○さぬき市カキ種苗購入支援事業補助金交付要綱
令和8年4月1日
告示第97号
(趣旨)
第1条 この要綱は、令和7年秋期に県内で発生した養殖カキの大量へい死により経営に大きな影響を受けたカキ養殖業者の令和8年度以降の事業継続を支援するため、市内の漁業協同組合(以下「組合」という。)に対し、予算の範囲内でさぬき市カキ種苗購入支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、さぬき市補助金等交付規則(平成25年さぬき市規則第22号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、「支援対象業者」とは、市内において第一種区画漁業権に基づき貝類垂下式養殖業(カキ)を営む個人又は法人であり、次の各号のいずれにも該当するものをいう。
(1) 令和7年度秋期に発生した養殖カキの大量へい死により、令和7年度の養殖カキの水揚げ金額が前年度の2分の1を下回る者又はその者と同等の水準にあると組合が認めた者
(2) 漁業共済その他の国の収入安定対策事業に加入し、又は加入の意思があること。
(3) 県税、市税及び国民健康保険税に滞納がないこと。
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、支援対象業者が令和8年度漁期に出荷を見込む令和7年10月1日から令和8年5月31日までの間に購入した養殖カキの種苗の購入に要した経費(当該種苗本体の購入に要した経費に限り、消費税及び地方消費税は除く。)とする。
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業は、種苗の購入及び支払が完了した支援対象業者に対し、補助対象経費相当額を支給する事業とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、支援対象業者ごとに補助対象経費を合算した額に6分の5を乗じた額とし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り上げるものとする。
(交付の申請及び実績報告)
第7条 組合は、事業が完了した後、カキ種苗購入支援事業補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 令和8年度に出荷を見込む種苗の購入費用を積算した内訳表
(2) 領収書その他の種苗を購入した時期、数量、単価及び金額並びに支払実績を証明する書類の写し
(3) 養殖カキ水揚げ減少等に係る認定書(様式第2号)
(4) 支援対象業者の要件にかかる誓約書(様式第3号)
(5) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付決定及び額の確定)
第8条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、補助金の額を確定するものとする。
(補助金の交付)
第9条 補助金は、前条第2項の規定による通知を受けた組合からの請求書の提出を受けて交付するものとする。
(交付の条件)
第10条 規則第5条第4項の規定により補助金の交付決定に付する条件は、次に掲げるものとする。
(1) 組合及び支援対象業者は、規則及びこの要綱の規定を遵守しなければならない。
(2) 組合及び支援対象業者は、本事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿並びに証拠書類を整理し、補助事業等を完了し、又は廃止した年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(3) 組合及び支援対象業者は、市長が補助事業の適正な執行を期するため、報告を求め、又は職員に書類帳簿等の検査をさせ、若しくは必要な指示をするときは、これに従わなければならない。
(1) この要綱に定める補助金の交付要件を満たさなくなったとき。
(2) 前号に定めるもののほか、市長が相当の理由があると認めるとき。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。




