(注意)令和6年6月28日(金曜日)で受付は終了しました。

 国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、物価高騰の影響が特に大きい低所得世帯を支援するため、支給対象世帯に対し、対象児童1人あたり5万円を支給します。

支給対象世帯

令和5年度住民税非課税世帯

令和5年12月1日にさぬき市に住民登録があり、世帯全員の令和5年度住民税均等割が課されていない世帯

令和5年度住民税均等割のみ課税世帯

令和5年12月1日にさぬき市に住民登録があり、世帯全員の令和5年度住民税所得割が課されておらず、世帯のうち少なくとも1名の令和5年度住民税均等割が課税の世帯
 ただし、以下に1つでも当てはまる世帯は支給対象外となります。

  1. 世帯の中に、住民税非課税世帯の場合は住民税均等割、住民税均等割のみ課税世帯の場合は住民税所得割が課税となる所得があるのに未申告である方がいる
  2. 世帯の中に、租税条約による住民税の免除を届け出ている方がいる
  3. 世帯の中に、既に他自治体で「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用した本支援金同様の給付金等を受給した方がいる

対象児童

令和5年度住民税非課税世帯または住民税均等割のみ課税世帯に属する18歳以下(平成17年4月2日以降生まれ)の児童
ただし、住民票を移さずに施設入所している児童など生計を同一にしていない児童は加算対象外です

支給額

対象児童1人あたり5万円

支給手続方法及び支給時期

1.「支給予定通知書」が届く世帯

物価高騰対策臨時特別生活支援金(住民税非課税世帯分)(7万円/1世帯)を受給した世帯に対し、「令和5年度物価高騰対策臨時特別生活支援金(こども加算分)支給決定通知書(以下、「支給予定通知書」)」を4月1日に郵送します。

手続方法

「支給予定通知書」が届いたら、内容をご確認いただき、振込先口座の変更等がなければ手続きは不要です。
振込先口座を変更する場合や、受給辞退される場合は令和6年4月12日(金曜日)までに必ず福祉総務課までご連絡ください。

支給時期

令和6年4月26日(金曜日)にお振込します。
振込先口座の変更を希望された方は、上記期日には入金されず、口座変更のお手続き完了後、約1か月後にお振込となります。

2.「確認書」が届く世帯

1以外の対象と思われる世帯に対し、「令和5年度物価高騰対策臨時特別生活支援金(こども加算分)支給要件確認書(以下、「確認書」)」を4月1日から順次郵送します。

手続方法

「確認書」が届いたら、内容をご確認いただき、書類に必要事項を記入のうえ、必要書類を添えて、返送してください。

支給時期

4月中旬から順次支給予定です。
受付した日から3週間が支給の目安となりますが、受付が集中した場合、遅れることがあります。
なお、支給日については、支給決定後、書面にてお知らせします。

3.「申請書」の提出が必要な児童

支給対象世帯で、以下に該当する児童は申請が必要です。

  • 令和5年12月2日以降に生まれた新生児
  • 別世帯で扶養している児童
    (ただし、当市または他自治体において、本支援金(こども加算分)と同様の給付金等の支給対象児童となっていない場合に限ります)

手続方法

「令和5年度物価高騰対策臨時特別生活支援金(こども加算分)申請書(請求書)」に必要事項を記入のうえ、必要書類を添えて福祉総務課まで郵送または持参によりご提出ください。

支給時期

受付した日から3週間が支給の目安となりますが、受付が集中した場合、遅れることがあります。
なお、支給日については、支給決定後、書面にてお知らせします。

また、1、2の書類が届かず、3に該当しない世帯であっても、支給対象となる場合があります。

下記に該当する方は、福祉総務課までお問い合わせください。

  • 修正申告等を行ったことにより、支給対象世帯となった
  • 配偶者やその他の親族等からの暴力(DV)等を理由に他の市区町村から住民票を移さずにさぬき市にお住まいで、支給要件を満たしている
  • 令和5年12月1日以降に児童を連れて離婚しており、支給要件を満たしている

受付期間

1.支給予定通知書に対する口座変更・受給辞退申出期限

令和6年4月12日(金曜日)までに必ずさぬき市福祉総務課までお電話等でご連絡ください。

2.確認書・3.申請書提出期限

令和6年6月28日(金曜日) 必着
上記、いずれも期日を過ぎると対応、または支給できません。
お早めにお手続きください。

注意事項

  • 修正申告や所得更正を行った結果、支給対象外となった場合は、本支援金を返還する必要がありますのでお申し出ください。
  • 本支援金は法律により、差押禁止等及び非課税となります。
    ただし、支給対象世帯で、世帯全員が住民税均等割が課されている方から扶養を受けている場合は、法律の対象とならず、振込まれた年の一時所得となります。なお、一時所得は、所得金額の計算上50万円の特別控除が適用され、年間の合計額が50万円を超えない限り、課税対象となりません。

お問い合わせ先

さぬき市健康福祉部福祉総務課 物価高騰対策臨時特別生活支援金係

  • 電話:0879-26-9930
  • 対応時間:午前9時から午後5時(土曜日、日曜日、祝日、12月29日~1月3日を除く)

給付金を装った詐欺に注意ください

 市や内閣府などがATMの操作をお願いすることや、給付のために手数料の振り込みを求めることは、絶対にありません。
 少しでも不審な電話がかかってきたり、郵便物が届いた場合は、さぬき市の窓口または最寄りの警察にご連絡ください。

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この記事に関するお問い合わせ先

福祉総務課
〒769-2395 香川県さぬき市寒川町石田東甲935番地1
電話番号:0879-26-9902
ファックス:0879-26-9945

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