○さぬき市特定乳児等通園支援事業者の確認等に関する規則

令和8年2月2日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)による特定乳児等通園支援事業者の確認等に関し、法、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(確認の申請)

第3条 府令第44条の2において準用する府令第39条の規定による申請は、特定乳児等通園支援事業者確認申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して行うものとする。この場合において、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の15第2項の認可その他の手続により市が把握している事項があるときは、当該事項に係る記載又は書類の添付を省略することができる。

(1) 乳児等通園支援事業実施計画書(一般型用)(様式第2号)又は乳児等通園支援事業実施計画書(余裕活用型用)(様式第3号)

(2) 誓約書(兼役員等名簿)(様式第4号)

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請をしようとする者は、あらかじめ市長と協議しなければならない。

(意見の聴取)

第4条 市長は、前条第1項の規定による申請に対し、支給対象小学校就学前子どもに係る乳児等通園支援の利用定員を定めようとするときは、法第54条の2第3項の規定により、あらかじめさぬき市子ども・子育て会議(さぬき市子ども・子育て会議条例(平成25年さぬき市条例第16号)第1条に規定する子ども・子育て会議をいう。)の意見を聴かなければならない。

(確認等の通知)

第5条 市長は、第3条第1項の規定による申請があった場合において、特定乳児等通園支援事業者の確認を行ったときは、特定乳児等通園支援事業者確認通知書(様式第5号)により、特定乳児等通園支援事業者の確認を行わないときは、特定乳児等通園支援事業者確認申請却下通知書(様式第6号)により当該申請を行った者に通知するものとする。

(確認の変更の申請)

第6条 府令第44条の2において準用する府令第40条の規定による変更の申請は、変更のあった日から起算して10日以内に特定乳児等通園支援事業者確認変更申請書(利用定員の増加)(様式第7号)に市長が必要と認める書類を添付して行うものとする。

(確認の変更の承認等)

第7条 市長は、前条の規定による申請があった場合において、当該申請に係る変更の確認を行ったときは、特定乳児等通園支援事業者確認変更通知書(様式第8号)により、当該申請に係る変更の確認を行わないときは、特定乳児等通園支援事業者確認変更申請却下通知書(様式第9号)により当該申請を行った者に通知するものとする。

(名称等の変更の届出等)

第8条 府令第44条の2において準用する府令第41条第1項の規定による変更の届出は、特定乳児等通園支援事業者確認変更届出書(利用定員の変更以外)(様式第10号)に、同条第3項において準用する府令第34条の規定による利用定員の減少の届出は、特定乳児等通園支援事業者確認変更届出書(利用定員の減少)(様式第11号)に市長が必要と認める書類を添付して行うものとする。

(確認の辞退)

第9条 法第54条の3において準用する法第48条の規定による確認の辞退は、特定乳児等通園支援事業者確認辞退届出書(様式第12号)に市長が必要と認める書類を添付して行うものとする。

(報告等)

第10条 法第54条の3において準用する法第50条第1項の規定による報告又は帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令は、特定乳児等通園支援事業者報告等命令書(様式第13号)により、同項の規定による出頭の求めは、特定乳児等通園支援事業者出頭要求書(様式第14号)により行うものとする。

(勧告、命令等)

第11条 法第54条の3において準用する法第51条第1項の規定による勧告は、特定乳児等通園支援事業者措置勧告書(様式第15号)により、同条第2項の規定による公表は、市のホームページへの掲載により行うものとする。

2 法第54条の3において準用する法第51条第3項の規定による命令は、特定乳児等通園支援事業者措置命令書(様式第16号)により、同条第4項の規定による公示は、さぬき市広告式条例(平成14年さぬき市条例第3号)に定める掲示場(次条において「掲示場」という。)に掲示して行うものとする。

(確認の取消し等の通知等)

第12条 法第54条の3において準用する法第52条第1項の規定により、法第54条の2第1項の確認を取り消し、又は期間を定めてその確認の全部又は一部の効力を停止したときは、法第54条の3において準用する法第53条の規定による公示をするほか、特定乳児等通園支援事業者確認取消・停止通知書(様式第17号)により当該取消し又は停止に係る者に通知するものとする。

2 前項の規定による公示は、掲示場に掲示して行うものとする。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、特定乳児等通園支援事業の確認等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(確認に関する準備行為)

2 この規則の施行の日前に、子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号。以下「改正法」という。)附則第5条第1項の規定により特定乳児等通園支援事業者の確認を受けようとする者は、第3条第1項の規定の例により、申請を行うものとする。

3 市長は、前項の規定により確認の申請があった場合において、この規則の施行の日前に改正法附則第5条第2項の規定により当該確認を行ったときは、第5条の規定の例により、通知するものとする。

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さぬき市特定乳児等通園支援事業者の確認等に関する規則

令和8年2月2日 規則第3号

(令和8年4月1日施行)