○さぬき市乳児等通園支援事業の認可等に関する規則
令和8年2月2日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の15第2項に規定する乳児等通園支援事業の認可等に関し、法、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の規定による申請をしようとする者は、あらかじめ市長と協議しなければならない。
(意見の聴取)
第3条 市長は、前条第1項の規定による申請に対し認可をしようとするときは、法第34条の15第4項の規定により、あらかじめさぬき市子ども・子育て会議(さぬき市子ども・子育て会議条例(平成25年さぬき市条例第16号)第1条に規定する子ども・子育て会議をいう。)の意見を聴かなければならない。
(変更の届出)
第5条 施行規則第36条の36第3項の規定による届出は、乳児等通園支援事業者認可変更届出書(施設名称等の変更)(様式第5号)に市長が必要と認める書類を添付して行うものとする。
2 施行規則第36条の36第4項の規定による届出は、乳児等通園支援事業者認可変更届出書(建物その他設備の変更等)(様式第6号)に市長が必要と認める書類を添付して行うものとする。
(事業の休廃止の申請)
第6条 施行規則第36条の37第1項の規定による申請は、乳児等通園支援事業廃止・休止申請書(様式第7号)により行うものとする。
(事業の制限等)
第9条 法第34条の17第4項の規定による乳児等通園支援事業の制限又は停止の命令は、乳児等通園支援事業制限・停止命令書(様式第12号)により行うものとする。
(認可の取消し)
第10条 市長は、法第58条第2項の規定により認可を取り消したときは、乳児等通園支援事業認可取消通知書(様式第13号)により、当該取消しに係る事業者に通知するものとする。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、乳児等通園支援事業の認可等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
















