○さぬき市運動公園条例

平成14年4月1日

条例第93号

(設置)

第1条 スポーツ及び文化の振興を図り、市民の心身の健全な発達と市民の憩いの場にするとともに、あわせて地域の連帯感を高めるため、さぬき市運動公園(以下「運動公園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 運動公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

津田総合公園

さぬき市津田町津田2020番地

長尾総合公園

さぬき市長尾東2450番地

志度総合運動公園

さぬき市鴨庄4305番地1

石田運動広場

さぬき市寒川町石田東甲724番地

神前運動広場

さぬき市寒川町神前3966番地2

伊勢運動広場

さぬき市寒川町石田西695番地

野間田運動広場

さぬき市造田野間田27番地1

下所運動広場

さぬき市造田是弘262番地1

(職員)

第3条 運動公園に所長その他必要な職員を置くことができる。

(管理)

第4条 運動公園の管理及び運営は、さぬき市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。

(使用の許可)

第5条 運動公園内の施設等(以下「施設」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定により使用を許可するとき、必要に応じて条件を付すことができる。

(許可の制限)

第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その使用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序若しくは善良な風俗を乱し、又は公益を害するおそれがあると思われるとき。

(2) 管理上支障があると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が不適当と認めたとき。

(使用許可の取消し等)

第7条 教育委員会は、第5条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するとき又は運動公園の管理上特に必要があると認めるときは、施設の使用の許可を取り消し、又は使用を停止させ、若しくは許可の条件を変更することができる。

(1) 使用目的以外に使用するとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

2 前項に規定する許可の取消し等の場合において、使用者に損害が生じても市は、その責めを負わない。

(特別の設備の制限)

第8条 使用者は、運動公園を使用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を使用する場合は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(使用料)

第9条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第10条 市長は、特に必要があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第11条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めに帰すことのできない事由により使用できなくなったときは、その全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償)

第12条 使用者は、故意又は過失によって施設を損傷し、又は滅失したときは、教育委員会が定める額を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第13条 教育委員会は、次に掲げる運動公園の管理及び運営に関する業務を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(1) 運動公園の利用及び利用の制限に関する業務

(2) 運動公園の維持及び修繕に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、運動公園の管理運営に関して、教育委員会が必要と認める業務

2 前項の規定により、運動公園の管理を指定管理者に行わせる場合は、第4条中「さぬき市教育委員会(以下「教育委員会」という。)」とあり、並びに第5条から第7条第1項まで及び第8条中「教育委員会」とあるのは、「指定管理者」と、第7条第2項中「市は」とあるのは、「市及び指定管理者は」と読み替えるものとする。

3 指定管理者が運動公園の管理を行う期間は、指定の日から起算して5年を超えない期間とする。ただし、指定期間の満了後の再指定を妨げない。

(指定管理者の指定の手続等)

第14条 指定管理者の指定に関する手続は、さぬき市公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成16年さぬき市条例第20号)に定めるところによる。

2 教育委員会は、指定管理者を指定したときは、その旨を公示するものとする。指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときも、同様とする。

(利用料金)

第15条 市長は、指定管理者に運動公園の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 利用料金は、指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定めるものとする。この場合において、指定管理者が定める利用料金の額は、別表に定める使用料の額を超えてはならない。

3 市長は、前項の承認をしたときは、その旨及び当該利用料金の額を公示するものとする。

4 指定管理者は、特に必要があると認めたときは、あらかじめ市長の承認を受けて、利用料金を減額し、又は免除することができる。

5 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。

(適用除外)

第16条 前条の規定に基づき指定管理者に利用料金を収受させる場合においては、第9条から第11条までの規定は、適用しない。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の津田町総合公園の設置及び管理に関する条例(平成2年津田町条例第5号)、志度町総合運動公園の設置及び管理に関する条例(昭和58年志度町条例第13号)、寒川町運動広場設置及び管理に関する条例(昭和57年寒川町条例第9号)又は長尾町都市公園条例(昭和58年長尾町条例第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成15年条例第13号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第33号)

この条例は、平成15年7月1日から施行する。

(平成18年条例第8号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 指定管理者に運動公園の管理及び運営に関する業務を行わせる場合においては、当該業務を行わせる日前にさぬき市運動公園条例の規定により教育委員会がした承認その他の行為又は教育委員会に対してなされた申請その他の行為(同日以後の使用に係るものに限る。)は、同条例の規定により指定管理者がした承認その他の行為又は指定管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成23年条例第5号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年条例第20号)

この条例は、平成23年10月1日から施行する。

(令和2年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、附則第4項及び第5項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置等)

3 この条例による改正後のそれぞれの条例の使用料又は利用料金(以下「使用料等」という。)に関する規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の利用又は使用(以下単に「利用」という。)に係る使用料等について適用し、施行日前の施設の利用に係る使用料等については、なお従前の例による。

4 施行日以後の施設の利用に係る使用料等については、施行日前においても、この条例による改正後のそれぞれの条例の使用料等に関する規定の例により、徴収等をすることができる。

5 第5条、第10条、第12条、第13条、第15条及び第21条の規定による改正後のそれぞれの条例の規定による指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)の指定及びこれに係る手続は、施行日前においても行うことができる。

(令和7年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。ただし、第12条の改正規定及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表1の表から別表3の表までの規定(次項において「新別表使用料規定」という。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の使用に係る使用料及び利用料金について適用し、施行日前の施設の使用に係る使用料及び利用料金については、なお従前の例による。

(準備行為)

3 新別表使用料規定の適用に伴うさぬき市運動公園条例第15条第2項の規定による利用料金の承認に関し必要な行為は、施行日前においても行うことができる。

別表(第9条関係)

1 津田総合公園

施設名

単位

使用料

野球場

1時間

市内 1,500

市外 3,000

野球場照明設備

30分間

市内 1,500

市外 3,000

ゲートボール場

1時間

(1コート)

市内 400

市外 800

テニス場

1時間

(1コート)

750

テニス場照明設備

30分間

(1コート)

600

2 長尾総合公園

施設名

単位

使用料

野球場

1時間

市内 1,500

市外 3,000

野球場照明設備

30分間

市内 2,400

市外 4,800

野球場本部室冷暖房設備

1時間

市内 600

市外 1,200

多目的広場

1時間

市内 1,500

市外 3,000

多目的広場照明設備

30分間

市内 450

市外 900

テニス場

1時間

(1コート)

平日 750

土曜日、日曜日及び休日 1,000

テニス場照明設備

30分間

(1コート)

600

野外ステージ

1時間

市内 1,500

市外 3,000

野外ステージ照明設備

30分間

市内 200

市外 400

野外炊飯施設

1回

(1基)

市内 450

市外 900

パターゴルフ

1ラウンド

450

研修センター

1時間

市内 1,200

市外 2,400

コテージ

定員5人用

土曜日及び休日の前日 20,000

日曜日及び休日 18,000

平日 17,000

定員7人用

土曜日及び休日の前日 28,000

日曜日及び休日 26,000

平日 25,000

器具

1日

規則で定める額

備考

1 「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を、「平日」とは、土曜日、日曜日及び休日以外の日をいう。

2 コテージの使用において定員を超えるときは、超過する1人につき1,500円を加算する。

3 コテージの使用において、小学校就学前の者は使用者の人数に含めないものとし、その者の使用料は無料とする。

4 コテージの使用において、4月28日から5月5日まで及び7月20日から8月31日までの期間については、休日の前日とみなす。

5 コテージの使用において、使用許可を受けた者以外の使用があった場合は、当該使用料の2倍の額を徴収するものとする。

3 志度総合運動公園

施設名

単位

使用料

野球場

1時間

市内 1,500

市外 3,000

野球場照明設備

30分間

市内 1,500

市外 3,000

運動広場

1時間

市内 500

市外 1,000

運動広場照明設備

30分間

市内 900

市外 1,800

テニス場

1時間

(1コート)

750

テニス場照明設備

30分間

(1コート)

600

4 石田運動広場、神前運動広場、伊勢運動広場、下所運動広場

区分

使用料(1時間につき)


運動広場

500

備考

1 使用者の住所(使用者が法人であるときは、その所在地)が市外の場合は、使用料は、この表に掲げる額に2を乗じて得た額とする。

2 使用時間に1時間未満の端数が生じた場合は、その端数時間は、1時間とみなす。

5 野間田運動広場

区分

使用料(1時間につき)


野球場

500

サッカー場

500

多目的広場

500

備考

1 使用者の住所(使用者が法人であるときは、その所在地)が市外の場合は、使用料は、この表に掲げる額に2を乗じて得た額とする。

2 使用時間に1時間未満の端数が生じた場合は、その端数時間は、1時間とみなす。

さぬき市運動公園条例

平成14年4月1日 条例第93号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成14年4月1日 条例第93号
平成15年3月20日 条例第13号
平成15年6月26日 条例第33号
平成18年3月27日 条例第8号
平成21年6月24日 条例第23号
平成23年3月11日 条例第5号
平成23年9月27日 条例第20号
令和2年9月28日 条例第29号
令和7年9月26日 条例第24号