登録型本人通知制度とは?

 この制度は、住民票の写しや戸籍謄抄本などの証明書を第三者に交付した場合に、事前登録した本人に対して、証明書を交付した事実をお知らせする制度です。

(注意)第三者とは、本人からの委任状を持った代理人、弁護士などの職務上請求が認められている人、業務履行・権利行使などの理由があり、その身分を証明して申請する人のことです。資格のない人に住民票などを勝手に交付することはありません。

なぜこのような制度ができたのでしょうか?

戸籍謄本・抄本や住民票の写しなどからは、現住所や家族構成、年令や本籍地などの個人情報を知ることができ、この制度が悪用されれば、差別等の重大な人権侵害につながります。
平成17年兵庫県でおきた行政書士による戸籍の大量不正取得事件以降、戸籍の不正取得について、各地で事件が起きています。平成23年には、東京都内の法律事務所が仲介業者を通じ、全国各地の探偵社や調査会社からの依頼をうけ、戸籍謄本等の不正取得を繰り返す事件が発生したほか、令和3年には栃木県の行政書士が職務上請求書に虚偽の理由を記載のうえ請求し、戸籍謄本などを不正に取得していました。
不正取得された個人情報は、暴力団担当警察官への脅迫、交際相手や家族へのいやがらせなどにも悪用されました。
その他にも本人が知らないうちに不正取得された個人情報が、結婚や就職の際の身元調査や高齢者世帯への詐欺、ストーカー行為などに悪用されることも考えられます。

登録型本人通知制度は、戸籍謄本等の不正取得に対する罰則の強化などを内容とする戸籍法や住民基本台帳法の規制強化とあいまって、こうした不正取得を防止するために導入されたものです。
県内では、平成24年7月に全市町で制度が導入されています。

 

 

不正取得は、私たちの人権に関わる問題です

不正取得は、調査会社などが不正に個人情報を取得した人だけの問題ではありません。取得を依頼する人がいるために発生したものです。依頼する人がいなければ発生することもありません。
不正取得は私たちの一人ひとりの人権に関わる問題です。自分自身の人権を守るのと同じように、他の人の人権を守る意識が大切です。

 

登録本人通知制度を利用しましょう

不正取得は誰にでも起こる可能性があります。さまざまな差別につながる身元調査やプライバシーの侵害、個人情報の不正利用などを防がなくてはなりません。
この制度を利用することによって、誰かが自分の個人情報を取得したことがわかれば、不正取得の早期発見につながり、事実関係の早期究明が期待できます。不正が発覚する可能性が高まることから、不正請求を抑止する効果も期待できます。
ぜひ、この制度をご利用ください。なお、この制度を利用するためには、事前に登録する必要があります。制度や登録方法等については、こちらをご覧ください。

 

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