○さぬき市国民健康保険高額療養費支給申請手続の簡素化に関する要綱

令和8年3月23日

告示第41号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2に規定する高額療養費(以下「高額療養費」という。)の支給申請に関し、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「法規則」という。)第27条の17の規定により、高額療養費の支給申請に係る手続を省略すること(以下「手続の簡素化」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 月間の高額療養費 法規則第27条の16第1項に規定する月間の高額療養費をいう。

(2) 年間の高額療養費 法規則第27条の17の2第1項及び第27条の17の3第1項に規定する年間の高額療養費をいう。

(3) 計算期間 国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「法施行令」という。)第29条の2の2第1項に規定する計算期間をいう。

(対象者)

第3条 手続の簡素化をすることができる者は、さぬき市国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主であって、次の各号に掲げる高額療養費の区分に応じ、当該各号に定める要件を満たすものとする。

(1) 月間の高額療養費 国民健康保険税を滞納していないこと。

(2) 年間の高額療養費 次に掲げる要件を全て満たすこと。

 国民健康保険税を滞納していないこと。

 計算期間を通じてさぬき市を保険者としていること。

 計算期間における全ての外来療養に係る額をさぬき市が把握していること。

(手続の簡素化)

第4条 手続の簡素化をしようとする者は、法規則第27条の16及び第27条の17の2に規定する国民健康保険高額療養費支給申請書(以下「申請書」という。)に高額療養費支給申請手続簡素化申出書兼同意書(別記様式。以下「申出書」という。)を添えて、市長に提出し、振込先金融機関口座(以下「振込口座」という。)の登録を受けなければならない。

2 市長は、申出書の提出があったときは、当該申出の日以降に発生する月間の高額療養費及び年間の高額療養費の申請について、手続の簡素化を認めるものとする。

3 月間の高額療養費又は年間の高額療養費に係る療養に、法施行令第29条の2第1項第2号に規定する特定給付対象療養が含まれている場合であっても、第1項及び前項の規定による手続の簡素化をした者(以下「対象者」という。)は、領収書の提出を省略することができる。

4 対象者は、申出書の内容に変更が生じたときは、申出書により申し出るものとする。

(支給決定)

第5条 市長は、対象者が月間の高額療養費又は年間の高額療養費の支給に該当するときは、高額療養費の支給を決定し、当該対象者に通知する。

(手続の簡素化の解除)

第6条 対象者は、手続の簡素化を解除するときは、申出書により申し出るものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、手続の簡素化を解除できる。

(1) 国民健康保険税に滞納が発生した場合

(2) 医療費の一部負担金の未払が判明した場合

(3) 世帯主に異動があり、対象者の要件を満たさなくなった場合

(4) 指定した振込口座に高額療養費の振込ができなくなった場合

(5) 申請書及び申出書の内容に偽りその他不正があった場合

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた場合

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、手続の簡素化に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

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さぬき市国民健康保険高額療養費支給申請手続の簡素化に関する要綱

令和8年3月23日 告示第41号

(令和8年4月1日施行)