○さぬき市インターネット上の誹謗中傷等の防止に関する条例

令和8年3月26日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、インターネット上の誹謗ひぼう中傷等の防止に関し、基本理念を定め、市の責務並びに市民及び事業者の役割を明らかにするとともに、施策の基本となる事項を定めることにより、市民の誰もが被害者にも行為者にもならない地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 誹謗中傷等 誹謗中傷、プライバシーの侵害、不当な差別的言動等による当事者の権利を侵害する情報(以下この号において「侵害情報」という。)又は侵害情報に該当する可能性のある情報若しくは侵害情報には該当しないが著しい心理的、身体的若しくは経済的な負担を強いる情報を発信し、又は拡散することをいう。

(2) 被害者 インターネット上の誹謗中傷等により平穏な日常生活、経済活動等を害された者をいう。

(3) 行為者 インターネット上で誹謗中傷等を行った者をいう。

(4) 市民 市内に居住し、通勤し、又は通学する者をいう。

(5) 事業者 市内において事業又は活動を行う個人及び法人その他の団体をいう。

(6) インターネットリテラシー インターネットの利便性、危険性及び基本的なマナーを理解して、情報を正しく取捨選択し、適正な情報を発信し、及びインターネット上のトラブルを回避してインターネットを正しく活用する能力をいう。

(基本理念)

第3条 この条例に基づく施策は、基本的人権に対する市民等の理解を深め、互いに尊重し合う社会を実現することを旨として行うものとし、表現の自由その他の日本国憲法の保障する国民の自由及び権利を不当に侵害するものであってはならない。

(市の責務)

第4条 市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、被害者及び行為者を発生させないための施策を推進するものとする。

(市民の役割)

第5条 市民は、基本理念に対する理解を深め、前条の規定に基づく市の施策に協力するよう努めるものとする。

2 市民は、自らが行為者となることがないよう、インターネットリテラシーの向上に努めるとともに、インターネット上の誹謗中傷等の現状、被害者が置かれている状況及び被害者の支援の必要性についての理解を深めるよう努めるものとする。

(事業者の役割)

第6条 事業者は、基本理念に対する理解を深め、その従業員等に対しインターネットリテラシーの向上に資する取組を実施するよう努めるとともに、第4条の規定に基づく市の施策に協力するよう努めるものとする。

(連携協力)

第7条 市は、第4条の施策を円滑に推進するため、国、県その他の関係機関と連携を図らなければならない。

(基本施策)

第8条 市は、インターネット上で情報を発信する者の表現の自由に配慮しつつ、次に掲げる施策に取り組むものとする。

(1) 市民等のインターネット上における誹謗中傷等の問題に対する理解を深めるための施策

(2) 市民等の年齢、立場等に応じたインターネットリテラシーの向上に資する施策

(3) 被害者になるおそれのある者、被害者及びインターネット上で発信した情報に関して不安を抱える者に対する相談支援に関する施策

(4) 前3号に掲げるもののほか、第1条の目的を達成するために必要な施策

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

さぬき市インターネット上の誹謗中傷等の防止に関する条例

令和8年3月26日 条例第1号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第6節 同和対策
沿革情報
令和8年3月26日 条例第1号