18歳未満のお子さんで、身体に障害や、将来的に障害を残すと認められる疾患があり、医療行為によってその障害が除去又は軽減される場合、指定の医療機関において治療に必要な医療が給付されます。
 この制度を利用すると、自己負担額は原則1割となりますが、本人の属する世帯(本人と同じ医療保険に加入する者)の所得に応じて、毎月の限度額が決まります。一定所得以上の世帯で「重度かつ継続」に該当しない場合には、公費負担対象外となります。
 対象疾病については、主治医にご相談ください。
 有効期間は、最長で1年間となっています。

育成医療の対象者

 育成医療の対象者は、障害を除去・軽減する手術等の治療により確実に効果が期待できる18歳未満の方。
(注意)原則として、育成医療を申請する前に受けられた医療については、対象外となります。

育成医療の対象例

  • 肢体不自由(手術、理学療法、補装具治療)
  • 視覚障害(手術)
  • 聴覚・平衡機能障害(手術)
  • 音声・言語・そしゃく機能障害(手術、言語療法、口蓋裂等に起因する歯科矯正)
  • 心臓機能障害(手術、手術を前提とするカテーテル検査)
  • 腎臓機能障害(腎移植術、人工透析とそれらに伴う医療)
  • 小腸機能障害(中心静脈栄養とそれらに伴う医療)
  • その他の内部障害(手術、呼吸器・ぼうこう・直腸及び小腸機能障害以外は先天性のみ)
  • 免疫機能障害(HIVに関する治療)

育成医療の申請に必要な物

  • 申請書
  • 自立支援医療(育成医療)意見書
  • 健康保険情報が確認できるもの(資格確認書など)
  • 特定疾病療養受療証(透析の方)
  • 課税証明書(医療保険の同一保険加入者が市外の方、さぬき市に転入された方など)

再交付申請(紛失・破損)

申請書

氏名、住所、電話番号、医療保険証などの変更

  • 申請書
  • 健康保険情報が確認できるもの(資格確認書など)
  • 特定疾病療養受療証(透析の方)

医療機関の変更

  • 申請書
  • 自立支援医療(育成医療)意見書
  • 健康保険情報が確認できるもの(資格確認書など)
  • 特定疾病療養受療証(透析の方)
  • 課税証明書(医療保険の同一保険加入者が市外の方、さぬき市に転入された方など)

この記事に関するお問い合わせ先

障害福祉課
〒769-2395 香川県さぬき市寒川町石田東甲935番地1
電話番号:0879-26-9903
ファックス:0879-26-9944

メールフォームによるお問い合わせ