○津田・大川・寒川地区コミュニティ施設基本構想検討委員会設置要綱

令和8年9月28日

教育委員会告示第7号

(設置)

第1条 津田・大川・寒川地区コミュニティ施設(津田、大川及び寒川地区に存する地域コミュニティの活性化を目的とする公共施設をいう。以下「コミュニティ施設」という。)の施設整備について検討するため、津田・大川・寒川地区コミュニティ施設基本構想検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、コミュニティ施設について、既存施設数、利用状況、人口推移等の状況を踏まえ、施設の在り方を検討し、その結果をさぬき市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に報告する。

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 地元自治会の代表者

(3) 公民館利用団体の代表者

(4) PTA関係者

(5) その他教育委員会が適当と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から第2条に規定する所掌事項に係る事務が完了する日までとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長は、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見を聴き、又は説明を受けることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、教育委員会事務局生涯学習課が行う。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

附則

(施行期日)

1 この要綱は、令和8年10月1日から施行する。

(招集の特例)

2 この要綱の施行後最初に招集する委員会の会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、教育長が招集する。

津田・大川・寒川地区コミュニティ施設基本構想検討委員会設置要綱

令和8年9月28日 教育委員会告示第7号

(令和8年10月1日施行)