○さぬき市住民票の写し等の第三者不正取得に係る本人通知に関する要綱

令和8年3月23日

告示第42号

(目的)

第1条 この要綱は、さぬき市住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度に関する要綱(平成24年さぬき市告示第105号)に定めるもののほか、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)又は戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による住民票の写し等を第三者に交付したことによる住民票の写し等の不正取得が生じた場合において、権利侵害と被害拡大の防止を図ることを目的として、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「住民票の写し等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 住基法の規定による住民票の写し及び住民票に記載をした事項に関する証明書並びに戸籍の附票の写し

(2) 消除された住民票の写し及び消除された住民票に記載をした事項に関する証明書並びに消除された戸籍の附票の写し

(3) 戸籍法の規定による戸籍の謄本又は抄本、戸籍に記載した事項に関する証明書、除かれた戸籍の謄本又は抄本及び除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書並びに磁気ディスクをもって調製された戸籍又は除かれた戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面

2 この要綱において「第三者」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 住基法第12条第1項又は第20条第1項の規定により住民票の写し等を請求する者の代理人

(2) 住基法第12条の3又は第20条第3項及び第4項の規定により住民票の写し等が必要である旨の申出をする者

(3) 戸籍法第10条第1項又は第12条の2において準用する同法第10条第1項の規定により住民票の写し等を請求する者の代理人

(4) 戸籍法第10条の2第1項及び第3項から第5項まで又は第12条の2において準用する同法第10条の2第1項及び第3項から第5項までの規定により住民票の写し等を請求する者

3 この要綱において「特定事務受任者等」とは、住基法第12条の3第3項に規定する特定事務受任者及び戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号)第11条の2第4号に規定する弁護士等をいう。

4 この要綱において「不正取得」とは、偽りその他不正の手段により住民票の写し等の交付を請求し、受けることをいう。

(通知の対象)

第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その旨を被取得者に通知するものとする。ただし、住民票の写し等の交付請求書の保存年限を経過しているものについては、対象としない。

(1) 国、地方公共団体、法務局、裁判所、検察、警視庁、警察その他の機関からの通知等により、不正取得を行った事実が明らかになった場合

(2) 新聞社その他の報道機関により不正取得に関する報道があり、国、県その他の機関に照会し不正取得の事実が確認できた場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、不正に取得された蓋然性が極めて高いと認められる場合

(通知の相手方)

第4条 前条に規定する通知(以下「不正取得通知」という。)は、被取得者が特定できる場合にあっては被取得者本人に、被取得者が特定できない場合にあっては当該住民票の写し等に係る世帯の世帯主又は戸籍の筆頭者(当該世帯主が既に除票となっている場合又は戸籍の筆頭者が既に除籍となっている場合にあっては、当該住民票の写し等に係る世帯員のうち新たに世帯主となった者又は当該戸籍に現存する者のうち最も年長である者)(以下これらを「被取得者等」という。)に行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者には、不正取得通知は行わないものとする。

(1) 所在が確認できない者

(2) 死亡し、又は失踪宣告を受けている者

(第三者に対する住民票の写し等の返還と通告)

第5条 第3条第1号及び第2号に掲げる場合においては、市長は不正に取得した第三者(以下「不正取得第三者」という。)に対して、住民票の写し等の第三者不正取得に係る本人通知通告書兼返還要求書(様式第1号)により当該不正取得に係る被取得者等に不正取得第三者の氏名などを通知する旨の通告を行うとともに、住民票の写し等の返還を求めることができる。ただし、同条第3号に掲げる場合には、住民票の写し等の第三者不正取得に係る疎明資料提出要求書(様式第2号)により不正取得第三者に正当な請求であることが分かる疎明資料の提出を求め、通知の日から14日以内に回答書(様式第3号)による書面の提出がない場合又は弁明内容を含む疎明資料から当該請求が正当な請求であると認められない場合は被取得者等への通知を行う旨を通告することができる。

(被取得者等への通知)

第6条 市長は、第3条各号に該当する場合は、次に掲げる事項を記載した住民票の写し等の第三者不正取得通知書(様式第4号)により被取得者等に通知するものとする。ただし、前条ただし書の規定に基づく回答書及び疎明資料の提出があり、当該請求が正当な請求であると認められる場合はこの限りでない。

(1) 不正に取得された住民票の写し等の交付年月日

(2) 不正に取得された住民票の写し等の種別及び通数又は件数

(3) 不正に取得された住民票の写し等の請求者又は申出者の種別

(4) 不正に取得された住民票の写し等の請求者の住所及び氏名又は所在及び名称(所属する特定事務受任者の会の登録又は会員番号を含む。)並びに交付請求書に記載されている依頼者の氏名又は名称

(5) その他市長が必要と認める事項

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、第三者不正取得に係る本人通知に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

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さぬき市住民票の写し等の第三者不正取得に係る本人通知に関する要綱

令和8年3月23日 告示第42号

(令和8年4月1日施行)