心身の発達、日常の生活・行動・知的能力・社会性など様々な観点から知的障害があると判定された方が対象となります。
なお、判定は香川県障害福祉相談所が行います。
障がいの程度には、a.(最重度)、A(重度)、b.(中度)、B(軽度)があり、障がいの程度に応じた福祉サービスを利用することができます。
新規申請
- 交付申請書
- 調査票
- 写真 1枚(縦4センチメートル×横3センチメートル)(脱帽・上半身、1年以内に撮影したもの)
(注意)申請後、香川県障害福祉相談所より、面接日等について連絡がありますので、決められた日時・場所で判定を受けてください。
再交付申請(紛失・破損)
- 再交付申請書
- 写真 1枚(縦4センチメートル×横3センチメートル)(脱帽・上半身、1年以内に撮影したもの)
氏名、住所、電話番号、保護者などの変更
- 記載事項変更届
- 療育手帳
(注意)県内への転出の場合は、転出先での届出となります。
(在宅の場合)-援護の実施市町が変更する-
(施設入所の場合)-援護の実施市町は変更しない-
手帳の返還(死亡、紛失した手帳が見つかった等)
- 返還届
- 療育手帳
窓口へ手帳を返還してください。
再判定について
再判定が必要な場合、再判定の時期が療育手帳手帳に記載されています。再判定の時期が近づきましたら、香川県障害福祉相談所からお知らせがありますので、必ず再判定を受けてください。