○さぬき市子どもインフルエンザ予防接種費用助成事業実施要綱

令和8年8月4日

告示第142号

(趣旨)

第1条 この要綱は、任意接種である子どものインフルエンザ予防接種(以下「予防接種」という。)に要する費用の一部を助成することにより、子どものインフルエンザの感染拡大及び重症化を予防し、市民の健康保持に寄与するため、子どもインフルエンザ予防接種費用助成事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(助成金の支給)

第2条 市長は、この要綱に定めるところによりインフルエンザ予防接種費用助成金(以下「助成金」という。)を支給するものとする。

(対象者)

第3条 助成金の支給の対象となる者(以下「対象者」という。)は、インフルエンザ予防接種を受ける日(以下「接種日」という。)において市内に住所を有する者で、生後6月から18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある者とする。

2 助成金の支給を受けることができる者(以下「受給権者」という。)は、前項の対象者本人又はその保護者とする。

(実施期間)

第4条 事業の実施期間は、当該年度における10月1日から翌年3月31日までとする。

(ワクチンの種類、助成金の額等)

第5条 ワクチンの種類、対象者の区分、助成金の額及び助成回数は、次の表のとおりとする。

ワクチンの種類

対象者の区分

助成金の額

助成回数

皮下注射ワクチン

生後6月から13歳未満

1,500円

2回まで

13歳から18歳

1,500円

1回

経鼻弱毒生ワクチン

2歳から13歳未満

3,000円

1回

(実施の方法)

第6条 助成の対象となる予防接種は、市が事業の実施に関する業務を委託した医療機関(以下「受託医療機関」という。)において行う個別接種とする。

(支給の方法等)

第7条 受給権者は、受託医療機関において予防接種を受けたときは、当該予防接種に要する費用から第5条に規定する助成金の額を差し引いた金額を当該受託医療機関に支払うものとする。

2 予防接種を実施した受託医療機関は、当該予防接種を実施した月の翌月10日までに、対象者の人数、助成金の額等を取りまとめ、市長に請求するものとする。

3 市長は、前項の規定による請求があったときは、これを審査し、適当と認めたときは、受理した日から30日以内に当該受託医療機関に支払うものとする。

4 前項の規定による支払があったときは、受給権者に対し、当該支払われた額に相当する助成金の支給があったものとみなす。

(不正利得の返還)

第8条 市長は、偽りその他不正の手段により助成金の支給を受けたと認めたときは、その者から、助成金の全部又は一部の返還を求めるものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この要綱は、令和8年10月1日から施行する。

さぬき市子どもインフルエンザ予防接種費用助成事業実施要綱

令和8年8月4日 告示第142号

(令和8年10月1日施行)