○さぬき市春日ふれあいセンター条例

平成14年4月1日

条例第133号

(設置)

第1条 高齢者と青壮年等の農業生産と地域社会活動への参加を推進するとともに、都市住民や異業種との交流をすすめ、農業と地域社会の振興発展に資するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、さぬき市春日ふれあいセンター(以下「春日ふれあいセンター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 春日ふれあいセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 さぬき市春日ふれあいセンター

(2) 位置 さぬき市寒川町神前15番地

(業務)

第3条 春日ふれあいセンターは、その目的を達成するために次の業務を行う。

(1) この施設の利用に供し、高齢者と若者を中心とした交流及び消費者等との交流の促進に寄与すること。

(2) 研修、研究会の開催に関すること。

(3) 農林水産物展示及び委託販売に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、目的達成に必要な業務

(指定管理者による管理)

第4条 市長は、次に掲げる春日ふれあいセンターの管理に関する業務を、地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(1) 施設の維持管理に関する業務

(2) 施設の利用調整に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(指定管理者の指定の手続等)

第5条 指定管理者の指定に関する手続は、さぬき市公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成16年さぬき市条例第20号)に定めるところによる。

2 市長は、指定管理者を指定したときは、その旨を公示するものとする。指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときも、同様とする。

(指定管理者の指定期間)

第6条 指定管理者が春日ふれあいセンターの管理を行う期間は、指定の日から起算して5年を超えない期間とする。ただし、指定期間の満了後の再指定を妨げない。

(利用の許可)

第7条 春日ふれあいセンターを利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、春日ふれあいセンターの管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。

(利用の制限)

第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、春日ふれあいセンターの利用を許可しない。

(1) 感染性の疾病にかかっていると認められる者

(2) 他人に迷惑をかける行為又は他人に嫌悪の情を催させる行為をする者

(3) 他人に危害を及ぼし、又は他に迷惑となるおそれのある物を携行する者

(4) 前3号に掲げるもののほか、春日ふれあいセンターの管理運営に支障があると認められる者

(許可の取消し等)

第9条 指定管理者は、第7条の利用の許可を受けた者(次項において「利用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するとき又は春日ふれあいセンターの管理上特に必要があると認めるときは、利用の許可に係る条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は利用の許可を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の行為により利用の許可を受けたとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(3) 利用の許可の条件又は指定管理者の指示に従わないとき。

2 前項の規定により利用者に生じた損害について、市及び指定管理者は、賠償の責任を負わない。

(利用料金)

第10条 市長は、指定管理者に春日ふれあいセンターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

2 利用料金は、指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定めるものとする。この場合において、指定管理者が定める利用料金の額は、別表に定める利用料金の基準額に消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される金額に同法に規定する消費税の税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される金額に同法に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額の合計額をいう。)を加えた額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を超えてはならない。

3 市長は、前項の承認をしたときは、その旨及び当該利用料金の額を公示するものとする。

4 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特別な理由があると認めたときは、この限りではない。

(利用料金の減免)

第11条 指定管理者は、特に必要があると認めたときは、あらかじめ市長の承認を受けて、前条の利用料金を減額し、又は免除することができる。

(損害賠償)

第12条 利用者は、故意又は過失により施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の寒川町春日ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例(平成3年寒川町条例第1号)又は寒川町使用料条例(昭和33年寒川町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

附則(平成15年条例第37号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成17年条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、改正前のさぬき市春日ふれあいセンター条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後のさぬき市春日ふれあいセンター条例の相当規定によりなされたものとみなす。

附則(平成25年条例第23号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第2条中さぬき市春日ふれあいセンター条例第4条の改正規定、第3条中さぬき市カメリア温泉福祉センター条例第6条第6項第3号及び第4号の改正規定、第5条中さぬき市農林漁業体験実習館条例別表の改正規定、第7条中さぬき市健康保養施設条例別表の改正規定、第9条中さぬき市道路占用料条例別表の改正規定、第10条中さぬき市水道事業給水条例第22条第1項第4号、第29条第1項、第31条第1号及び別表第1の改正規定、第11条中さぬき市簡易水道事業の設置及び給水に関する条例第19条第1項第4号、第4章の章名、第28条第1号、第30条第1項及び別表第2の改正規定並びに第12条中さぬき市公共用財産管理条例別表の改正規定は、公布の日から施行する。

附則(平成28年条例第44号)

この条例は、公布の日から施行し、平成28年10月1日から適用する。

附則(令和7年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、改正前のさぬき市春日ふれあいセンター条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後のさぬき市春日ふれあいセンター条例(次項において「新条例」という。)の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例による新条例の利用料金に関する規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の利用に係る利用料金について適用し、施行日前の施設の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。

別表(第10条関係)

区分

基本料金の基準額

超過料金の基準額

室利用


円

円

会議室 8畳

3時間以内 2,000

1時間につき 500

研修室 32畳

4時間以内 8,000

1時間につき 2,000

宿泊利用

大人

1室1名利用

1人1泊につき 7,000


1室2名利用

1人1泊につき 6,000

1室3名以上利用

1人1泊につき 5,500

小人

1人1泊につき 5,000

幼児

1人1泊につき 3,500

備考

1 「小人」とは、12歳未満の者をいい、「幼児」とは、3歳以上の者で就学前のものをいう。

2 3歳未満の者の宿泊利用は、無料とする。

さぬき市春日ふれあいセンター条例

平成14年4月1日 条例第133号

(令和7年4月1日施行)