○さぬき市介護予防教室事業実施要綱

平成18年3月31日

告示第68号

(趣旨)

第1条 この要綱は、さぬき市介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関する要綱(平成28年さぬき市告示第24号)第3条第2号イの介護予防普及啓発事業のうち、介護予防の普及啓発に資する運動、栄養、口腔等に係る介護予防教室を開催する事業(以下「介護予防教室事業」という。)を実施することについて必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 介護予防教室事業の実施主体は、さぬき市とする。

2 市長は、介護予防教室事業の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認められる法人(以下「受託法人」という。)に委託することができる。

3 市長は、前項の規定により委託する介護予防教室事業の委託料を、予算の範囲内で受託法人に支払うものとする。

(利用対象者)

第3条 介護予防教室事業を利用することができる者(以下「利用対象者」という。)は、市内に住所を有する第1号被保険者(介護保険法(平成9年法律第123号)第9条第1号に規定する第1号被保険者をいう。)その他介護予防に取り組むため市長が適当と認める者で、次の各号のいずれにも該当しないものとする。

(1) 病気又は負傷のため入院治療の必要な者

(2) 感染性疾患を有する者

(3) 他人に迷惑を及ぼすおそれのある者

(4) その他市長が不適当と認めた者

(事業の内容)

第4条 介護予防教室事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 運動器の機能向上

(2) 口腔の機能向上

(3) 認知症予防

(4) その他介護予防に必要な支援

(費用の負担)

第5条 利用者は、介護予防教室事業の利用に伴う原材料費等の実費相当額を負担するものとする。

(事業の実施)

第6条 市長は、介護予防教室事業の実施に当たり、受託法人に委託する場合は、当該受託法人と協議の上、計画的に実施するものとする。

2 前項に規定する場合において、市長は、介護予防教室事業の適切な実施を図るため、受託法人が実施する活動内容を定期的に調査し、必要な措置を講ずるものとする。

(事業の報告)

第7条 受託法人は、当該受託法人が実施する毎月の活動内容を、翌月の10日までに、市長に報告するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、介護予防教室事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成23年告示第29号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成24年告示第25号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成25年告示第46号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成26年告示第80号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成27年告示第110号)

この要綱は、平成27年9月7日から施行する。

附則(平成28年告示第73号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前のさぬき市地域支援事業通所事業実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(平成29年告示第48号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 介護予防教室の実施に関して必要な行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。

附則(平成31年告示第43号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の第2条第2項及び同条の表の規定は、この要綱の施行の日以後に実施された事業の委託料について適用し、同日前に実施された事業の委託料については、なお従前の例による。

附則(令和3年告示第129号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年8月25日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前のさぬき市介護予防教室事業実施要綱の様式第1号又は様式第4号による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(令和4年告示第14号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後のさぬき市介護予防教室事業実施要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に実施された事業の委託料について適用し、同日前に実施された事業の委託料については、なお従前の例による。

附則(令和5年告示第93号の3)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和5年告示第169号)

この要綱は、令和5年10月5日から施行し、改正後のさぬき市介護予防教室事業実施要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。

附則(令和7年告示第55号)

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

さぬき市介護予防教室事業実施要綱

平成18年3月31日 告示第68号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 厚生/第3章 介護保険
沿革情報
◆ 平成18年3月31日 告示第68号
◇ 平成23年3月23日 告示第29号
◇ 平成24年3月19日 告示第25号
◇ 平成25年3月29日 告示第46号
◇ 平成26年4月1日 告示第80号
◇ 平成27年9月7日 告示第110号
◇ 平成28年3月31日 告示第73号
◇ 平成29年3月29日 告示第48号
◇ 平成31年3月18日 告示第43号
◇ 令和3年8月25日 告示第129号
◇ 令和4年1月28日 告示第14号
◇ 令和5年4月1日 告示第93号の3
◇ 令和5年10月5日 告示第169号
◇ 令和7年4月1日 告示第55号