○さぬき市観光ビジョン策定委員会設置要綱

令和8年5月29日

告示第119号

(設置)

第1条 本市における観光の目指すべき方向性を示し、行政、事業者及び地域が一体となって観光振興及び地域活性化に取り組むための指針となるさぬき市観光ビジョン(以下「観光ビジョン」という。)の策定にあたり、必要な事項を検討するため、さぬき市観光ビジョン策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 観光ビジョンの策定に関すること。

(2) その他市長が必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員12人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 市内の各種団体等の代表者又はその指名する者

(3) 関係行政機関の職員

(4) その他市長が適当と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から観光ビジョンの策定が終了する日までとする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長をそれぞれ1人置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長は、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

4 委員会は、必要があると認めたときは、委員会に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を求めることができる。

(ワーキンググループ)

第7条 委員会に、補助機関としてワーキンググループを置くことができる。

2 ワーキンググループは、市の観光について関心を有すると認められる者若干人をもって組織する。

3 ワーキンググループは、次に掲げる事務を行うものとする。

(1) 観光ビジョンの策定について意見を述べること。

(2) 会議に付議する事項の調査、検討等を行い、その結果を報告すること。

(3) その他委員会が必要と認めること。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、建設経済部商工観光課観光推進室が行う。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和8年6月1日から施行する。

(最初の会議の招集)

2 この要綱による最初の会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

さぬき市観光ビジョン策定委員会設置要綱

令和8年5月29日 告示第119号

(令和8年6月1日施行)