○さぬき市国民宿舎施設条例

平成14年4月1日

条例第173号

(設置)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、さぬき市の観光施設の充実と国民の休養に必要な施設を提供するため、さぬき市国民宿舎施設(以下「国民宿舎」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 国民宿舎の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 さぬき市国民宿舎松琴閣

(2) 位置 さぬき市津田町津田松原地内

(指定管理者による管理)

第3条 市長は、次に掲げる国民宿舎の管理に関する業務を、法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(1) 施設の維持管理に関する業務

(2) 施設の利用調整に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(指定管理者の指定の手続等)

第4条 指定管理者の指定に関する手続は、さぬき市公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成16年さぬき市条例第20号)に定めるところによる。

2 市長は、指定管理者を指定したときは、その旨を公示するものとする。指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときも、同様とする。

(指定管理者の指定期間)

第5条 指定管理者が国民宿舎の管理を行う期間は、指定の日から起算して5年間とする。ただし、指定期間の満了後の再指定を妨げない。

(利用の許可)

第6条 国民宿舎を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、国民宿舎の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。

(利用の制限)

第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、国民宿舎の利用を許可しない。

(1) 感染性の疾病にかかっていると認められる者

(2) 他人に迷惑をかける行為又は他人に嫌悪の情を催させる行為をする者

(3) 他人に危害を及ぼし、又は他に迷惑となるおそれのある物を携行する者

(4) 前3号に掲げるもののほか、国民宿舎の管理運営に支障があると認められる者

(許可の取消し等)

第8条 指定管理者は、第6条の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するとき又は国民宿舎の管理上特に必要があると認めるときは、利用の許可に係る条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は利用の許可を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の行為により利用の許可を受けたとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(3) 利用の許可の条件又は指定管理者の指示に従わないとき。

(利用料金)

第9条 市長は、指定管理者に国民宿舎の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

2 利用料金は、指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定めるものとする。この場合において、指定管理者が定める利用料金の額は、別表に定める利用料金の基準額に消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される金額に同法に規定する消費税の税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される金額に同法に規定する地方消費税の税率を乗じた得た額の合計額をいう。)を加えた額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を超えてはならない。

3 市長は、前項の承認をしたときは、その旨及び当該利用料金の額を公示するものとする。

(利用料金の減免)

第10条 指定管理者は、特に必要と認めたときは、あらかじめ市長の承認を受けて、前条の利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の不還付)

第11条 既に支払った利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 国民宿舎の管理上特に必要があるため、指定管理者が利用の許可を取り消したとき。

(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、国民宿舎を利用することができないとき。

(原状回復)

第12条 利用者は、国民宿舎の利用を終えたとき、若しくは利用を停止されたとき、又は利用の許可を取り消されたときは、直ちにその利用場所を原状に回復して返還しなければならない。

2 利用者が前項に規定する義務を履行しないときは、指定管理者はこれを代行し、その費用を利用者から徴収する。

(損害賠償)

第13条 利用者は、建物、施設及び備品等を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、その損害額を賠償しなければならない。ただし、指定管理者がやむを得ない理由があると認めたときは、市長の承認を得て賠償額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、国民宿舎の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の津田町国民宿舎施設の設置及び管理に関する条例(平成8年津田町条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成15年条例第53号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後のさぬき市国民宿舎施設条例の規定は、平成15年6月18日から適用する。

(平成17年条例第56号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、改正前のさぬき市国民宿舎施設条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後のさぬき市国民宿舎施設条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年条例第26号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のさぬき市国民宿舎施設条例の規定は、この条例の施行の日以後の国民宿舎の利用に係る料金について適用し、同日前までの国民宿舎の利用に係る料金については、なお従前の例による。

(令和8年条例第13号)

この条例は、令和8年7月1日から施行する。

別表(第9条関係)

国民宿舎利用料金の基準額

1 宿泊利用料金(1人1泊につき)

利用区分

利用料金の基準額

1室1人利用

1室2人以上利用

洋室(浴室付き)

和室


大人

14,000

7,000

小学生

5,000

幼児

2,500

和室(浴室付き)

大人

14,000

7,500

小学生

5,500

幼児

2,750

備考

1 「大人」とは、中学生以上の者をいう。

2 「小学生」とは、小学校に在籍する児童及びこれに準じる者をいう。

3 「幼児」とは、3歳以上の未就学の者をいう。

4 3歳未満の者の利用料金は、無料とする。

5 宿泊利用料金は、飲食料金を含まない。

6 宿泊利用者の入浴料金は、無料とする。

7 1室における利用人数は、部屋の規模により制限することができる。

8 次に掲げる日は、利用料金の基準額1人1泊につき、5,000円以内の額を加算することができる。

(1) 4月28日から5月5日までの日及び12月28日から翌年1月5日までの日

(2) 7月20日から8月31日までの日

(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条の規定による休日の前日(当該前日が金曜日又は日曜日の場合に限る。)及び土曜日

(4) 指定管理者が市長の承認を得て定める期間

2 会議室利用料金

区分

広さ

利用時間区分

利用料金の基準額




ロイヤルホール

110m2

基本 2時間まで

15,000

延長 2時間を超える1時間につき

5,000

シルクホール

110m2

基本 2時間まで

15,000

延長 2時間を超える1時間につき

5,000

アクアホール

53m2

基本 2時間まで

8,000

延長 2時間を超える1時間につき

2,500

真珠の間

30m2

基本 2時間まで

5,000

延長 2時間を超える1時間につき

2,000

葵の間

28畳

基本 2時間まで

8,000

延長 2時間を超える1時間につき

2,500

琴の間

28畳

基本 2時間まで

8,000

延長 2時間を超える1時間につき

2,500

潮の間

24畳

基本 2時間まで

8,000

延長 2時間を超える1時間につき

2,500

白砂青松の間

10畳

基本 2時間まで

5,000

延長 2時間を超える1時間につき

2,000

備考

1 会議室の利用可能時間は、午前9時から午後9時までとする。

2 利用時間に1時間未満の端数が生じた場合は、これを1時間として取り扱うものとする。

3 飲食料金

料理及び飲食等に係る料金については、その諸経費等を勘案して、別に飲食料金を定めることができる。

4 入浴料金(1人1回につき)

区分

利用料金の基準額


大人

600

高齢者

500

小学生

400

備考

1 「大人」とは、中学生以上の者をいう。

2 「高齢者」とは70歳以上の者をいう。

3 「小学生」とは、小学校に在籍する児童及びこれに準じる者をいう。

4 未就学児の利用料金は、無料とする。

5 その他の利用料金

宿泊利用の予約に係る予約金、配膳手数料、キャンセル料金、その他特別な利用方法に係る利用料金等については、諸経費等を勘案した上で徴収することができる。

さぬき市国民宿舎施設条例

平成14年4月1日 条例第173号

(令和8年7月1日施行)