○さぬき市文化資料展示館条例

平成14年4月1日

条例第87号

(設置)

第1条 芸術文化とのふれあいを深め、文化の振興を図るため、さぬき市文化資料展示館(以下「展示館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 展示館の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 21世紀館さんがわ

(2) 位置 さぬき市寒川町石田東甲927番地2

(管理)

第3条 展示館は、さぬき市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(職員)

第4条 展示館に館長その他必要な職員を置く。

(使用の許可)

第5条 展示館を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ許可を受けなければならない。

(使用料)

第6条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 教育委員会は、必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(運営協議会)

第8条 展示館に、さぬき市文化資料展示館運営協議会を設置することができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の寒川町文化資料展示館設置及び管理に関する条例(平成13年寒川町条例第2号)又は寒川町使用料条例(昭和33年寒川町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

附則(平成18年条例第8号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成25年条例第26号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

区分

基本料金(4時間以内)

超過料金(1時間につき)

 

円

円

多目的ホール

2,000

500

講座室

1,000

250

さぬき市文化資料展示館条例

平成14年4月1日 条例第87号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 教育/第3章 社会教育
沿革情報
◆ 平成14年4月1日 条例第87号
◇ 平成18年3月27日 条例第8号
◇ 平成25年12月24日 条例第26号
◇ 令和8年10月7日 条例第17号