○さぬき市立中学校部活動指導員任用規則
令和8年3月27日
教育委員会規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、さぬき市立中学校(以下「市立中学校」という。)における部活動に対する指導体制の充実を図ることにより、生徒の心身の発達に資するとともに、教職員の負担軽減を図るため、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第78条の2に規定する部活動指導員(以下「指導員」という。)の任用手続、報酬及び勤務条件(以下「勤務条件等」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 指導員は、市立中学校の学校長(以下「校長」という。)の指導及び監督を受け、次に掲げる職務に従事する。
(1) 部活動の練習、大会、練習試合等での技術指導
(2) 大会、練習試合等に係る生徒の引率
(3) 部活動の運営等に関する助言
(4) 部活動中における生徒への指導
(5) 部活動中に事故が発生した場合の対応
(6) その他校長が必要と認める職務
(身分)
第3条 指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(任用)
第4条 指導員は、指導するスポーツ、文化活動等における専門的な知識及び技能並びに学校教育に対する十分な理解を有する者のうちから、校長の推薦により、さぬき市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任用する。
(任用期間)
第5条 指導員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間までとする。
2 前項の任期満了後、教育委員会は、指導員の勤務実績に基づく客観的な能力の実証により、再度の任用をすることができる。
(退職)
第6条 指導員は、自己都合により任期の途中において退職を希望する場合は、原則として、その退職しようとする日の30日前までに、退職願を教育委員会に提出しなければならない。
(服務の宣誓等)
第7条 指導員の服務の宣誓、職務に専念する義務の特例及び営利企業への従事等の制限については、さぬき市会計年度任用職員及び臨時的任用職員の任用に関する規則(令和元年さぬき市規則第17号)第8条の規定によるものとする。
(報酬等)
第8条 指導員の報酬の額は、勤務1時間当たり1,600円とする。
2 報酬の支給日は、翌月10日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
(費用弁償)
第9条 通勤に係る費用弁償及び公務のための旅行に係る費用弁償は、さぬき市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年さぬき市条例第10号)に定めるところにより支給する。
(勤務時間)
第10条 指導員の任用期間における勤務時間の上限は、385時間とする。
2 指導員の勤務日及び勤務時間の割り振りは、校長が別に定める。
(休暇)
第11条 指導員の休暇は、さぬき市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年さぬき市規則第16号)の規定によるものとする。
(守秘義務)
第12条 指導員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、指導員の勤務条件等について必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この規則により新たに任用する指導員の任用に必要な準備行為は、この規則の施行日前においても、行うことができる。
