○さぬき市志度音楽ホール条例

平成15年3月20日

条例第4号

(設置)

第1条 音楽芸術及び文化の振興に寄与するため、さぬき市志度音楽ホール(以下「音楽ホール」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 音楽ホールの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 さぬき市志度音楽ホール

(2) 位置 さぬき市鴨庄4610番地44

(業務)

第3条 音楽ホールは、次に掲げる業務を行う。

(1) 音楽会その他各種催し物等のための音楽ホールの利用に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、音楽ホールの設置の目的を達成するために必要な業務に関すること。

(指定管理者による管理)

第4条 さぬき市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に音楽ホールの管理及び運営に関する業務を行わせるものとする。

2 前項の規定により指定管理者に音楽ホールの管理及び運営を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 音楽ホールの利用及び利用の制限に関する業務

(2) 音楽ホールの維持及び修繕に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が定める業務

3 指定管理者が音楽ホールの管理を行う期間は、指定の日から起算して5年間とする。ただし、指定期間の満了後の再指定を妨げない。

(指定管理者の指定の手続等)

第5条 指定管理者の指定に関する手続は、さぬき市公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成16年さぬき市条例第20号)に定めるところによる。

2 教育委員会は、指定管理者を指定したときは、その旨を公示するものとする。指定を取消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときも、同様とする。

(開館時間等)

第6条 音楽ホールの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。

2 音楽ホールの休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その翌日以後の最初の休日でない日)

(2) 12月29日から翌年1月3日までの日

3 指定管理者は、必要と認めるときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けて第1項に規定する開館時間を変更し、又は前項に規定する休館日を変更し、若しくは臨時に休館日を定めることができる。

(利用の許可)

第7条 音楽ホール及びそれに附属する器具等(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。また、許可された事項を取り消し、又は変更するときも同様とする。

2 指定管理者は、前項の許可をする場合において、施設等の管理運営上必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、音楽ホールの利用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、施設等の管理運営上支障があるとき又は指定管理者が適当でないと認めるとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第9条 第7条の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用の目的を許可なく変更し、又は利用の権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(利用許可の取消し等)

第10条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき又は音楽ホールの管理運営上特に必要があると認めたときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。この場合において、利用者に損害が生じることがあっても、指定管理者はその責めを負わない。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 音楽ホールの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納期限までに納付しないとき。

(4) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。

(利用料金)

第11条 教育委員会は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

2 利用料金は、指定管理者があらかじめ教育委員会の承認を受けて定めるものとする。この場合において、指定管理者が定める利用料金の額は、別表に定める額を超えてはならない。

3 教育委員会は、前項の承認をしたときは、その旨及び当該利用料金の額を公示するものとする。

(利用料金の減免)

第12条 指定管理者は、必要があると認めたときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けて、前条の利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の還付)

第13条 指定管理者は、必要があると認めたときは、教育委員会の承認を受けて第11条の利用料金の一部又は全部を還付することができる。

(原状回復の義務)

第14条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、直ちに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第10条の規定により利用の停止又は許可の取り消しの処分を受けたときも、同様とする。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、指定管理者において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第15条 利用者又は入場者が、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、当該利用者又は入場者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、指定管理者がやむを得ない理由があると認めたときは、教育委員会の承認を受けて損害額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(さぬき市共同福祉施設条例の廃止)

2 さぬき市共同福祉施設条例(平成14年さぬき市条例第167号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、さぬき市共同福祉施設条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

附則(平成17年条例第61号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、改正前のさぬき市志度音楽ホール条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後のさぬき市志度音楽ホール条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第11条関係)

基本利用料金

1 大ホール等利用料金

利用時間

利用区分

午前

午前9時から正午まで

午後

正午から午後5時まで

夜間

午後5時から午後10時まで

全日

午前9時から午後10時まで

大ホール

平日

円

円

円

円

15,000

25,000

35,000

75,000

土・日曜日

祝日・休日

18,000

28,000

40,000

86,000

リハーサル室(研修室)

2,000

2,000

2,000

6,000

会議室

1,000

1,000

1,000

3,000

ホワイエ

3,000

3,000

3,000

9,000

2 器具等利用料金

ピアノ

フルコンサートグランドピアノ(外国製)

円

円

円

円

10,000

10,000

10,000

30,000

フルコンサートグランドピアノ(日本製)

4,000

4,000

4,000

12,000

映写機

3,000

3,000

3,000

9,000

備考

1 大ホールのサイド及びシーリング等スポット類の照明を利用する場合は、大ホール利用料金に5,000円を加算する。

2 利用者が5,000円を超えて入場料その他これに類する料金を徴収して利用する場合の利用料金は、大ホール基本利用料金にその100分の50に相当する額を加算する。

3 冷房を利用する場合の利用料金は、1時間につき5,000円を加算し、暖房を利用する場合の利用料金は、1時間につき4,000円を加算する。

4 準備のために利用する場合の利用料金は、基本利用料金からその100分の50に相当する額を減じた額とする。

5 利用許可時間を超過した場合の利用料金は、超過時間1時間につき各基本利用料金にその100分の30に相当する額を加算した額とする。

さぬき市志度音楽ホール条例

平成15年3月20日 条例第4号

(平成18年4月1日施行)