○さぬき市空き家活用型事業所整備補助金交付要綱
令和3年5月17日
告示第97号
(趣旨)
第1条 この要綱は、さぬき市内に存在する空き家の有効活用を図り、地域の活性化を図るため、法人事業者又は個人事業主が、購入した空き家を事業所として使用するために行う改修等に要する費用に対し予算の範囲内で空き家活用型事業所整備補助金(以下「空き家活用補助金」という。)を交付することについて、さぬき市補助金等交付規則(平成25年さぬき市規則第22号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 空き家 さぬき市内に個人が居住を目的として建築又は購入をしたが、現に居住等をしていない一戸建て専用住宅又は一戸建て併用住宅で、県が運営するWebサイト「かがわ住まいネット」(以下「空き家バンク」という。)に登録された住宅をいう。
(2) 法人事業者 株式会社、合同会社、有限会社その他の営利法人及び特定非営利活動法人、一般社団法人、公益社団法人その他の非営利法人をいう。
(3) 個人事業主 税務署に個人事業の開業届出書及び所得税の青色申告承認申請書の提出をしている者をいう。
(4) 事業所 宿泊施設、交流施設、教育文化施設、子育て支援施設、飲食サービス施設、商業施設、テレワーク施設その他の地域コミュニティの維持及び再生に資するものとして市長が認める施設をいう。
(5) 香川県補助金 香川県空き家利活用促進等補助金交付要綱(令和8年3月26日付け7住宅第296840号香川県土木部住宅課長通知別添)に基づく間接補助金をいう。
(6) 耐震診断 次に掲げるいずれかの方法により耐震診断技術者(建築士法(昭和25年法律第202号)第10条の3第4項に規定する構造設計1級建築士又は建築士の資格を有し、一般財団法人日本建築防災協会による木造住宅の耐震診断資格者・耐震改修技術者養成講習会、香川県による木造住宅耐震対策講習会若しくはその他市長が認める講習会を受講した者をいう。)が行う住宅の地震に対する安全性の評価(ZEH水準の木造住宅等の壁量計算に関する見直し後の基準(令和4年10月28日に公表された木造建築物における省エネ化等による建築物の重量化に対応するための必要な壁量等の基準(案)を含む。以下同じ。)に基づく検証を含む。)をいう。
ア 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第3章第8節に規定する構造計算によるもの
イ 建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年国土交通省告示第184号。以下「基本方針」という。)別添第1に示すもの
(7) 耐震改修工事 耐震診断により、構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性が、地震の振動及び衝撃に対して倒壊し、若しくは崩壊する危険性が高いと評価され、又は倒壊する危険性があると評価されたものについて、次に掲げるいずれかの方法により行う住宅の地震に対する安全性の向上を目的とする補強又は改修の工事をいう。
ア 建築基準法(昭和25年法律第201号)第19条及び第20条の規定に適合するおように行われるもの
イ 基本方針別添第2に示すもの
(8) 簡易耐震改修工事 一般財団法人日本建築防災協会が発行する「木造住宅の耐震診断と補強方法―木造住宅の耐震精密診断と補強方法(改訂版)―」又は「2012年改訂版木造住宅の耐震診断と補強方法」で定める一般診断法又は精密診断法により耐震診断を行った結果、上部構造評点が0.7未満と判断されたものについて、上部構造評点を0.7以上1.0未満まで耐震性を高める工事をいう。
(補助事業)
第3条 空き家活用補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、法人事業者又は個人事業主(以下「法人事業者等」という。)が、購入した空き家(以下「対象物件」という。)を事業所として使用するために改修をする事業で次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 当該法人事業者等が第12条の規定による実績報告(以下「実績報告」という。)の日から引き続き3年以上、改修した対象物件の延べ面積の2分の1以上を事業所として使用する予定であること。
(2) 県内市町間で事業所の移転を伴う場合は、従前活用していた建物を賃貸借又は売買にかけること。ただし、当該建物が賃貸借物件であった場合を除く。
(3) 国又は香川県の補助金等(間接補助のものを含む。)を過去に受けた又は受ける予定のものでないこと。
(4) 対象物件が、過去に空き家活用補助金又はさぬき市住宅リフォーム促進支援事業実施要綱(平成24年さぬき市告示第37号)、さぬき市住宅リフォーム支援事業補助金交付要綱(平成27年さぬき市告示第24号)若しくはさぬき市空き家リフォーム支援事業補助金交付要綱(平成29年さぬき市告示第37号)による補助金等の交付を受けておらず、かつ、これらの要綱による補助金等の交付を受ける予定のものでないこと。
(5) 補助金の交付申請年度内に事業の完了が見込まれる物件であること。
(6) 改修工事後、耐震性が確保されていること。ただし、対象物件が昭和56年5月31日以前に工事に着手したものであるときは、耐震性に係る建築基準法並びにこれに基づく命令及び条例の規定に適合し、又は耐震診断の結果に基づき耐震改修工事若しくは簡易耐震改修工事を実施していること。
(7) 改修の前後において、建築基準法の規定に基づく重大な違反がないこと。ただし、改修工事に伴い、違反を是正する場合は、この限りでない。
(補助対象者)
第4条 空き家活用補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、法人事業者等で次の各号のいずれにも該当しないものとする。
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する「性風俗関連特殊営業」又は当該営業(店舗型性風俗特殊営業に限る。)に係る同条第13項に規定する「接客業務受託営業」に係る事業を行う者
(2) 宗教活動又は政治活動を目的とする事業を行う者
(3) 交付申請の日(当該日において本市に住所を有しない個人事業主にあっては、実績報告の日)において、市税又は国民健康保険税に滞納がある者
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が空き家活用補助金の交付の目的に照らして適当でないと認める事業を行う者
(補助対象経費)
第5条 空き家活用補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業に要する経費のうち、次に掲げる経費とする。
(1) 対象物件の改修工事に要する経費(耐震診断・耐震改修工事・簡易耐震改修工事に要する経費(耐震改修工事及び簡易耐震改修工事に伴う実施設計に要する費用を含む。)及び電気、ガス、給排水、空調、トイレその他の対象物件と構造上一体となっており通常必要と認められる設備に係る工事に要する経費を含む。)
(2) 家財道具の処分に要する経費
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる経費は、補助対象経費から除くものとする。
(1) 外構、車庫、倉庫等の改修工事に関する経費
(2) 住宅構造の改修工事を伴わない機器・備品等(浄化槽を含む)の購入及び設置工事に関する経費
(3) 家具の固定のための器具購入及び取付工事に関する経費
(4) 庭木の剪定、除草その他周辺環境の整備に関する経費
(5) 特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)に基づく特定家庭用機器廃棄物の再商品化等に必要な行為に関する料金に該当するもの
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認める経費
(空き家活用補助金の額)
第6条 空き家活用補助金の額は、補助対象経費の合計額に2分の1を乗じて得た額(当該額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、法人事業者にあっては400万円を、個人事業主にあっては200万円を上限とする。ただし、補助対象経費が100万円に満たない場合は、補助金は交付しないものとする。
(交付の申請等)
第8条 空き家活用補助金の交付を受けようとする法人事業者等は、空き家活用型事業所整備補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長が別に定める日までに市長に提出しなければならない。
(1) 空き家活用型事業所整備補助金事業計画書(様式第1号別紙1)
(2) 誓約書(様式第1号別紙2)
(3) 建築基準法の適合状況調査結果報告書(様式第1号別紙3)
(4) 空き家バンク登録証明書
(5) 法人事業者の場合は登記簿謄本、個人事業主の場合は個人事業の開業届出書及び所得税の青色申告承認申請書の写し
(6) 営業許可証の写し(許認可を必要とする業種に限る。交付申請の時点において取得していない場合は、実績報告の時に提出するものとする。)
(7) 対象物件の所有権が確認できる書類
(8) 対象物件の図面等、対象物件の延べ面積の2分の1以上を事業所として使用することが確認できる書類
(9) 対象物件の周辺環境が確認できる位置図
(10) 対象物件の現状写真
(11) 補助対象経費の内容及び合計額が確認できる書類
(12) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(交付決定等)
第9条 市長は、交付申請があったときは、速やかに内容を審査して空き家活用補助金の交付の適否を決定し、空き家活用型事業所整備補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により当該交付申請を行った法人事業者等に通知するものとする。
3 前項に掲げるもののほか、市長は、必要と認める事項を空き家活用補助金の交付の条件として付することができる。
(変更の承認等)
第10条 交付決定を受けた法人事業者等は、補助事業に要する経費の配分又は補助事業の内容を変更するとき(軽微な変更の場合を除く。)は、速やかに空き家活用型事業所整備補助金変更承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 前項の軽微な変更は、空き家活用補助金の額の変更を伴わない、補助事業の経費の配分又は補助事業の内容の変更とする。
4 交付決定を受けた法人事業者等は、補助事業を中止し、又は廃止するときは、空き家活用型事業所整備補助金中止(廃止)承認申請書(様式第5号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(実績報告)
第12条 補助事業を完了した法人事業者等は、当該完了の日から起算して1月を経過した日又は交付決定の日が属する年度の2月末日のいずれか早い日までに、空き家活用型事業所整備補助金実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 空き家活用型事業所整備補助金事業報告書(様式第7号別紙)
(2) 耐震改修工事等結果報告書(様式第7号別紙2)
(3) 請求書その他の補助対象経費の合計額及びその内訳を確認できる書類の写し
(4) 領収書その他の補助対象経費の合計額の支払を確認できる書類の写し
(5) 改修後の対象物件の外観、内観及び修繕箇所の写真並びに補助事業による購入物品の写真
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(空き家活用補助金の額の確定及び交付)
第13条 市長は、実績報告があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付する空き家活用補助金の額を確定し、空き家活用型事業所整備補助金確定通知書(様式第8号)により当該実績報告を行った法人事業者等に通知するものとする。
2 規則第15条第2号の市長が定めるものは、取得価格の単価又は効用の増加価格が50万円以上の機械及び器具とする。
3 規則第15条ただし書の市長が定める期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年3月31日大蔵省令第15号)別表に定める耐用年数とする。
4 市長は、規則第15条の規定により、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を処分することを承認した場合で当該処分により法人事業者等に収入があったときは、当該法人事業者等に対しその収入の全部又は一部を市に返納させることができる。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、空き家活用補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この要綱は、令和3年5月17日から施行し、この要綱本則の規定は、令和3年4月1日から適用する。
(さぬき市住宅リフォーム支援事業補助金交付要綱及びさぬき市空き家リフォーム支援事業補助金交付要綱の一部改正)
2 さぬき市住宅リフォーム支援事業補助金交付要綱の一部を次のように改める。
〔次のよう〕略
3 さぬき市空き家リフォーム支援事業補助金交付要綱の一部を次のように改める。
〔次のよう〕略
附則(令和5年告示第46号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第55号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前のさぬき市移住促進・空き家活用型事業所整備補助金交付要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和7年告示第53号)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和8年告示第73号)
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
















