の宿泊手当の額は、前項の規定にかかわらず、鉄道賃、船賃、航空賃又はその他の交通費(包括宿泊費及び家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)に食費に相当するものが含まれる場合には、800円とする。

4 旅行者が、旅行中その住所又は居所若しくはこれに相当する場所に宿泊する場合には、前3項の規定にかかわらず、宿泊手当は支給しない。

(転居費)

第16条 転居費は、赴任に伴う転居に要する費用(第18条第1項各号に規定する場合の家族の転居に要する費用を含む。)とし、その額は、転居の実態を勘案して規則で定める方法により算定される額とする。

(着後滞在費)

第17条 着後滞在費は、赴任に伴う転居に必要な滞在に係る費用とし、その額は、5夜分を限度として、現に宿泊した夜数に係る宿泊費及び宿泊手当の合計額に相当する額とする。

(家族移転費)

第18条 家族移転費は、赴任に伴う家族の移転に要する費用とし、その額は、次に掲げる額とする。

(1) 赴任の際家族(赴任を命ぜられた日において同居している者に限る。以下この号及び次号において同じ。)を職員の新居住地に移転する場合には、家族1人ごとに、職員がその移転をするものとして算定した交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当及び着後滞在費の合計額に相当する額

(2) 前号に規定する場合に該当せず、かつ、赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に家族を職員の居住地(赴任後家族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、当該赴任後における職員の新居住地)に移転する場合には、同号の規定に準じて算定した額

2 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、前項第2号に規定する期間を延長することができる。

(市内旅行の旅費)

第19条 さぬき市内における旅行については、旅費は支給しない。

2 さぬき市内において職員が旅行命令権者の承認を受けて自家用自動車等を運転して旅行した場合については、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げるときに、当該各号に定める額のその他の交通費を支給する。

(1) 行程2キロメートル以上41キロメートル未満の場合 1キロメートルにつき20円

(2) 行程41キロメートル以上の場合 800円

(退職者等の旅費)

第20条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、退職等の日の翌日から3日以内における当該退職等に伴う旅行について、出張又は赴任の例に準じて規則で定めるものとする。

2 前項の場合において、退職等となった職員が家族を移転するときは、同項に規定する旅費に、転居費のうち家族の転居に要する費用及び家族移転費に相当するものを加えるものとする。

3 任命権者は、天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項に規定する期間を延長することができる。

(遺族の旅費)

第21条 第3条第2項第2号又は第3号の規定により支給する旅費は、出張又は赴任の例に準じて規則で定めるものとする。

第3章 外国旅行の旅費

第22条 外国旅行の旅費については、当分の間、国家公務員の例による。

第4章 雑則

(旅費の支給額の上限)

第23条 鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含み、第12条第2項に規定する費用を除く。)に係る旅費の支給額は、第9条第1項各号第10条第1項各号第11条第1項各号及び第12条第1項各号に掲げる各費用について、当該各条(第12条第2項及び第3項を除く。)及び第7条の規定により計算した額と現に支払った額を比較し、当該各費用ごとのいずれか少ない額を合計した額とする。

2 宿泊費、包括宿泊費、転居費、着後滞在費(宿泊手当に相当する部分を除く。)及び家族移転費(宿泊手当に相当する部分を除く。)に係る旅費の支給額は、当該各種目について第7条第13条第14条第16条第17条及び第18条第1項の規定により計算した額と現に支払った額を比較し、当該各種目ごとのいずれか少ない額を合計した額とする。

(旅費の調整)

第24条 任命権者は、旅行者が市以外の者から旅費の支給を受ける場合その他旅行における特別の事情により又は旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 任命権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、市長と協議して定める旅費を支給することができる。

(旅費の特例)

第25条 任命権者は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項又は第64条の規定に該当する事由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき、又はこの条例の規定により支給する旅費が労働基準法第15条第3項又は第64条の規定による旅費に満たないときは、当該職員に対しこれらの規定による旅費又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。

(委任)

第26条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、この条例の規定にかかわらず、合併前の職員の旅費に関する条例(昭和31年津田町条例第9号)、職員の旅費に関する条例(昭和30年大川町条例第7号)、職員の旅費に関する条例(昭和30年志度町条例第23号)、寒川町職員の旅費に関する条例(昭和30年寒川町条例第11号)、職員の旅費に関する条例(昭和31年長尾町条例第21号)又は解散前の職員の旅費に関する条例(昭和62年大川総合病院組合条例第6号)、職員の旅費に関する条例(平成10年大川学校給食組合条例第11号)若しくは職員の旅費に関する条例(昭和53年大川中部開発組合条例第11号)の規定による。

(平成14年条例第201号)

この条例は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成18年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年6月11日から施行する。

(平成19年条例第7号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後のさぬき市職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(さぬき市証人等の実費弁償に関する条例の一部改正)

3 さぬき市証人等の実費弁償に関する条例(平成14年さぬき市条例第41号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和元年条例第12号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第44号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表第1の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発した旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(令和7年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のさぬき市職員等の旅費に関する条例(以下この項及び次項において「新旅費条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下この項において「施行日」という。)以後に出発する旅行について適用し、施行日前に出発した旅行(施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行を含む。)については、なお従前の例による。

3 新旅費条例第3条第7項及び第8項の規定は、これらの項に規定する者が同条第1項、第2項及び第4項から第6項までの規定により旅費の支給を受けることができる場合について適用し、改正前のさぬき市職員等の旅費に関する条例第3条第1項、第2項及び第4項から第6項までの規定により旅費の支給を受けることができる場合については、なお従前の例による。

(さぬき市証人等の実費弁償に関する条例の一部改正)

4 さぬき市証人等の実費弁償に関する条例(平成14年さぬき市条例第41号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

さぬき市職員等の旅費に関する条例

平成14年4月1日 条例第48号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成14年4月1日 条例第48号
平成14年5月22日 条例第201号
平成18年5月22日 条例第27号
平成19年3月19日 条例第7号
平成20年3月25日 条例第13号
令和元年9月27日 条例第12号
令和4年12月23日 条例第44号
令和6年3月26日 条例第10号
令和7年12月18日 条例第32号