○さぬき市一般会計からさぬき市病院事業会計への資金貸付要綱
令和2年9月28日
告示第160号の2
(趣旨)
第1条 この要綱は、さぬき市一般会計(以下「一般会計」という。)からさぬき市病院事業会計(以下「病院事業会計」という。)に対し、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第18条の2の規定に基づく長期の貸付け(以下「長期貸付け」という。)を行うことに関し必要な事項を定めるものとする。
(貸付額)
第2条 長期貸付けにより貸付けを行う資金(以下「貸付金」という。)の額は、当該年度の業務の予定量を勘案してさぬき市病院事業管理者(以下「管理者」という。)が算定する病院事業会計の資金不足見込額を上限として、一般会計の予算の範囲内で市長が決定するものとする。
(貸付条件等)
第3条 貸付金の償還期間は、貸付金を交付する日(以下「貸付日」という。)から25年(5年以内の据置期間を含む。)以内とする。
2 貸付金の利率は、貸付日における基準割引率及び基準貸付利率(日本銀行法(平成9年法律第89号)第15条第1項第1号に規定する基準となるべき割引率及び同項第2号に規定する基準となるべき貸付利率をいう。)の10分の1に相当する率(0.01パーセント未満のときは0.01パーセント)とする。
3 償還方法は、年賦元利均等償還の方法によるものとする。
(長期貸付けの申請)
第4条 管理者は、長期貸付けを受けようとするときは、資金借入申請書(様式第1号)に償還計画書及び収支計画書を添えて、市長に提出しなければならない。
(繰上償還)
第8条 貸付金は、その全部又は一部を繰上償還することができる。
2 管理者は、貸付金を繰上償還するときは、繰上償還希望日の30日前までに借入金繰上償還届(様式第6号)により、市長に申し出るものとする。この場合において、繰上償還後に未償還額が残るときは、再度償還計画書を市長に提出するものとする。
(遅延利息)
第9条 管理者は、指定された期日までに償還金を支払わなかったときは、当該期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき、第3条第2項の利率で計算した遅延利息を市に納付しなければならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、長期貸付けの実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年9月28日から施行する。
附則(令和7年告示第164号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年10月14日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の第3条第2項の規定は、この要綱の施行の日以後に管理者が申請する長期貸付けについて適用し、同日前に申請した長期貸付けについては、なお従前の例による。





