○さぬき市地域スポーツクラブ指導員に関する要綱
令和8年4月1日
教育委員会告示第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域スポーツクラブ活動体制整備事業の一環として、地域スポーツクラブ等において生徒の指導を行うさぬき市地域スポーツクラブ指導員(以下「指導員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(委嘱)
第2条 指導員は、さぬき市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の教育方針及び地域スポーツ活動の目的への理解があり、かつ、次の各号のいずれかに該当する者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 指導する運動種目において、相当の技術力、知識及び指導実績を有すると認められる者
(2) 指導者資格(日本スポーツ協会公認指導者資格等)を有する者又はこれと同等以上の指導力を有すると認められる者
(任期)
第3条 指導員の任期は、委嘱する日からその日が属する年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。
(業務)
第4条 指導員は、次の業務を行う。
(1) 指導計画に基づいた実技指導及び練習の実施
(2) 活動時の参加者の安全管理、健康観察及び事故防止の措置
(3) 活動状況の報告(活動報告書等の作成及び提出)
(4) 指導者研修への参加
(5) 前各号に掲げるもののほか、目的達成のために教育委員会が必要と認める業務
(業務上の留意事項等)
第5条 指導員は、業務に際しては、自らの責任において健康管理及び安全確保に努めなければならない。
2 指導員は、業務上知り得た個人情報や秘密を漏らしてはならない。当該業務を終了した後も同様とする。
(報償)
第6条 教育委員会は、指導員が業務に従事したときは、予算の範囲内において報償を支払うものとする。
2 指導員の報償の額は、業務に従事した時間1時間につき1,600円とし、その従事した時間数に応じて決定する。
(交通費)
第7条 指導員が業務に従事するために旅行するときは、予算の範囲内において、さぬき市職員等の旅費に関する条例(平成14年さぬき市条例第48号)の規定に準じて算出した額を交通費として支払うものとする。
(損害賠償及び事故対応)
第8条 指導員は、業務中に自身の故意又は重大な過失により第三者に損害を与えた場合は、自らの責任において賠償しなければならない。
2 業務中の事故については、指導員が個人で加入する保険又は教育委員会が加入する保険(スポーツ安全保険等)の補償を適用するものとする。
(解嘱)
第9条 教育委員会は、指導員が次の各号のいずれかに該当する場合は、任期の途中であっても解嘱することができる。
(1) 心身の故障により業務の継続が困難と認められるとき。
(2) 業務怠慢、又は指導員としてふさわしくない非行があったとき。
(3) 本要綱の規定に違反したとき。
(庶務)
第10条 指導員に関する庶務は、地域クラブ活動推進室において処理する。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。