○さぬき市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例に規定する教育委員会が個人番号を利用することができる事務等を定める要綱
平成27年12月25日
教育委員会告示第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は、さぬき市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年さぬき市条例第29号。以下「条例」という。)に規定するさぬき市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が個人番号を利用することができる事務等を定めるものとする。
(条例別表第1に定める事務)
第2条 条例別表第1の9の項の教育委員会が定める事務は、さぬき市特別支援教育就学奨励費支給要綱(平成17年さぬき市教育委員会告示第2号。以下「就学奨励費要綱」という。)第6条の規定による就学奨励費(就学奨励費要綱に基づき支給される就学奨励費をいう。以下同じ。)の支給に係る申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。
2 条例別表第1の10の項の教育委員会が定める事務は、次のとおりとする。
(1) さぬき市就学援助費支給要綱(平成16年さぬき市教育委員会告示第1号。以下「就学援助費要綱」という。)第4条の規定による就学援助費(就学援助費要綱に基づき支給される就学援助費をいう。以下同じ。)の支給に関する事務
(2) 就学援助費要綱第5条第1項の規定による就学援助費の支給に係る申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(3) 就学援助費要綱第9条の規定による認定の取消し及び同要綱第10条の規定による返還に関する事務
3 条例別表第1の11の項の教育委員会が定める事務は、住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務とする。
(条例別表第2に定める事務及び情報)
第4条 条例別表第2の19の項の教育委員会が定める事務は、就学奨励費要綱第6条の規定による就学援助費の支給に係る申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。
2 条例別表第2の20の項の教育委員会が定める事務は、次のとおりとする。
(1) 就学援助費要綱第4条の規定による就学援助費の支給に関する事務
(2) 就学援助費要綱第5条第1項の規定による就学援助費の支給に係る申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(3) 就学援助費要綱第9条の規定による認定の取消し及び同要綱第10条の規定による返還に関する事務
3 条例別表第2の21の項の教育委員会が定める事務は、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第24条の援助の対象となる者の認定に関する事務とする。
4 条例別表第2の22の項の教育委員会が定める事務は、住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務とし、同項の教育員会が定める情報は、次に掲げる情報とする。
(1) 教育委員会が管理する就学奨励費の支給に関する情報
(2) 教育委員会が管理する就学援助費の支給に関する情報
(3) 教育委員会が管理する学校保健安全法による医療に要する費用についての援助に関する情報
(条例別表第3に定める事務)
第5条 条例別表第3の1の項の教育委員会が定める事務は、就学奨励費要綱第6条の規定による就学奨励費の支給に係る申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。
2 条例別表第3の2の項の教育委員会が定める事務は、次のとおりとする。
(1) 就学援助費要綱第4条の規定による就学援助費(同要綱別表に掲げる医療費を除く。以下次号及び第3号において同じ。)の支給に関する事務
(2) 就学援助費要綱第5条第1項の規定による就学援助費の支給に係る申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(3) 就学援助費要綱第9条の規定による認定の取消し及び同要綱第10条の規定による返還に関する事務
3 条例別表第3の3の項の教育委員会が定める事務は、学校保健安全法第24条の援助の対象となる者の認定に関する事務とする。
附則
この要綱は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成30年教委告示第1号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、平成30年1月5日から施行する。
附則(令和2年教委告示第3号)
この要綱は、令和2年6月1日から施行する。
附則(令和7年教委告示第7号)
この要綱は、令和7年12月18日から施行する。