○さぬき市契約規則

平成14年4月1日

規則第45号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 契約の手続

第1節 一般競争契約(第5条―第14条の2)

第2節 一般競争契約以外の契約(第15条―第20条)

第3章 契約の締結(第21条―第28条)

第4章 契約の履行(第29条―第42条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令、条例又は他の規則に定めるものを除くほか、市の契約に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(2) 契約 市を当事者の一方とする契約をいう。

(3) 契約者 市長と契約を締結する者をいう。

(契約の遵守事項)

第3条 市長は、次に掲げる事項を遵守して不利益な契約を締結しないようにしなければならない。

(1) 財務に関する法令に熟知し、厳正な運営を図ること。

(2) 物価の変動、需給の状況等経済情勢を調査研究すること。

(3) 予定価格の見積りを厳正かつ適正に行うこと。

(4) 契約者の信用状態を的確に把握すること。

2 市長は、契約履行の確保を図るようにしなければならない。

(翌年度以降にわたる契約)

第4条 契約は、年度内に履行を終わるものでなければ締結することができない。ただし、歳入に属する契約及び次に掲げる契約については、この限りでない。

(1) 継続費、繰越明許費、事故繰越及び債務負担行為に属するもの

(2) 電気、ガス若しくは水の供給又は公衆電気通信の役務の提供を受ける契約

(3) 不動産を借り入れる契約

第2章 契約の手続

第1節 一般競争契約

(入札の公告)

第5条 一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも7日前に、掲示その他の方法で公告しなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を3日前までに短縮することができる。

2 前項の規定による公告には、次に掲げる事項についての記載がなければならない。

(1) 入札に付する事項

(2) 契約条項を示す場所及び日時並びに契約書又は電子契約記録(契約内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)で地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第5項に規定する措置を講ずるものをいう。以下同じ。)の作成の要否

(3) 入札保証金及び契約保証金に関する事項

(4) 入札の場所及び日時

(5) 入札者の資格及び入札に参加する資格を有することについて市長の確認を受けなければならない旨

(6) 入札の無効に関する事項

(7) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項

3 市長は、第14条の2第1項及び第2項の規定により落札者を決定する一般競争入札(以下「総合評価一般競争入札」という。)を行おうとする場合において、当該契約について第1項の規定により公告するときは、前項各号に掲げる事項のほか、総合評価一般競争入札の方法による旨及び当該総合評価一般競争入札に係る第14条の2第3項に規定する落札者決定基準についても、公告するものとする。

(入札保証金の額)

第6条 令第167条の7第1項の規定による入札保証金の額は、その者の見積りに係る入札金額の100分の5以上の額に相当する額とする。

2 入札保証金には利子を付さない。

(入札保証金の納付)

第7条 入札保証金は、現金又は次の各号に掲げる有価証券で納めさせなければならない。

(1) 国債証券、地方債証券、鉄道債券その他の政府の保証のある債券、金融債、公社債及び市長が確実と認める社債

(2) 銀行又は市長が確実と認める金融機関が振出し又は支払保証をした小切手等

(3) 銀行又は市長が確実と認める金融機関の定期預金証書

2 前項に規定する有価証券の担保の価値は、その額面金額とする。ただし、同項第1号に掲げる有価証券にあっては、額面金額の8割に相当する金額とする。

3 入札保証金は、市長の発する入札保証金納付書(様式第1号)により、会計管理者又は出納員に納めさせるものとする。

4 会計管理者又は出納員は、前項の規定により入札保証金の納付があったときは、入札保証金納付済書(様式第2号)を当該入札に加わろうとする者に交付しなければならない。

5 市長は、一般競争入札を執行しようとするときは、当該競争入札に加わろうとする者をして、前項の規定により交付を受けた入札保証金納付済書を提示させ、その確認をしなければならない。

(入札保証金の免除)

第8条 市長は、次に定めるところにより入札保証金の全部又は一部を納付させないことができる。

(1) 一般競争入札に加わろうとする者が保険会社との間に市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 一般競争入札に付する場合において、令第167条の5に規定する資格を有する者で過去2年間に国(独立行政法人及び公社を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらを全て誠実に履行したものについて、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、一般競争入札に参加しようとする者が契約を締結しないこととなるおそれがないと市長が認めるとき。

(入札保証金の還付)

第9条 入札保証金は、落札者以外の者に対しては落札者が決定したのち、落札者に対しては契約が確定したのち、入札保証金還付請求書(様式第3号)の提出を受けて、これと引換えに還付するものとする。ただし、落札者の納付に係る入札保証金については、当該落札者の同意を得て契約保証金の全部又は一部に充当することができる。

(入札保証金の受入れ及び払出しの手続)

第10条 入札保証金の受入れ及び払出しの手続については、収入及び支出の例による。この場合にあっては、市長が受入決定権者及び払出決定権者となるものとする。

(予定価格)

第11条 市長は、一般競争入札に付そうとするときは、その事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格を封書にし、開札の際、これを開札の場所に置かなければならない。

2 予定価格は、競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続して行う製造、修繕、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

3 前項の規定により予定価格を定める場合においては、当該物件又は役務の取引実例価格、需給の状況、履行の難易、契約数量の多少、履行期限の長短等を考慮しなければならない。

(入札手続)

第12条 入札は、競争執行の場所に本人又は代理者が出席して行わなければならない。ただし、特に指定した場合においては、書留郵便をもって入札書(様式第4号)を送付することができる。

2 代理者が入札をしようとするときは、委任状を提出しなければならない。

3 さぬき市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例(平成16年さぬき市条例第19号)第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により入札をさせる場合は、前項の規定にかかわらず、指定期間内に、入札書に記載すべき事項を市長の指定する電子計算機に備えられたファイルに記録させるものとする。

(落札者の決定及び通知)

第13条 市長は、入札者のうち、契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最低の価格の入札をした者を落札者とするものとする。

2 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、市長は、直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を定めなければならない。

3 前項の場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせることができる。

4 市長は、落札者が決定したときは、直ちにその旨を当該落札者に通知しなければならない。

(最低価格の入札者以外の者を落札者とする場合等)

第14条 市長は、令第167条の10第1項の規定により予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者以外の者を落札者としようとするときは、当該最低の価格をもって入札をした者と契約を締結することにより当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認める理由又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあると認める理由を明らかにしなければならない。

2 市長は、令第167条の10第2項の規定により最低制限価格を付す必要があると認めるときは、その理由並びに付そうとする最低制限価格の額及びその算出根拠を明らかにしなければならない。

3 市長は、前項の規定により最低制限価格を付することとされたときは、第5条の規定による公告において、最低制限価格が付されている旨を明らかにしなければならない。

4 第11条第1項の規定は、最低制限価格を付した場合に準用する。

第14条の2 市長は、当該契約がその性質又は目的から前2条の規定により難いものであるときは、これらの規定にかかわらず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した者のうち、価格その他の条件が市にとって最も有利なものをもって入札した者を落札者とすることができる。

2 市長は、前項の場合において、価格その他の条件が市にとって最も有利なものをもって入札した者であっても、その者の当該申込みに係る価格によってはその者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるとき、又は、その者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すことになるおそれがあって著しく不適当であると認めるときは、その者を落札者とせず、その他の者のうち予定価格の制限の範囲内で価格その他の条件が市にとって最も有利なものをもって入札した者を落札者とすることができる。

3 市長は、前2項の規定により落札者を決定する競争入札(以下「総合評価競争入札」という。)を行おうとするときは、あらかじめ、当該総合評価競争入札に係る申込みのうち、価格その他の条件が市にとって最も有利なものを決定するための基準(以下「落札者決定基準」という。)を定めるものとする。

4 市長は、落札者決定基準を定めようとするときは、あらかじめ、学識経験を有する者(以下「学識経験者」という。)2人以上の意見を聴くものとする。

5 市長は、前項の規定による意見の聴取において、併せて、当該落札者決定基準に基づいて落札者を決定しようとするときに改めて意見を聴く必要があるかどうかについて意見を聴くものとし、改めて意見を聴く必要があるとの意見が述べられた場合には、当該落札者を決定しようとするときに、あらかじめ、学識経験者の意見を聴かなければならない。

第2節 一般競争契約以外の契約

(入札指名人名簿の作成等)

第15条 指名競争入札に加わろうとする者は、あらかじめ工事若しくは請負又は物件の販売等の実績、従業員の数その他経営の規模及び状況を明らかにした入札指名願書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の入札指名願書を受理したときはこれに基づき、契約の種類及び履行能力別に入札指名人名簿(様式第6号)に登載しなければならない。

3 前項の入札指名人名簿は、登載した日から起算して2年間有効とする。ただし、入札指名人名簿のうち当該入札指名人名簿の有効期間内に新たに登載された者に係る部分は、当該有効期間の満了する日まで有効とする。

(指名競争入札参加者の指定等)

第16条 市長は、指名競争入札に付するときは、契約の種類及び目的並びに金額に応じ入札指名人名簿に登載した者のうちから競争に参加する者をなるべく5人以上指名しなければならない。ただし、入札指名人名簿に登載した者の中から指名することが困難であると認めるときは、入札指名人名簿に登載されていない者と併せて指名することができる。

2 市長は、前項の規定により指名競争入札に付する契約の入札者を指定したときは、当該入札者に対し、第5条第2項第1号から第4号までに掲げる事項を通知しなければならない。

3 市長は、第14条の2第1項及び第2項の規定により落札者を決定する指名競争入札(以下「総合評価指名競争入札」という。)を行おうとする場合において、当該契約について前項の規定により通知するときは、同項の規定により通知すべき事項のほか、総合評価指名競争入札の方法による旨及び当該総合評価指名競争入札に係る第14条の2第3項に規定する落札者決定基準についても、通知するものとする。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第17条 第6条から第14条までの規定は、指名競争入札の場合に準用する。

(随意契約)

第18条 令第167条の2第1項第1号に規定する規則で定める額は、別表のとおりとする。

第18条の2 市長は、令第167条の2第1項第3号及び第4号の規定による随意契約により契約を締結しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を明示するものとする。

(1) 契約内容

(2) 契約相手方の選定基準及び決定方法

(3) 契約の申込方法

第19条 市長は、随意契約により契約を締結しようとするときは、あらかじめ、第11条第2項及び第3項の規定に準じて予定価格を定めなければならない。

2 市長は、随意契約による場合においては、契約書又は電子契約記録の案その他見積りに必要な事項を示して、なるべく2人以上から見積書を徴さなければならない。ただし、国又は他の地方公共団体と契約しようとするとき、生鮮食料品等で見積書を徴する時間的余裕がないとき、又は官報その他のもので価格が確定し見積書を徴する必要がないときは、この限りでない。

(せり売り)

第20条 第5条から第9条まで及び第13条の規定は、せり売りに付する場合に準用する。

第3章 契約の締結

(契約書等の作成)

第21条 市長は、契約の相手方が決定したときは、遅滞なく契約書又は電子契約記録を作成しなければならない。

2 契約書及び電子契約記録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 契約の目的

(2) 契約金額

(3) 履行期限又は期間及び履行場所

(4) 契約保証金

(5) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(6) 監督及び検査

(7) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

(8) 危険負担

(9) 契約不適合(引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任をいう。)責任

(10) 契約に関する紛争の解決方法

(11) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項

3 工事請負契約に係る工事請負契約書(様式第9号)は、工事請負契約約款により契約し、その契約書には、附属書類として、品名、数量、単価、金額等を記載した工事費内訳明細書、工程表、図画、設計書及び仕様書の添付がなければならない。ただし、市長が契約の性質その他特別の事由によりその添付の必要がないと認めるときは、その添付を省略することができる。

4 前項の工事請負契約約款は、市長が告示で定める。

(契約書の作成の省略)

第22条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合にあっては、前条第1項の規定にかかわらず、契約書及び電子契約記録の作成を省略することができる。

(1) 50万円を超えない指名競争入札の方法による契約又は随意契約を締結する場合

(2) せり売りに付するとき。

(3) 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取る場合

2 前項の規定により契約書及び電子契約記録の作成を省略した場合においては、契約に必要な事項を記載した請書その他これに準ずる書類を提出させなければならない。ただし、契約の内容により必要がないと認められるときは、この限りでない。

(契約保証金の額)

第23条 令第167条の16第1項の規定により納付させる契約保証金の額は、契約代金の額の100分の10以上の額とする。

(契約保証金の減免)

第24条 市長は、次に定めるところにより契約保証金の全部又は一部を納付させないことができる。

(1) 契約者が保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約者から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 令第167条の5及び第167条の11に規定する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2年間に国(独立行政法人及び公社を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これを全て誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 法令に基づき延納が認められる場合において確実な担保が提供されたとき。

(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。

(6) 随意契約を締結する場合において、契約金額が少額であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

(契約保証金の還付)

第25条 契約保証金は、工事又は給付の完了の確認又は検査が終了したのち、契約者から入札(契約)保証金還付請求書(様式第3号)の提出を受けてこれと引換えに還付するものとする。

(入札保証金に関する規定の準用)

第26条 第7条及び第10条の規定は、契約保証金を納付させる場合並びに受入れ及び払出しをする場合に準用する。この場合において、第7条中「入札保証金納付書」、「入札保証金納付済書」及び「当該入札に加わろうとする者」とあるのはそれぞれ「契約保証金納付書」、「契約保証金納付済書」及び「当該契約を締結しようとする者」と読み替えるものとする。

(契約保証金の帰属)

第27条 契約の相手がその契約上の義務を履行しないときは、その者の納付に係る契約保証金は、市に帰属する。ただし、損害の賠償又は違約金について契約で別段の定めをしたときは、その定めたところによるものとする。

(仮契約)

第28条 市長は、さぬき市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成14年さぬき市条例第49号)の規定により、議会の議決を必要とする契約については、議会の議決を得たときに本契約が成立する旨を記載した契約書又は電子契約記録により、仮契約を締結しなければならない。

2 市長は、仮契約を締結した事案について議会の議決を得たときは、遅滞なくその旨を契約者に通知しなければならない。

第4章 契約の履行

(監督及び検査の協力義務)

第29条 市長は、監督又は検査の円滑な実施を図るため、契約者をして監督又は検査に協力させるために必要な事項を約定しなければならない。

(監督)

第30条 市長又は市長から監督を命ぜられた職員(以下「監督職員」という。)は、必要があるときは、工事、製造その他の請負契約に係る仕様書及び設計書に基づいて当該契約の履行に必要な細部設計図、原寸図等を作成し、又は契約の相手方が作成したこれらの書類を審査して承認をしなければならない。

2 監督職員は、必要があるときは、工事、製造その他の請負契約の履行について立ち会い、工程の管理、履行途中における工事、製造等に使用する材料の試験又は検査等の方法により監督をし、契約者に必要な指示をしなければならない。

3 監督職員は、監督の実施に当たっては、契約者の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督の実施によって特に知ることのできたその者の業務上の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。

(監督職員の報告)

第31条 監督職員は、監督の結果について市長と緊密に連絡するとともに、市長の要求に基づき、又は随時に監督の実施について報告しなければならない。

(検査)

第32条 市長又は市長から検査を命ぜられた職員(以下「検査職員」という。)は、工事、製造その他の請負契約について、その工事又は給付が完了したときは、契約書又は電子契約記録、仕様書、設計書その他の関係書類(次項において「契約書等その他の関係書類」という。)に基づき、かつ、必要に応じて当該契約に係る監督職員の立会いを求め、当該工事又は給付の内容について検査を行わなければならない。

2 検査職員は、物件の買入れその他の契約について、その給付が完了したときは、契約書等その他の関係書類に基づいて、当該給付の内容及び数量について検収を行わなければならない。

3 前項の場合においては、必要に応じて破壊若しくは分解又は試験をして検査又は検収を行うものとする。

4 検査職員は、第1項又は第2項の規定による検査又は検収の実施に当たっては、契約者又はその代理人の立会いを求めなければならない。

5 検査職員は、前各項の規定により検査又は検収をしたときは、検査調書(様式第7号)又は検収調書(様式第8号)を作成し、契約担当者に提出しなければならない。この場合において、その工事又は給付の内容が契約の内容に適合しないものであるときは、その旨及びその措置についての意見を付さなければならない。

(監督又は検査若しくは検収を委託して行った場合の確認)

第33条 市長は、令第167条の15第4項の規定により職員以外の者に委託して監督又は検査若しくは検収を行わせた場合においては、当該監督又は検査若しくは検収の結果を確認し、当該確認の結果を記載した書面を作成しなければならない。

2 前項の委託に係る契約の代金は、同項の書面に基づかなければ支払をしてはならない。

(代価の支払)

第34条 契約代金は、第32条第5項の規定による検査調書又は検収調書に基づかなければ支払をしてはならない。

(部分払)

第35条 工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分について、その全部の完済前又は完納前にその代価の一部を支払う旨の約定をするときは、当該既済部分又は既納部分に対する代価が契約金の10分の4を超えた場合においてのみ、これを行うこととしなければならない。

2 前項の場合において、当該部分払をする額は、工事又は製造については、その既済部分に対する代価の10分の9、物件の買入れについてはその既納部分に対する代価を超えるものとすることができない。ただし、性質上可分の工事又は製造における完済部分に対しては、その代価の金額まで支払うものとすることができる。

3 第31条及び前条の規定は、前2項の規定により部分払をする場合における検査又は検収及び代価の支払をする場合に準用する。

(建物についての火災保険)

第36条 前条第1項の規定により部分払に関する約定をする場合において、部分払の対象となる工事又は製造に係るものが、その性質上火災保険契約の目的となりうるものであるときは、これに市を受取人とする火災保険に付し、かつ、当該証書を市に提出する旨約定させなければならない。

(履行遅延に対する違約金)

第37条 市長は、契約の相手方が契約期間内にその義務を履行しないときは、次条の規定により履行期間の延長を承認した場合を除き、遅延日数に応じ未納部分又は未済部分の価格又は代価に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額を違約金として徴収する旨をあらかじめ約定しなければならない。

(履行期間の延長)

第38条 市長は、天災その他やむを得ない事由により当該契約に定めた履行期間内に契約を履行することができないと認められるときは、契約者の申出により履行期間を延長することができる。

2 前項の規定により履行期間を延長したときは、その旨契約者に通知しなければならない。

(権利義務の譲渡等の禁止)

第39条 市長は、契約により生ずる権利又は義務をいかなる方法をもってするを問わず、譲渡し、承継させ、若しくは担保に供し、又は工事、製造若しくは供給を一括して他人に請け負わせ、若しくは委任することができる旨の約定をすることができない。ただし、特別の必要があって市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(名義変更の届出)

第40条 市長は、法人又は組合とその代表者名義をもって契約をする場合においては、その代表者に変更があったときは、その名義変更に係る登記事項証明書その他これを証する書類を添えて、その旨を届け出るべき旨を約定させなければならない。

(契約の解除等)

第41条 市長は、次に掲げる場合においては、契約を解除することができる旨の約定をしなければならない。

(1) 契約期間内に契約を履行しないとき、又は履行の見込みがないと明らかに認められるとき。

(2) 正当の事由がなく契約履行の着手を延ばしたとき。

(3) 前2号のいずれかに該当する場合を除くほか、契約者が契約に違反したとき。

2 市長は、前項各号に該当しない場合があってもやむを得ない事由があるときは、契約を解除し、又は履行を中止させ、若しくはその一部を変更することがある旨の約定をすることができる。

(解除等の通知及び契約の変更)

第42条 市長は、前条の規定による約定に基づき契約を解除し、又はその履行を中止させるときは、その理由、期間その他必要な事項を通知しなければならない。

2 市長は、前条第2項の規定による約定に基づき契約の一部を変更する必要があるときは、契約者と契約の変更に関する契約を締結しなければならない。

附則

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の津田町契約規則(平成3年津田町規則第12号)、大川町契約規則(昭和38年大川町規則第1号)、志度町契約規則(昭和39年志度町規則第1号)、寒川町財務規則(昭和30年寒川町規則第20号)又は長尾町契約規則(昭和46年長尾町規則第7号)の規定によりなされた契約に関する事務のうち、この規則の施行の際引き続き継続しているものについては、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

附則(平成17年規則第4号)

この規則は、平成17年3月7日から施行する。

附則(平成18年規則第31号)

この規則は、平成18年6月11日から施行する。

附則(平成19年規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成19年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成19年規則第37号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

附則(平成20年規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後のさぬき市契約規則の規定は、この規則の施行の日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。

附則(平成20年規則第52号)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

附則(平成21年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後のさぬき市契約規則の規定は、この規則の施行の日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。

附則(平成22年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後のさぬき市契約規則の規定は、この規則の施行の日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。

附則(平成23年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後のさぬき市契約規則の規定は、この規則の施行の日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。

附則(平成25年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後のさぬき市契約規則の規定は、この規則の施行の日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。

附則(平成26年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後のさぬき市契約規則の規定は、この規則の施行の日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。

附則(平成27年規則第5号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成28年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第8条第2号及び第24条第3号の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第37条の規定は、この規則の施行の日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。

附則(平成29年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の規定は、この規則の施行の日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。

附則(令和2年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後のさぬき市契約規則第37条の規定は、この規則の施行の日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。

附則(令和4年規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和7年規則第23号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

附則(令和8年規則第34号)

この規則は、令和8年9月1日から施行する。

別表(第18条関係)

1 工事又は製造の請負

200万円

2 財産の買入れ

150万円

3 物件の借入れ

80万円

4 財産の売払い

50万円

5 物件の貸付け

30万円

6 前各号に掲げるもの以外のもの

100万円

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像画像

さぬき市契約規則

平成14年4月1日 規則第45号

(令和8年9月1日施行)

体系情報
第6編 財務/第4章 契約
沿革情報
◆ 平成14年4月1日 規則第45号
◇ 平成17年3月3日 規則第4号
◇ 平成18年6月5日 規則第31号
◇ 平成19年3月19日 規則第6号
◇ 平成19年6月5日 規則第33号
◇ 平成19年10月1日 規則第37号
◇ 平成20年3月31日 規則第34号
◇ 平成20年10月1日 規則第52号
◇ 平成21年3月30日 規則第20号
◇ 平成22年4月1日 規則第11号
◇ 平成23年3月28日 規則第12号
◇ 平成25年3月28日 規則第12号
◇ 平成26年3月31日 規則第6号
◇ 平成27年3月16日 規則第5号
◇ 平成28年3月18日 規則第10号
◇ 平成29年3月29日 規則第13号
◇ 令和2年3月23日 規則第9号
◇ 令和4年10月3日 規則第44号
◇ 令和7年3月31日 規則第23号
◇ 令和8年9月1日 規則第34号