○さぬき市墓地条例施行規則
平成14年4月1日
規則第77号
(趣旨)
第1条 この規則は、さぬき市墓地条例(平成14年さぬき市条例第137号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 住民票(本籍の表示が記載されたものに限る。)
(2) その他市長が必要と認める書類
(許可条件)
第4条 条例第6条第2項の規定により使用の許可に付する条件は、次に掲げるものする。
(1) 墓地は、焼骨の埋蔵のみに使用すること。
(2) 使用許可を受けた日から2年を経過した日の属する年度末までに、許可を受けた墓地に墳墓を造形し、碑石、形像類及びこれに附属するもの(以下「碑石等」という。)を設けること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、墓地の維持管理に市長が必要と認めること。
2 墓地に設置する碑石等の設置基準は、別表のとおりとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(1) 許可書
(2) 戸籍謄本及び住民票(本籍の表示が記載されたものに限る。)
(3) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の申請により使用権の承継を許可したときは、許可書に必要事項を記録し、使用権承継者に交付するものとする。
(許可書の再発行)
第7条 使用者は、許可書を紛失又は汚損したときは、墓地使用許可書再交付申請書(様式第5号)を市長に提出し、再交付を受けなければならない。
(碑石等の新設等に係る手続)
第8条 使用者は、墓地において碑石等の建設、改造又は撤去(以下この条において「建設等」という。)をしようとするときは、建設等に係る工事の開始の日の15日前までに、墓地工事施工届(様式第6号)に当該碑石等の建設等の内容を示した図面を添えて、市長に提出しなければならない。
(埋蔵に係る手続)
第9条 使用者は、墓地に焼骨を埋蔵しようとするときは、埋蔵届(様式第8号)に火葬の事実を証する書類を添えて、市長に届け出なければならない。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第18号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則で定める様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和7年規則第35号)
この規則は、令和8年1月1日から施行する。
別表(第4条関係)
墓地名称 | 墓石の高さ | 囲障の高さ | 門柱の高さ | 地盤の高さ |
琴林霊園 | 1.8メートル以下 | 設置不可 | 設置不可 | 0.3メートル以下 |
鶴羽霊園 | 3.0メートル以下 | 1.0メートル以下 | 1.5メートル以下 | 0.3メートル以下 |
大川霊園 | 1.8メートル以下 | 1.0メートル以下 | 1.5メートル以下 | 0.3メートル以下 |
大谷墓地 | 1.8メートル以下 | 設置不可 | 設置不可 | 0.3メートル以下 |
二番墓地 | 1.8メートル以下 | 1.0メートル以下 | 1.5メートル以下 | 0.3メートル以下 |
東末墓地 | 1.8メートル以下 | 設置不可 | 設置不可 | 変更不可 |
末西上墓地 | 1.8メートル以下 | 設置不可 | 設置不可 | 変更不可 |
間川墓地 | 1.8メートル以下 | 設置不可 | 設置不可 | 変更不可 |
竹林の里墓地公園 | 1.8メートル以下 | 設置不可 | 設置不可 | 0.3メートル以下 |
石田西墓地公園 | 1.8メートル以下 | 1.0メートル以下 | 1.5メートル以下 | 0.3メートル以下 |
北野間墓地公園 | 2.0メートル以下 | 1.0メートル以下 | 1.5メートル以下 | 0.3メートル以下 |
尾崎墓地公園 | 1.8メートル以下 | 0.8メートル以下 | 1.5メートル以下 | 0.3メートル以下 |
備考 1 鶴羽霊園は、区画の境界から台石の間隔を0.3メートル以上とする。 2 大谷墓地のうち第2種地は、地盤の高さの変更を不可とする。 | ||||










