○さぬき市パートナーシップ・ファミリーシップの宣誓の取扱いに関する要綱

令和4年1月7日

告示第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、さぬき市人権教育及び人権啓発の推進並びに人権を擁護する条例(平成29年さぬき市条例第15号)第1条に規定する目的に基づき、性に対する固定観念によって困難な立場に置かれている性的マイノリティの方が安心して暮らせる社会を目指すため、パートナーシップ及びファミリーシップの宣誓の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 性的マイノリティ 性的指向が必ずしも異性愛のみでない者又は性自認が出生時に割り当てられた性別と異なる者をいう。

(2) パートナーシップ お互いを人生のパートナーとして、協力し支え合うことを約した、一方又は双方が性的マイノリティである2人の関係をいう。

(3) ファミリーシップ パートナーシップの関係にある者の一方又は双方の子、父母、3親等内の親族その他家族として協力している者が、そのパートナーの双方及びそれらの者と継続的な共同生活を行っている又は行うことを約した関係をいう。

(4) ファミリーシップ対象者 ファミリーシップを形成する者のうち、パートナーシップの関係にある者以外の者であって、次のからのいずれにも該当するものをいう。

 パートナーシップの関係にある者以外の者とファミリーシップ(他の地方公共団体のファミリーシップ制度を含む。)の関係にないこと。

 パートナーシップの関係にある者とのファミリーシップに同意していること。

 15歳未満の者である場合は、当該ファミリーシップ対象者の親権者が、ファミリーシップになることについて同意していること。

 未成年である場合は、パートナーシップの関係にある者の一方又は双方と生計を一にすること。

(5) 宣誓 パートナーシップの関係にある双方が市長に対し、パートナーシップの関係にあること又はファミリーシップ対象者とファミリーシップの関係にあることを誓うことをいう。

(6) 近親者 直系血族若しくは三親等内の傍系血族又は直系姻族の関係をいう。

(宣誓対象者の要件)

第3条 パートナーシップの宣誓をすることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 双方が民法(明治29年法律第89号)第4条に定める成年に達していること。

(2) 双方が本市に住所を有し、又は宣誓の日(以下「宣誓日」という。)から3か月以内に本市への転入を予定していること。

(3) 双方に配偶者がいないこと及び当事者以外の者とパートナーシップの関係(他の自治体で実施している同様の制度によりパートナーシップの関係にある場合を含む。)にないこと。

(4) 双方の関係が近親者でないこと。ただし、パートナーシップの関係にある者が養子縁組をしている場合を除く。

(宣誓の方法)

第4条 パートナーシップの宣誓をしようとする者は、パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書(様式第1号。以下「宣誓書」という。)に署名し、次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。

(1) 住民票の写し。ただし、本市への転入を予定している者は、宣誓日から3か月以内に当該書類を提出するものとする。

(2) 本市への転入を予定していることが確認できる書類(本市に住所を有していない場合に限る。)

(3) 独身証明書その他の配偶者がいないことを証明する書類(日本の国籍を有しない場合にあっては、婚姻要件具備証明書その他の配偶者がいないことを証明する書類に日本語訳を添えたもの)

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 ファミリーシップの宣誓をしようとする者は、前項各号に掲げる書類に加え、次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。

(1) ファミリーシップ対象者が署名した宣誓書。ただし、やむを得ない事由により署名することが困難であると市長が認めるときは、市長が適当と認める方法により、署名に代えることができる。

(2) ファミリーシップ対象者とパートナーシップの宣誓をしようとする者の家族関係を証明する書類その他これに準ずる書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 パートナーシップの宣誓をしようとする者の一方又は双方が宣誓書に署名することができないと市長が認めるときは、両者立会いのもと、他の者に代筆させることができる。

(本人確認)

第5条 市長は、前条の規定により宣誓書を提出した者が本人であることを確認するため、次の各号に掲げる書類のいずれかの提示を求めるものとする。

(1) 個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。)

(2) 運転免許証

(3) 旅券

(4) 前3号に掲げるもののほか、官公署が発行した免許証、許可証又は資格証明書等であって、本人の顔写真が貼付されたもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(通称名の使用)

第6条 パートナーシップの宣誓をしようとする者及びファミリーシップ対象者は、性的違和感等を理由として通称名(戸籍に記載されている氏名(日本の国籍を有しない者にあっては、これに準じるもの。以下同じ。)に代えて、当該氏名以外の呼称で当該氏名に代わるものとして広く通用しているものをいう。以下同じ。)を使用している場合で、市長が特に認めるときは、パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓証明書(様式第2号。以下「証明書」という。)及びパートナーシップ・ファミリーシップ宣誓証明カード(様式第3号。以下「証明カード」という。)について当該通称名を使用することができる。

2 前項の規定により通称名の使用を希望する者は、日常生活において当該通称名を使用していることを確認することのできる書類を第4条第1項の宣誓を行うときに提示しなければならない。

3 第1項の規定により通称名の使用を希望する場合、宣誓者は、日常生活において当該通称名を使用していることを確認することができる書類を、第4条第2項の宣誓を行うとき、第9条第1項第4号の規定によりファミリーシップ対象者の通称名の変更があったとき又は同項第7号の規定によりファミリーシップ対象者を追加するときに提示しなければならない。

(証明書及び証明カードの交付)

第7条 市長は、第4条第1項又は第2項の規定によりパートナーシップ又はファミリーシップの宣誓がなされた場合において、当該宣誓をした者(以下「宣誓者」という。)第3条に規定する要件を満たしていると認めるときは、パートナーシップ・ファミリーシップ登録簿(様式第4号)への登録を行うとともに、証明書及び証明カードに宣誓書の写しを添付し、宣誓者に交付するものとする。

2 宣誓者が前条第1項の規定により通称名を使用したときは、当該通称名及び戸籍等に記載されている氏名を証明書及び証明カードに記載するものとする。

(証明書及び証明カードの再交付)

第8条 前条の規定により証明書及び証明カードの交付を受けた宣誓者(以下「被証明者」という。)は、証明書又は証明カードを紛失、毀損又は汚損をしたときは、パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓証明書等再交付申請書(様式第5号。以下「再交付申請書」という。)に署名し、再交付の申請をすることができる。

2 前項の再交付申請書を提出する者は、第5条各号に掲げる書類のいずれかを提示するものとする。

3 市長は、第1項の規定により再交付申請書の提出を受けたときは、証明書及び証明カードを再交付するものとする。

4 再交付しようとする者の一方又は双方が再交付申請書に署名することができないと市長が認めるときは、両者立会いのもと、他の者に代筆させることができる。

(宣誓内容等の変更)

第9条 宣誓者は、次の各号のいずれかに該当するとき又は該当していることを知ったときは、速やかに、パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓内容変更届(様式第6号。以下「内容変更届」という。)を市長に提出しなければならない。

(1) 宣誓者の一方若しくは双方の氏名又は通称名に変更があったとき。

(2) 宣誓者の一方又は双方が転居したとき。

(3) 宣誓者の一方又は双方の電話番号に変更があったとき。

(4) ファミリーシップ対象者の氏名又は通称名に変更があったとき。

(5) ファミリーシップ対象者の住所に変更があったとき。

(6) ファミリーシップ対象者の電話番号に変更があったとき。

(7) ファミリーシップ対象者をファミリーシップに追加するとき。

(8) ファミリーシップ対象者の全部又は一部と、ファミリーシップを解消するとき。

(9) ファミリーシップ対象者が死亡したとき。

(10) ファミリーシップ対象者が第2条第1項第4号アからまでのいずれかに該当しなくなったとき。

2 第5条の規定は、前項の規定により内容変更届の提出をする者について準用する。

3 市長は、第1項各号(第2号第3号第5号及び第6号を除く。)の規定により内容変更届の提出があったときは、その内容を審査し、証明書等を再交付するものとする。

(証明書等の返還)

第10条 被証明者は、次の各号のいずれかに該当するときは、パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓証明書等返還届(様式第7号。以下「返還届」という。)に証明書又は証明カードを添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 当事者の意思によりパートナーシップが解消されたとき。ただし、一方からの申出によりパートナーシップを解消したい場合は、返還届を提出した旨を自ら一方に通知しなければならない。

(2) 一方が死亡したとき。

(3) 一方又は双方が市外に転出したとき。ただし、一方が転勤又は親族の疾病その他のやむを得ない事情により一時的に本市から他市区町村へ住所を異動したと市長が認める場合はこの限りでない。この場合において、被証明者は、当該事情を証するに足りる関係書類を提出し、市長に申し出なければならない。

(4) 第3条第3号に該当しなくなったとき。

(5) 第13条の規定によりパートナーシップの宣誓の証明が取り消されたとき。

(宣誓に関する申立て)

第11条 証明書等に氏名等を記載されたファミリーシップ対象者は、市長にパートナーシップ・ファミリーシップ宣誓に関する申立書(様式第8号。以下「申立書」という。)を提出することにより、証明書等から当該氏名等を削除するよう申立てをすることができる。この場合において、未成年の子にあっては、満15歳に達した日以降に当該申立てをすることができる。

2 第5条の規定は、前項の規定により申立書の提出をする者について準用する。この場合において、同条中「前条の規定により宣誓書を提出した者」とあるのは「第11条第1項の規定により申立書を提出する者」と読み替えるものとする。

3 市長は、第1項の規定により申立書が提出されたときは、その内容を審査し、宣誓者及びその申立てをした者以外のファミリーシップ対象者に対し、当該ファミリーシップ対象者の氏名等を削除した証明書等を交付するものとする。

4 市長は、前項の規定により証明書を交付する場合は、第7条の規定により交付した証明書等の返還を求めるものとする。

(他の自治体との連携を図る場合の取扱い)

第12条 パートナーシップ制度自治体間連携ネットワーク規約(令和6年4月1日施行)第4条に定める構成自治体(以下「構成自治体」という。)においてパートナーシップ宣誓に係る証明書の交付を受けている者が、本市に住所を異動後も引き続きパートナーシップの関係を継続するときは、同規約第3条第2項の規定に基づき、本市から証明書及び証明カードの交付を受けることができる。

2 前項の規定による証明書及び証明カードの交付を受けようとする者(以下「継続申告者」という。)は、パートナーシップ宣誓継続申告書(様式第9号。以下「申告書」という。)に、次に掲げる書類を添えて提出するものとする。

(1) 転出地である構成自治体が交付した宣誓に係る受領証

(2) 住民票の写し。ただし、本市への転入を予定している者は、転入した日から3か月以内に該当書類を提出するものとする。

(3) 本市への転入を予定していることが確認できる書類(本市に住所を有していない場合に限る。)

3 継続申告者から前項の規定による申告書の提出があった場合は、遅滞なく転出地である構成自治体に通知するものとする。

4 前項の規定による手続については、継続申告者双方の同意を得られた場合にしか行うことができない。

5 継続申告者が、申告書を提出するときには、その双方が本人であることを明らかにするため、第5条各号に掲げる書類のいずれかの提示をするものとする。

6 パートナーシップ宣誓に係る証明書及び証明カードの交付を受けている者が構成自治体へ転出し、当該構成自治体から継続申告に係る通知があった場合は、前条第3号の規定にかかわらず、証明書及び証明カードが返還されたものとみなす。

(パートナーシップの取消し)

第13条 被証明者が虚偽その他不正な方法により証明書及び証明カード(再交付証明書を含む。以下同じ。)の交付を受けたことが判明したとき又は交付を受けた証明書及び証明カードを不正に使用したことが判明したときは、パートナーシップの宣誓の証明を取り消すものとする。

(周知啓発)

第14条 市長は、パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度をはじめとする多様な性自認と性的指向に関する取組について、市民、事業者及び教育機関に対し、周知啓発に努めるものとする。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和7年告示第153号)

この要綱は、令和7年10月1日から施行する。

(令和8年告示第76号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

(さぬき市定住促進奨励金交付要綱の一部改正)

2 さぬき市定住促進奨励金交付要綱(平成23年さぬき市告示第26号)の一部を次のように改める。

〔次のよう〕略

(さぬき市結婚定住奨励事業実施要綱の一部改正)

3 さぬき市結婚定住奨励事業実施要綱(平成25年さぬき市告示第22号)の一部を次のように改める。

〔次のよう〕略

(さぬき市犯罪被害者等転居費用助成金交付要綱の一部改正)

4 さぬき市犯罪被害者等転居費用助成金交付要綱(令和7年さぬき市告示第52号)の一部を次のように改める。

〔次のよう〕略

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さぬき市パートナーシップ・ファミリーシップの宣誓の取扱いに関する要綱

令和4年1月7日 告示第7号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第6節
沿革情報
令和4年1月7日 告示第7号
令和7年9月26日 告示第153号
令和8年3月31日 告示第76号