○さぬき市墓地条例施行規則

平成14年4月1日

規則第77号

(趣旨)

第1条 この規則は、さぬき市墓地条例(平成14年さぬき市条例第137号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可申請)

第2条 条例第6条第1項の規定によりさぬき市墓地(以下「墓地」という。)の使用許可を受けようとする者(次条において「申請者」という。)は、墓地使用許可申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 住民票(本籍の表示が記載されたものに限る。)

(2) その他市長が必要と認める書類

(使用許可)

第3条 市長は、条例第6条第1項の規定による墓地の使用を許可したときは、墓地使用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を申請者に交付する。

(許可条件)

第4条 条例第6条第2項の規定により使用の許可に付する条件は、次に掲げるものする。

(1) 墓地は、焼骨の埋蔵のみに使用すること。

(2) 使用許可を受けた日から2年を経過した日の属する年度末までに、許可を受けた墓地に墳墓を造形し、碑石、形像類及びこれに附属するもの(以下「碑石等」という。)を設けること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、墓地の維持管理に市長が必要と認めること。

2 墓地に設置する碑石等の設置基準は、別表のとおりとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(代理人の選定)

第5条 条例第8条第1項の規定による代理人を選定しようとするときは、墓地使用代理人選定届(様式第3号)により市長に届け出なければならない。

(使用権の承継等)

第6条 条例第10条第1項の規定により使用権を承継しようとする者(以下この条において「使用権承継者」という。)は、墓地使用許可内容変更申請書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、市長は、相続により使用権を承継する場合に限り、当該書類の添付を省略させることができる。

(1) 許可書

(2) 戸籍謄本及び住民票(本籍の表示が記載されたものに限る。)

(3) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の申請により使用権の承継を許可したときは、許可書に必要事項を記録し、使用権承継者に交付するものとする。

3 第3条の規定により墓地の使用を許可された者(以下「使用者」という。)が本籍、住所又は氏名を変更する場合においては、前2項の規定を準用する。

(許可書の再発行)

第7条 使用者は、許可書を紛失又は汚損したときは、墓地使用許可書再交付申請書(様式第5号)を市長に提出し、再交付を受けなければならない。

(碑石等の新設等に係る手続)

第8条 使用者は、墓地において碑石等の建設、改造又は撤去(以下この条において「建設等」という。)をしようとするときは、建設等に係る工事の開始の日の15日前までに、墓地工事施工届(様式第6号)に当該碑石等の建設等の内容を示した図面を添えて、市長に提出しなければならない。

2 使用者は、前項の建設等に係る工事が完了したときは、墓地工事完了届(様式第7号)に建設等が確認できる写真を添えて、速やかに市長に提出しなければならない。

(埋蔵に係る手続)

第9条 使用者は、墓地に焼骨を埋蔵しようとするときは、埋蔵届(様式第8号)に火葬の事実を証する書類を添えて、市長に届け出なければならない。

(使用地の返還)

第10条 条例第11条の規定による墓地を返還しようとするときは、墓地返還届(様式第9号)に許可書を添えて、市長に届け出なければならない。

(使用許可の取消し)

第11条 市長は、条例第12条第1項の規定により墓地の使用許可を取り消したときは、墓地使用許可取消通知書(様式第10号)により使用者に通知するものとする。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の津田町霊園の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和39年津田町規則第4号)、大川町霊園の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和57年大川町規則第7号)、志度町墓地条例施行規則(平成5年志度町規則第16号)、寒川町墓地公園管理に関する規則(平成9年寒川町規則第15号)又は長尾町墓地設置及び管理条例施行規則(昭和50年長尾町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則で定める様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和7年規則第35号)

この規則は、令和8年1月1日から施行する。

別表(第4条関係)

墓地名称

墓石の高さ

囲障の高さ

門柱の高さ

地盤の高さ

琴林霊園

1.8メートル以下

設置不可

設置不可

0.3メートル以下

鶴羽霊園

3.0メートル以下

1.0メートル以下

1.5メートル以下

0.3メートル以下

大川霊園

1.8メートル以下

1.0メートル以下

1.5メートル以下

0.3メートル以下

大谷墓地

1.8メートル以下

設置不可

設置不可

0.3メートル以下

二番墓地

1.8メートル以下

1.0メートル以下

1.5メートル以下

0.3メートル以下

東末墓地

1.8メートル以下

設置不可

設置不可

変更不可

末西上墓地

1.8メートル以下

設置不可

設置不可

変更不可

間川墓地

1.8メートル以下

設置不可

設置不可

変更不可

竹林の里墓地公園

1.8メートル以下

設置不可

設置不可

0.3メートル以下

石田西墓地公園

1.8メートル以下

1.0メートル以下

1.5メートル以下

0.3メートル以下

北野間墓地公園

2.0メートル以下

1.0メートル以下

1.5メートル以下

0.3メートル以下

尾崎墓地公園

1.8メートル以下

0.8メートル以下

1.5メートル以下

0.3メートル以下

備考

1 鶴羽霊園は、区画の境界から台石の間隔を0.3メートル以上とする。

2 大谷墓地のうち第2種地は、地盤の高さの変更を不可とする。

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さぬき市墓地条例施行規則

平成14年4月1日 規則第77号

(令和8年1月1日施行)