○さぬき市国民健康保険における資格重複状況結果一覧等を活用した職権による資格喪失事務処理要綱

令和8年3月26日

告示第62号

(目的)

第1条 この要綱は、国民健康保険の被保険者が、国民健康保険以外の保険(以下「被用者保険等」という。)に加入した事実の届出を行っていない場合において、職権による国民健康保険の被保険者資格の資格喪失処理(以下「資格喪失処理」という。)を正確かつ迅速に行うための事務処理について定め、被保険者資格の適正化を図ることを目的とする。

(遵守事項)

第2条 市は、資格喪失処理に当たり、「資格重複状況結果一覧」を活用した国民健康保険の被保険者資格の喪失確認処理に係る取扱いについて(令和4年11月29日付け保国発1129第1号厚生労働省保険局国民健康保険課長通知)、「「資格重複状況結果一覧」を活用した国民健康保険の被保険者資格の喪失確認処理に係る取扱いについて」の一部改正について(令和8年2月16日付け保国発0216第1号厚生労働省保険局国民健康保険課長通知)及び日本年金機構と締結した国民健康保険の適用事務に必要な情報等の取扱いに関する約款に規定された事項を遵守するものとする。

(資格重複状況結果一覧の確認)

第3条 市は、被用者保険等と国民健康保険の資格が重複している者の一覧(以下「資格重複状況結果一覧」という。)に掲載された者のうち、次の各号に掲げる条件のいずれも満たすものについて、国民健康保険の資格喪失届が未提出であると見込まれる者(以下「資格喪失対象者」という。)として抽出するものとする。

(1) 被用者保険等の資格取得日が国民健康保険の資格取得日以後の日付であること。

(2) 資格重複状況結果一覧に、2回以上連続して掲載されていること。

(3) 重複先として、同一の被用者保険等の資格情報が継続して掲載されている者であること。

2 市は、資格喪失対象者の属する世帯に他の被保険者がいる場合は、その世帯に属する全ての被保険者について、資格重複状況結果一覧に掲載されているか確認するものとする。

(届出勧奨)

第4条 市長は、前条の規定により抽出した資格喪失対象者の属する世帯の世帯主に対して、資格喪失届の提出の勧奨を文書により通知するものとする。ただし、個々の事情を考慮し必要があると認められるときは、世帯主以外の者に送付することができる。

2 前項に規定する勧奨文書には、次に掲げる内容を明記するものとする。

(1) 重複している保険者情報

(2) 重複している保険者情報が誤りでないか確認を求めること。

(3) 第1号の保険者情報が誤りであった場合には、被保険者が事業所等に確認を行い、その結果を市に連絡すること。

(4) 発送日から14日を経過した日以後の日であって市長が別に指定する日(以下「指定日」という。)までに資格喪失届の提出がない場合は、職権喪失処理を行うこと。

(職権による資格喪失処理)

第5条 市は、次の各号のいずれにも該当する場合は、資格喪失処理を行うものとする。

(1) 前条第1項の通知後、指定日までに資格喪失届の提出又は連絡がないこと。

(2) 最新の資格重複状況結果一覧に掲載されている資格情報と自庁システム等で把握している資格情報を突合し、齟齬がないこと。

(3) 資格喪失処理を行う時点において居所不明者でないこと。

(4) 日本年金機構から提供される第1号・第3号被保険者資格喪失・喪失訂正者一覧表に掲載されている氏名、生年月日及び自動喪失年月日と資格重複状況結果一覧に掲載されている氏名、生年月日及び資格取得年月日とを突合し、整合性が取れていること。

2 市は、前項の資格喪失処理を行ったときは、被保険者台帳に資格喪失年月日及び職権により資格喪失した旨を記載するものとする。

(中間サーバー等への登録)

第6条 前条の資格喪失処理を行った場合は、中間サーバー等に、当該被保険者が国民健康保険の被保険者資格を喪失した旨の情報を5日以内に登録するものとする。

(通知)

第7条 市長は、第5条の資格喪失処理を行ったときは、世帯主に対して、国民健康保険の資格を喪失した旨を文書により通知するものとする。ただし、個々の事情を考慮し必要があると認められるときは、世帯主以外の者に送付することができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、職権による国民健康保険の被保険者資格の資格喪失処理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

さぬき市国民健康保険における資格重複状況結果一覧等を活用した職権による資格喪失事務処理要…

令和8年3月26日 告示第62号

(令和8年4月1日施行)