○さぬき市乳児等支援給付認定等に関する規則

令和8年2月2日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第30条の15第1項の規定に基づく乳児等支援給付認定(以下「認定」という。)等に関し、法、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、法、令及び施行規則で使用する用語の例による。

(認定の申請等)

第3条 認定を受けようとする支給対象小学校就学前子どもの保護者(以下単に「保護者」という。)は、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 保護者は、特定乳児等通園支援事業者を経由して前項の規定による申請書の提出を行うことができる。

3 特定乳児等通園支援事業者は、前項の規定により申請書の提出を受けたときは、速やかに、当該申請書を市長に送付しなければならない。

(支給認定証の交付)

第4条 市長は、法第30条の15第3項の規定により認定を行ったときは、乳児等支援支給認定証(こども誰でも通園制度認定証)(様式第2号。以下「支給認定証」という。)を保護者に交付することにより通知するものとする。

2 前条第2項の規定により特定乳児等通園支援事業者を経由して申請書が提出された場合における支給認定証の交付は、当該申請の際に経由した特定乳児等通園支援事業者を経由して行うことができる。

(認定の有効期間)

第5条 認定は、当該認定に係る支給対象就学前子どもが満3歳に達する日の前日まで効力を有する。

(認定資格の消滅)

第6条 乳児等支援給付認定保護者は、認定の有効期間内において、その認定の資格が消滅するときは、速やかに、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定消滅届出書(様式第3号)に支給認定証を添付して、市長に提出しなければならない。

(認定の変更)

第7条 乳児等支援給付認定保護者は、認定の有効期間内において、施行規則第28条の22第1項各号に掲げる事項を変更する必要が生じたときは、速やかに、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定変更届出書(様式第4号)に支給認定証及び当該変更の事実を証する書類を添付して、市長に提出しなければならない。ただし、市長が当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができる。

(認定の取消し)

第8条 市長は、法第30条の18第1項の規定により認定の取消しを行ったときは、乳児等支援支給認定取消通知書(様式第5号)により乳児等支援給付認定保護者に通知し、支給認定証の返還を求めるものとする。

(支給認定証の再交付)

第9条 市長は、支給認定証を破り、汚し、又は失った乳児等支援給付認定保護者から、認定の有効期間内において、支給認定証の再交付の申請があったときは、支給認定証を交付するものとする。

2 前項の申請をしようとする乳児等支援給付認定保護者は、乳児等支援給付支給認定証再交付申請書(様式第6号)を、市長に提出しなければならない。この場合において、破り、又は汚した支給認定証は、当該申請の際に添付しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請があった場合には、当該書類を審査し、適当と認めるときは、支給認定証を再交付するものとする。

4 乳児等支援給付認定保護者は、前項の規定による支給認定証の再交付を受けた後、失った支給認定証を発見したときは、速やかにこれを市長に返還しなければならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、認定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 第3条に規定する認定の申請等その他の準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

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さぬき市乳児等支援給付認定等に関する規則

令和8年2月2日 規則第4号

(令和8年4月1日施行)