○さぬき市乳児等通園支援事業実施要綱

令和8年2月2日

告示第21号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の15第1項の規定により、市が行う乳児等通園支援事業(法第6条の3第23項に規定する乳児等通園支援事業をいう。以下同じ。)の実施に関し、法その他関係法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(乳児等通園支援事業の実施施設)

第2条 市が行う乳児等通園支援事業は、次に掲げる施設(以下「実施施設」という。)において行う。

(1) さぬき市立富田保育所

(2) さぬき市立志度保育所

(3) さぬき市立寒川保育所

(4) さぬき市立長尾保育所

(5) さぬき市立津田こども園

2 各実施施設で行う乳児等通園支援事業は、さぬき市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和7年さぬき市条例第27号)第20条第3項に規定する余裕活用型乳児等通園支援事業とする。

3 実施施設ごとの乳児等通園支援事業の利用を受け入れる対象乳幼児(法第6条の3第23項に規定する乳児又は幼児をいう。第4条から第11条までにおいて同じ。)の年齢、1時間当たりの利用定員並びに障害児及び医療的ケア児の受入れの可否は、別表第1のとおりとする。

(乳児等通園支援事業を行う時間及び乳児等通園支援事業を行わない日)

第3条 乳児等通園支援事業を行う時間は、午前8時30分から午後4時30分までとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。

2 乳児等通園支援事業の休業日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、休業日を変更し、又は臨時に休業日を設けることができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで

(利用時間の単位及び利用方式)

第4条 乳児等通園支援事業の利用は、30分を単位とする。ただし、1回の利用につき1時間を下回ることはできず、4時間を超えることはできない。

2 乳児等通園支援事業の利用は、特定の実施施設を曜日及び時間帯を固定して継続して利用する定期利用の方式によることを原則とする。ただし、対象乳幼児に適した実施施設を見つけるまでの間その他定期利用の方式により難い事情があるときは、実施施設や利用する曜日及び時間帯を固定しない柔軟利用の方式によることができる。

(その他の乳児等通園支援事業の実施内容)

第5条 乳児等通園支援事業においては、対象乳幼児がその利用環境に慣れるまでの対応として、親子通園(対象乳幼児が乳児等通園支援(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)第7条第11項に規定する乳児等通園支援をいう。以下同じ。)を受ける際に、その保護者が実施施設において当該対象乳幼児とともに過ごすことをいう。以下この項において同じ。)をすることができる。ただし、親子通園は2回程度を目安として、その期間が長期とならないようにしなければならない。

2 乳児等通園支援事業においては、対象乳幼児に対する乳児等通園支援の提供のほか、必要に応じて、対象乳幼児の乳児等通園支援事業の利用の状況等をその保護者に伝えるとともに、その保護者が抱える子育ての悩みや不安等育児に関する相談に応じ、必要な助言その他の援助を行う面談を実施するものとする。

3 乳児等通園支援事業においては、対象乳幼児に対する食事の提供は行わない。

(面談及び利用の承認)

第6条 乳児等通園支援事業の利用を希望する対象乳幼児の保護者は、あらかじめ本市(本市以外の市町村(特別区を含む。以下同じ。)に居住する対象乳幼児の保護者にあっては、その居住する市町村)から乳児等支援給付認定(支援法第30条の15第2項に規定する乳児等支援給付認定をいう。)を受けた上、利用を希望する実施施設を指定して、市長に対してさぬき市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例(令和7年さぬき市条例第28号)第4条第1項に規定する面談(以下この条及び次条第1項において単に「面談」という。)を申し込み、当該実施施設の職員であって市長が指定するものと面談をしなければならない。

2 市長は、前項に規定する保護者が面談をしたときは、当該保護者から別段の申出があるときを除き、同項の面談の申込みをもって乳児等通園支援事業の利用の申込みがあったものとみなし、当該保護者に対して乳児等通園支援事業の利用の承認をするものとする。

3 対象乳幼児の保護者が複数の実施施設において又は複数の対象乳幼児について乳児等通園支援事業を利用しようとするときは、面談及び前項の利用の承認は、利用を希望する実施施設ごとかつ対象乳幼児ごとに受けなければならない。

4 支援法第30条の21第1項に規定する申請中期間に乳児等通園支援事業を利用しようとする場合におけるこの条及び次条第1項の規定の適用については、第1項中「あらかじめ本市(本市以外の市町村(特別区を含む。以下同じ。)に居住する対象乳幼児の保護者にあっては、その居住する市町村)から乳児等支援給付認定(支援法第30条の15第2項に規定する乳児等支援給付認定をいう。)を受けた上、利用を」とあるのは「利用を」と、「規定する面談」とあるのは「規定する面談に準ずる面談」とする。

(利用の予約)

第7条 前条第2項の利用の承認を受けた対象乳幼児の保護者(以下この条から第9条まで、第11条及び第12条において「利用者」という。)が、第4条第2項に規定する定期利用の方式により乳児等通園支援事業を利用するときは、利用を希望する実施施設、曜日及び時間帯を指定して、市長に対して利用の予約を申し込まなければならない。ただし、当該申込みは、前条第2項の利用の承認を受ける前に、同条第1項の面談の申込みと併せて行うこともできる。

2 市長は、前項の申込みがあったときは、当該申込みを行った利用者と利用する曜日及び時間帯について調整を行い、調整が調ったときはその利用を承認し、利用の予約を確定させるものとする。

3 利用者が、第4条第2項に規定する柔軟利用の方式により乳児等通園支援事業を利用するときは、利用を希望する実施施設及び日時を指定して、市長に対して利用の予約を申し込まなければならない。

4 前項の申込みは、利用を希望する日の属する月の前月1日から同月20日までの間に行うことができる。

5 市長は、第3項の申込みがあったときは、当該申込みを行った利用者と利用する実施施設及び日時について調整を行い、調整が調ったときはその利用を承認し、利用の予約を確定させるものとする。

(乳児等通園支援事業の利用)

第8条 前条第2項又は第5項の利用の予約の確定を受けた利用者は、当該予約に係る日時に、当該予約に係る実施施設において対象乳幼児に乳児等通園支援を受けさせるものとする。この場合において、利用者は、登園時及び降園時に市長の定める方法により、利用の開始時刻及び終了時刻を打刻するものとする。

(利用者による予約の取消し等)

第9条 第7条第2項又は第5項の予約の確定を受けた利用者が当該予約に係る乳児等通園支援事業の利用を取りやめるときは、速やかに市長の定める方法により当該予約を取り消さなければならない。この場合において、予約の取消しがあったときは、当該予約に係る利用の承認は取り消されるものとする。

2 利用予定日当日の午前0時以降に前項の予約の取消しをしたとき又は当該予約の取消しをせずに乳児等通園支援事業を利用しなかったとき(当該予約に係る時間の一部を利用しなかったときを含む。)は、当該予約の取消しに係る時間又は当該利用しなかった時間について乳児等通園支援事業を利用したものとみなす。ただし、この項本文の規定により乳児等通園支援事業を利用したものとみなされる予約の取消しに係る時間又は利用しなかった時間(予約に係る時間の一部を利用しなかったときは、当該予約に係る30分単位の時間枠のうちその全部について利用しなかった時間枠の時間に限る。)については、利用料を納付することを要しない。

(市長による予約の取消し等)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第7条第2項又は第5項の規定により確定した予約(当該予約に係る利用の承認を含む。)を取り消し、又は当該予約に係る時間の乳児等通園支援事業の利用を中止させることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により予約を行ったとき。

(2) 対象乳幼児の保護者が乳児等支援給付認定を取り消されたとき又は当該保護者について乳児等支援給付認定を取り消されるべき事由が生じたとき。

(3) 対象乳幼児が感染症にかかっているときその他当該対象乳幼児に乳児等通園支援を提供することが困難であると認められる事情があるとき。

(4) 実施施設の都合により乳児等通園支援を提供することができなくなったとき。

2 前項第1号から第3号までの規定により利用予定日当日の午前0時以降に予約を取り消し、又は乳児等通園支援事業の利用を中止させたときは、当該予約の取消し又は利用の中止に係る時間について乳児等通園支援事業を利用したものとみなす。

(利用料)

第11条 市長は、乳児等通園支援事業を実施するために必要な費用の一部として、利用者から利用料を徴収するものとする。

2 前項の規定により徴収する利用料の額は、対象乳幼児1人の利用時間数に別表第2左欄に掲げる世帯区分に応じ、同表右欄に定める額を乗じて得た額とする。

(利用料の納付)

第12条 利用者は、その月の利用に係る利用料を、市が発行する納入通知書により翌月20日までに納付しなければならない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、乳児等通園支援事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

実施施設

受け入れる対象乳幼児の年齢

1時間当たりの利用定員

障害児の受入れ可否

医療的ケア児の受入れ可否

さぬき市立富田保育所

0歳~2歳

2人

さぬき市立志度保育所

0歳~2歳

2人

さぬき市立寒川保育所

0歳~2歳

2人

さぬき市立長尾保育所

0歳~2歳

2人

さぬき市立津田こども園

0歳~2歳

2人

備考 受け入れる対象乳幼児の年齢欄における「0歳」には、生後6か月を経過しない乳児は含まない。

別表第2(第11条関係)

世帯区分

利用料(1時間当たり)


生活保護世帯

0

市町村民税非課税世帯

100

上記以外の世帯

300

備考 利用時間が1時間を超えた部分の30分当たりの利用料は、この表に掲げる額に2分の1を乗じて得た額とする。

さぬき市乳児等通園支援事業実施要綱

令和8年2月2日 告示第21号

(令和8年4月1日施行)