○さぬき市病院事業病院運営会議の設置及び運営に関する規程

令和8年4月1日

病院事業管理規程第3号

(設置)

第1条 病院事業の適正かつ円滑な運営及び経営の健全化を図り、並びに市民等に対し適正で良質な医療を提供するため、さぬき市病院事業病院運営会議(以下「病院運営会議」という。)を設置する。

(位置付け)

第2条 病院運営会議は、病院事業の経営管理及び診療に関する市民病院組織内の最高意思決定機関とし、病院事業の管理者(以下「管理者」という。)が主宰する。

2 管理者に事故があるとき、又は管理者が欠けたときは、病院運営会議は、副院長が主宰する。

(所掌事務)

第3条 病院運営会議は、次に掲げる事項について報告、審議又は決定を行う。

(1) 経営及び診療に関する基本方針及び年度計画に関すること。

(2) 予算の調製及び決算の分析に関すること。

(3) 条例及び管理規程等の制定、改正又は廃止に関すること。

(4) 新規事業に関すること。

(5) 病院施設、医療設備、器械等の整備計画に関すること。

(6) 組織の改編に関すること。

(7) 職員の定員及び採用人員に関すること。

(8) 職員の倫理及び処分に関すること。

(9) 保険診療及び診療報酬に関すること。

(10) 各診療部門間の調整に関すること。

(11) 医療安全に関すること。

(12) 患者等の個人情報保護に関すること。

(13) 患者サービスに関すること。

(14) 前各号に掲げるもののほか、病院事業の経営管理及び診療に関すること。

(組織)

第4条 病院運営会議は、次に掲げる者(以下「構成員」という。)をもって組織する。

(1) 管理者

(2) 副院長

(3) 経営管理局長

(4) 診療部長

(5) 医療技術部長

(6) 看護部長

(7) 地域医療部長

(8) 診療部副部長

(9) 医療技術部副部長

(10) 看護部副部長

(11) 医療技術部各科長

(12) 看護部各師長

(13) 地域医療部各室長

(14) 医療安全管理センター長

(15) 感染管理センター長

(16) 治験管理センター長

(17) 経営管理局総務管理課長

(18) 経営管理局経営企画課長

(会議)

第5条 病院運営会議は、毎月最終金曜日(その日がさぬき市の休日を定める条例(平成14年さぬき市条例第2号)第1条第1項第2号及び第3号に規定する市の休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日でない金曜日)に開催する。ただし、管理者が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に開催することができる。

2 病院運営会議は、構成員の3分の2以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 病院運営会議の議事は、出席した構成員(管理者を除く。)の過半数で決し、可否同数のときは、管理者の決するところによる。

(議案の提出)

第6条 病院運営会議に付すべき事項については、その会議の開催日の4日前までに経営管理局経営企画課長に通知しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。

(構成員以外の出席者)

第7条 管理者は、第4条の規定にかかわらず、必要に応じ構成員以外の者を病院運営会議に出席させることができる。

(庶務)

第8条 病院運営会議の庶務は、経営管理局経営企画課において処理する。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、病院運営会議の運営に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、令和8年4月1日から施行する。

(さぬき市病院事業経営会議の設置及び運営に関する規程及びさぬき市病院事業診療運営会議の設置及び運営に関する規程の廃止)

2 次に掲げる規程は、廃止する。

(1) さぬき市病院事業経営会議の設置及び運営に関する規程(平成22年さぬき市病院事業管理規程第5号)

(2) さぬき市病院事業診療運営会議の設置及び運営に関する規程(平成22年さぬき市病院事業管理規程第6号)

さぬき市病院事業病院運営会議の設置及び運営に関する規程

令和8年4月1日 病院事業管理規程第3号

(令和8年4月1日施行)