○さぬき市議会議員災害対応用作業服等貸与規程

令和7年7月9日

議会告示第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、さぬき市議会議員(以下「議員」という。)に対する作業服等の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸与の目的)

第2条 作業服等は、議員が次に掲げる活動等の際に使用することを目的として貸与する。

(1) 災害対応その他の危機管理に関する活動(復旧及び復興に係る活動を含む。)

(2) さぬき市議会(以下「議会」という。)又は市において実施するもののほか、国、他の地方公共団体、地域の団体等が実施する防災訓練

(3) 議会の審査、調査に係る活動のほか、議員が行う調査研究その他の活動(政務活動費の充当対象となるものに限る。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、市の事業、地域の奉仕活動その他の公共的な活動

(目的外使用の禁止)

第3条 貸与する作業服等(以下「貸与品」という。)は、前条各号に掲げる活動等以外に使用してはならない。

2 前項のほか、貸与品は、宗教活動その他貸与品の使用が適当でないと議長が認める活動に使用してはならない。

(貸与の範囲)

第4条 貸与品の種類及び数量は、次の表のとおりとする。

種類

数量

災害対応用作業服(上)

1

災害対応用作業服(下)

1

折り畳みヘルメット

1

丸アポロ型帽子

1

反射ベルト

1

長靴

1

(貸与期間)

第5条 貸与品の貸与期間は、議員の在任期間とする。

(貸与品の取扱い)

第6条 貸与品の貸与を受けた議員(以下「被貸与者」という。)は、貸与品を善良な管理者の注意をもって使用し、かつ、責任をもって保管しなければならない。

2 被貸与者は、貸与品を譲渡し、又は転貸してはならない。

3 貸与品の補修、清浄その他保全に必要な措置は、全て被貸与者の負担において行うものとする。

(貸与品の亡失又は損傷の届出及び弁償)

第7条 被貸与者は、貸与品を亡失し、又は損傷したときは、貸与作業服等亡失(損傷)届出書(様式第1号)により、速やかに、議長に届け出なければならない。

2 前項の場合において、貸与品の亡失又は損傷の理由が故意又は重大な過失によると議長が認めるときは、被貸与者は、当該亡失し、又は損傷した貸与品の代替品の価格を限度として議長が算定する額を市に弁償しなければならない。

(再貸与)

第8条 貸与品を亡失し、又は損傷した場合において、議長が必要と認めたときは、代替品を再貸与する。

(貸与品の返納)

第9条 被貸与者は、次に掲げる場合には、速やかに貸与を受けた貸与品を返納しなければならない。ただし、亡失その他やむを得ない理由により返納できないときは、この限りでない。

(1) 貸与期間が満了したとき。

(2) 貸与品を損傷したことにより代替品の再貸与を受けようとするとき(当該損傷した貸与品に限る。)

2 前項の規定にかかわらず、議員の任期満了に伴い貸与期間が満了する場合において、当該議員が再選されたときは、貸与品の返納は要しない。

(貸与の記録)

第10条 議会事務局長は、貸与品の貸与状況について、災害対応用作業服等貸与台帳(様式第2号)により常に明らかにしておくものとする。

(その他)

第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。

この規程は、令和7年7月9日から施行する。

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さぬき市議会議員災害対応用作業服等貸与規程

令和7年7月9日 議会告示第2号

(令和7年7月9日施行)