○さぬき市老人福祉法施行細則

平成14年9月24日

規則第134号

(趣旨)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(備付書類)

第2条 福祉事務所長(以下「所長」という。)は、法第11条第1項の規定により措置した者(以下「被措置者」という。)について、措置台帳(様式第1号)を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

2 所長は、前項に定めるもののほか、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) ケース番号登載簿(様式第2号)

(2) 面接(通告)記録票(様式第3号)

(3) 養護受託申出書受理簿(様式第4号)

(4) 養護受託者登録簿(様式第5号)

(5) 養護受託者台帳(様式第6号)

(老人ホームへの入所等措置決定通知書等)

第3条 所長は、法第11条第1項の規定による措置を開始したときは、措置決定通知書(様式第7号)により、措置の変更を行ったとき(入所を依頼した施設又は養護を委託した者を変更したときを含む。以下同じ。)は、措置変更通知書(様式第8号)により、措置の廃止を行ったときは、措置廃止通知書(様式第9号)により、措置の停止を行ったときは、措置停止通知書(様式第10号)により、それぞれ被措置者に対し通知しなければならない。

(養護受託申出書等)

第4条 施行規則第1条の7の規定による申出は、老人養護受託申出書(様式第11号)によらなければならない。

2 所長は、前項の老人養護受託申出書の提出を受けたときは、申出者を養護受託者とすることについて審査を行い、適当と認めた者については、養護受託者登録簿に登録し、養護受託者決定通知書(様式第12号)により、養護受託者とすることを不適当と認めた者については、養護受託申出却下通知書(様式第13号)により、それぞれ当該申出者に対し通知しなければならない。

(入所依頼書等)

第5条 所長は、法第11条第1項の規定によって養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)に老人を入所させる(他の地方公共団体又は社会福祉法人の設置する老人ホームに入所を委託する場合を含む。以下同じ。)ときは、入所依頼書(様式第14号)により、養護受託者に老人の養護を委託するときは、養護委託書(様式第15号)により、それぞれ当該施設の長又は養護受託者に対して依頼又は委託しなければならない。

2 前項又は第4項の規定により入所依頼書又は養護受託書の送付を受けた施設の長又は養護受託者は、入所受諾(不承諾)書又は養護受託(不承諾)書(様式第16号)により、入所若しくは養護を実施する旨又はこれをすることができない旨を所長に回答しなければならない。

3 所長は、老人ホームに入所させた者の措置を廃止するときは、入所解除通知書(様式第17号)により、養護受託者に委託した者の措置を廃止するときは委託解除通知書(様式第18号)により、それぞれ当該施設の長又は養護受託者に対し通知しなければならない。

4 第1項及び前項の規定は、措置の変更を行ったときに準用する。

(葬祭依頼書等)

第6条 所長は、法第11条第2項の規定によって、老人ホーム又は養護受託者にその葬祭を委託するときは、葬祭依頼書(様式第19号)により、当該施設の長又は養護受託者に対し依頼しなければならない。

2 前項の規定によって葬祭の依頼を受けた施設の長又は養護受託者は、葬祭受託(不承諾)書(様式第20号)により、葬祭を実施する旨又はこれをすることができない旨を所長に回答しなければならない。

(要措置者通告)

第7条 民生委員その他の者は、法第11条第1項の措置を要すると認められる者を発見したときは、所長に通告しなければならない。この場合において、所長は、当該措置を要すると認められる者が他の福祉事務所長又は町村長の管轄に属する者であるときは、当該他の福祉事務所長又は町村長にこれを通報しなければならない。

(措置費請求書)

第8条 老人ホームの長及び養護受託者は、毎月分の措置費について、その月の7日までに老人保護措置費請求書(様式第21号)(以下「請求書」という。)により、市長に請求しなければならない。

2 市長は、前項の請求書を受理したときは、これを審査し、速やかに措置費を当該老人ホームの長又は養護受託者に交付しなければならない。

(措置費精算書)

第9条 老人ホームの長又は養護受託者は、毎月分の措置費について、翌月の7日までに請求書により、市長に報告しなければならない。

(費用の徴収)

第10条 市長は、法第28条第1項の規定により、被措置者又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。以下同じ。)(以下「納入義務者」という。)から、その負担能力に応じて当該措置に要する費用の全部又は一部を徴収するものとする。

2 所長は、前項の規定により徴収する費用の額を月額によって決定するものとし、その額(以下「徴収月額」という。)は、養護老人ホームにおける被措置者及び養護受託による被措置者については別表第1に定める額、特別養護老人ホームにおける被措置者については法第21条の2の規定に基づき支弁することを要しないとされた額(介護保険給付を受けることができる者でない場合には、これに相当する額)を除いた額(ただし、その額を適用すれば生活保護を必要とする状態になる者については無料)、その主たる扶養義務者については別表第2に定める額とする。ただし、月の中途で施設に入所し、若しくは退所し、又は養護受託者の家庭に転入し、若しくは転出した被措置者に係るその入退所し、又は転入出した日の属する月の分の徴収月額は、基準月額に当該月の実措置日数を乗じ、これを当該月の実日数で除した額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。

3 所長は、災害その他特段の事情により、納入義務者の費用負担能力に大幅な変動が生じ著しく過重な費用負担を余儀なくされると認められるときは、徴収額を変更することができる。

4 所長は、第2項の規定により徴収月額を決定したときは、老人ホーム費用徴収額決定通知書(様式第22号)により、前項の規定により徴収月額を変更したときは、老人ホーム費用徴収額変更通知書(様式第23号)により、それぞれ当該納入義務者に通知しなければならない。

(被措置者状況変更届)

第11条 施行規則第6条による届出は、被措置者状況変更届(様式第24号)によらなければならない。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は所長が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成14年3月31日までに、合併前の津田町老人福祉法施行細則(平成5年津田町規則第5号)、大川町老人福祉法施行細則、志度町老人福祉法施行細則(平成5年志度町規則第3号)、寒川町老人福祉法施行細則又は長尾町老人福祉法施行細則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

附則(平成17年規則第30号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成19年規則第20号)

この規則は、平成19年4月1日から適用する。

附則(平成27年規則第36号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(さぬき市老人福祉法施行細則の一部改正に伴う経過措置)

9 この規則の施行の際、第9条の規定による改正前のさぬき市老人福祉法施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(平成28年規則第18号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第9条中さぬき市老人福祉法施行細則第12条の見出しの改正規定、第12条中さぬき市心身障害児福祉年金条例施行規則第2条第3項の改正規定及び第15条中さぬき市下水道事業受益者負担に関する条例施行規則第15条第1項第3号の改正規定は、公布の日から施行する。

附則(令和元年規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のさぬき市老人福祉法施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(令和4年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則で定める様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表第1(第10条関係)

/養護老人ホーム被措置者/養護委託による被措置者/費用徴収基準

対象収入による階層区分

費用徴収基準月額

 

円   円

円

1

0~270,000

0

2

270,001~280,000

1,000

3

280,001~300,000

1,800

4

300,001~320,000

3,400

5

320,001~340,000

4,700

6

340,001~360,000

5,800

7

360,001~380,000

7,500

8

380,001~400,000

9,100

9

400,001~420,000

10,800

10

420,001~440,000

12,500

11

440,001~460,000

14,100

12

460,001~480,000

15,800

13

480,001~500,000

17,500

14

500,001~520,000

19,100

15

520,001~540,000

20,800

16

540,001~560,000

22,500

17

560,001~580,000

24,100

18

580,001~600,000

25,800

19

600,001~640,000

27,500

20

640,001~680,000

30,800

21

680,001~720,000

34,100

22

720,001~760,000

37,500

23

760,001~800,000

39,800

24

800,001~840,000

41,800

25

840,001~880,000

43,800

26

880,001~920,000

45,800

27

920,001~960,000

47,800

28

960,001~1,000,000

49,800

29

1,000,001~1,040,000

51,800

30

1,040,001~1,080,000

54,400

31

1,080,001~1,120,000

57,100

32

1,120,001~1,160,000

59,800

33

1,160,001~1,200,000

62,400

34

1,200,001~1,260,000

65,100

35

1,260,001~1,320,000

69,100

36

1,320,001~1,380,000

73,100

37

1,380,001~1,440,000

77,100

38

1,440,001~1,500,000

81,100

39

1,500,001円以上

150万円超過額×0.9÷12月+81,100円(100円未満切り捨て)

備考:上表にかかわらず、暫定措置として、140,000円を当該費用徴収基準月額の上限とする。

(注1) この表における「対象収入」とは前年(1月から6月までの間にあっては前々年)の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料、医療費、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づき事業者に支払う利用料(施設サービスに係るものを除く。)等の必要経費を控除した後の収入をいう。

(注2) 養護老人ホームの3人部屋入居者については、費用徴収基準月額から10%、4人部屋入居者については20%、5人及び6人部屋入居者については30%、7人部屋以上の大部屋入居者については40%をそれぞれ減額した額を費用徴収基準月額とする。この場合、100円未満は切捨てとする。

(注3) 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算及び入院患者日用品費を除く。)の合算額をいう。別表第2において同じ。)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

別表第2(第10条関係)

扶養義務者費用徴収基準

税額等による階層区分

費用徴収基準月額

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給を含む。)

0円

B

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税の者

0

C1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者

当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税)

4,500

C2

当該年度分の市町村民税所得割課税

6,600

D1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年調区分が次の額である者

30,000円以下

9,000

D2

30,001~80,000

13,500

D3

80,001~140,000

18,700

D4

140,001~280,000

29,000

D5

280,001~500,000

41,200

D6

500,001~800,000

54,200

D7

800,001~1,160,000

68,700

D8

1,160,001~1,650,000

85,000

D9

1,650,001~2,260,000

102,900

D10

2,260,001~3,000,000

122,500

D11

3,000,001~3,960,000

143,800

D12

3,960,001~5,030,000

166,600

D13

5,030,001~6,270,000

191,200

D14

6,270,001円以上

その月におけるその被措置者にかかる措置費の支弁額

(注1) この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。

(注2) D1~D14階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。

ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項及び第2項

(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条

(注3) 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても上表に示す費用徴収基準月額のみで算定するものであること。

(注4) 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(その被措置者が別表第1により徴収を受ける場合には、当該被措置者に係る費用徴収基準月額を控除した残額)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

(注5) 主たる扶養義務者が、他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には、この表による徴収額の一部又は全部を免除することができる。

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さぬき市老人福祉法施行細則

平成14年9月24日 規則第134号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 厚生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
◆ 平成14年9月24日 規則第134号
◇ 平成17年4月1日 規則第30号
◇ 平成19年3月30日 規則第20号
◇ 平成27年12月28日 規則第36号
◇ 平成28年3月31日 規則第18号
◇ 令和元年12月24日 規則第29号
◇ 令和4年3月31日 規則第18号