○さぬき市乳児等通園支援事業の認可等に関する規則

令和8年2月2日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の15第2項に規定する乳児等通園支援事業の認可等に関し、法、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(認可の申請)

第2条 施行規則第36条の36第1項の規定による申請は、乳児等通園支援事業認可申請書(様式第1号)に誓約書(兼役員等名簿)(様式第2号)その他市長が必要と認める書類を添付して行うものとする。この場合において、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第31条第1項の確認その他の手続により市が把握している事項があるときは、当該事項に係る書類の添付を省略することができる。

2 前項の規定による申請をしようとする者は、あらかじめ市長と協議しなければならない。

(意見の聴取)

第3条 市長は、前条第1項の規定による申請に対し認可をしようとするときは、法第34条の15第4項の規定により、あらかじめさぬき市子ども・子育て会議(さぬき市子ども・子育て会議条例(平成25年さぬき市条例第16号)第1条に規定する子ども・子育て会議をいう。)の意見を聴かなければならない。

(認可等の通知)

第4条 市長は、第2条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、法第34条の15第2項の認可(第10条において「認可」という。)をしたときは、乳児等通園支援事業認可通知書(様式第3号)により、同条第6項の規定により認可をしないときは、乳児等通園支援事業不認可通知書(様式第4号)により当該申請を行った者に通知するものとする。

(変更の届出)

第5条 施行規則第36条の36第3項の規定による届出は、乳児等通園支援事業者認可変更届出書(施設名称等の変更)(様式第5号)に市長が必要と認める書類を添付して行うものとする。

2 施行規則第36条の36第4項の規定による届出は、乳児等通園支援事業者認可変更届出書(建物その他設備の変更等)(様式第6号)に市長が必要と認める書類を添付して行うものとする。

(事業の休廃止の申請)

第6条 施行規則第36条の37第1項の規定による申請は、乳児等通園支援事業廃止・休止申請書(様式第7号)により行うものとする。

(事業の休廃止の承認等)

第7条 市長は、前条の規定による申請があった場合において、法第34条の15第7項の承認をしたときは、乳児等通園支援事業廃止・休止承認通知書(様式第8号)により、同項の承認をしないときは、乳児等通園支援事業廃止・休止不承認通知書(様式第9号)により、当該申請を行った者に通知するものとする。

(勧告等)

第8条 法第34条の17第3項の規定による勧告は、乳児等通園支援事業改善勧告書(様式第10号)により、同項の規定による改善の命令は、乳児等通園支援事業改善命令書(様式第11号)により行うものとする。

(事業の制限等)

第9条 法第34条の17第4項の規定による乳児等通園支援事業の制限又は停止の命令は、乳児等通園支援事業制限・停止命令書(様式第12号)により行うものとする。

(認可の取消し)

第10条 市長は、法第58条第2項の規定により認可を取り消したときは、乳児等通園支援事業認可取消通知書(様式第13号)により、当該取消しに係る事業者に通知するものとする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、乳児等通園支援事業の認可等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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さぬき市乳児等通園支援事業の認可等に関する規則

令和8年2月2日 規則第2号

(令和8年2月2日施行)