障害者総合支援法等に基づく各種サービス
障害者総合支援法は、障害の種別(身体障害者、知的障害者、精神障害者)にかかわらず、障害のある人が必要とするサービスを提供し、自立した生活を送れるよう支援するものです。
住みなれた地域で暮らせるよう、個々の状況に応じて、さまざまなサービスや仕組みがあります。
障害の種別・状態に応じて、利用できるサービスが異なりますので、サービスが必要な場合は、障害福祉課または香川県が指定する相談支援事業者にご相談ください。
サービスの対象
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳等をお持ちの方で、65才未満の方
- 難病患者等(対象となる患者の方は以下のファイルをご覧ください。)
難病の患者に対する医療等に関する法律第5条第1項に規定する指定難病一覧 (PDFファイル: 310.0KB)
サービスの種類
自立支援給付(介護給付)
- 居宅介護(ホームヘルプ)
自宅で、入浴、排せつ、食事の介護などを受けることができます。
「家事援助」「身体介護」「通院介助」「通院等乗降介助」があります。 - 重度訪問介護
重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援など、総合的な支援を受けることができます。 - 同行援護
視覚障害のある人が対象です。外出時、移動の誘導や声かけ、外出先での支援を受けることができます。 - 行動援護
自己判断能力が制限されている人が対象です。行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を受けることができます。 - 重度障害者等包括支援
介護の必要性がとても高い人が対象です。居宅介護など複数のサービスを包括的に受けることができます。 - 短期入所(ショートステイ)
自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排せつ、食事の介護などを受けることができます。 - 療養介護
医療と常時介護を必要とする人が対象です。医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護および日常生活の世話を受けることができます。 - 生活介護
常に介護を必要とする人が対象です。昼間、入浴、排せつ、食事の介護などとともに、創作的活動または生産活動を楽しむことができます。 - 施設入所支援
施設入所です。夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護などを受けることができます。
自立支援給付(訓練等給付)
- 自立訓練(機能訓練・生活訓練、宿泊型自立訓練)
自立した日常生活または社会生活ができるように、一定期間、身体機能または生活能力の向上のために必要な訓練があります。 - 就労移行支援
一般企業などへの就労を希望する人が対象です。一定期間、就労に必要な知識および能力の向上のために必要な訓練を受けることができます。 - 就労継続支援(A型=雇用型、B型=非雇用型)
一般企業などでの就労が困難な人が対象です。働く場の提供とともに、知識および能力の向上のために必要な訓練を受けることができます。 - 共同生活援助(グループホーム)
夜間や休日に、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を受けることができます。
また、障害支援区分を持つ人は、入浴、排せつ、食事の介護なども受けることができます。 - 自立生活援助
施設等から一人暮らしに移行を希望する人が対象です。生活力や地域への理解力を補うため、居宅への巡回訪問や随時対応により助言・連絡調整等の支援を受けることができます。 - 就労定着支援
就労移行支援等を利用し、一般就労に移行した人が対象です。自宅や企業等での面接に加え、企業・事業所・家族等の連絡調整により、就労に伴う生活上の課題整理のための支援を受けることができます。
県内の障害福祉サービス事業者
香川県ホームページの下記をご覧ください。
- (補足)1段目の「(訪問系)指定障害福祉サービス事業者一覧」
- (補足)6段目の「障害者支援施設・日中活動系サービス事業所」
- (補足)2段目の指定障害福祉サービス事業所(共同生活援助・短期入所)一覧→
「共同生活援助事業所一覧」
「短期入所事業所一覧」
障害児通所事業【児童福祉法】
- 放課後等デイサービス
障害児(就学児)が、生活能力向上のための訓練を受けることができます。障害児の自立を促すとともに、放課後等の居場所にもなります。 - 児童発達支援
障害児(未就学児)の療育の場です。「福祉型」と「医療型」があります。 - 居宅訪問型児童発達支援
重度の障害等に状態であり、障害児通所支援を利用するために外出することが著しく困難な障害児が対象です。居宅訪問による、発達支援を受けることができます。 - 保育所等訪問支援
保育所等集団活動の場への訪問で、集団生活に適応するための専門的な支援を受けることができます。
県内の障害児通所事業者
香川県ホームページの下記をご覧ください。
(注意)3段目の「指定障害児通所支援・入所支援事業所一覧」
その他
(注意)障害の種別・状態に応じて、利用できるサービスが異なります。
サービスが必要な場合は、障害福祉課または香川県指定の相談支援事業所にご相談ください。
さぬき市内の相談支援事業者
| 事業所名 | 所在地 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 障害者生活支援センター ましみず |
〒769-2321 さぬき市寒川町石田東甲761番地9 |
0879-43-1104 |
| 生活支援センターのぞみ | 〒769-2303 さぬき市長尾名104番地4 |
0879-52-1351 |
| さぬき市社会福祉協議会 障害者相談支援センター |
〒769-2321 さぬき市寒川町石田東甲935番地1 |
0879-26-9940 |
市外の相談支援事業者
香川県ホームページへのリンク(県内相談支援事業者一覧)
申請からサービス決定までの流れ

申請から利用まで、2ヵ月程度かかる場合があります。
- 相談・申込み
相談支援事業所の相談員や障害福祉課に、障害福祉サービス利用についてご相談ください。 - 申請
障害福祉課で、障害福祉サービスの申請をします。
介護給付を希望の場合は、かかりつけ医に申請者の心身の状態等について、意見を求めます。 - 調査
調査員が申請者やその保護者等に、申請者の心身の状況を判定するための障害支援区分認定調査(80項目のアセスメント)を行います。 - 二次判定(介護給付を希望の場合)
一次判定結果、概況調査、医師意見書を踏まえ、さぬき市障害支援区分認定審査会で二次判定を行います。 - 障害支援区分の認定(介護給付を希望の場合)
二次判定の結果に基づき、非該当、区分1~区分6の障害支援区分を認定します。 - サービス等利用計画案の作成
相談支援事業者(香川県等が指定する事業所から、申請者が依頼します)が作成する「サービス等利用計画案」を提出していただきます。
(注意)さぬき市では(2)の申請時に手続していただき、審査会前の提出をお願いしています。 - 支給決定
サービスの支給を決定した後、申請者には支給決定通知と受給者証が届きます。
受給者はサービス提供事業所と契約を結び、サービスの開始となります。
(注意)相談支援事業所はサービス等利用計画・児童発達支援利用計画案を作成します。
支給決定後には、サービス事業者等の連絡調整を行います。
サービス利用後には利用状況の確認(モニタリング)を行い、計画の見直しの支援も行います。
障害福祉サービスにかかる費用について
障害福祉サービスの利用にかかった費用の1割をご負担いただきます。
ただし、利用者負担には所得に応じた月額上限(受給者証に記載)があり、サービスの利用量にかかわらず、月額上限以上の費用は生じません(サービス対象外の光熱水費やおやつ代、食材費は除く)。
| 世帯の収入状況 | 負担上限月額 |
|---|---|
| 生活保護受給世帯 | 0円 |
| 世帯の収入状況 | 負担上限月額 |
|---|---|
| 市民税非課税世帯 | 0円 |
| 世帯の収入状況 | 負担上限月額 |
|---|---|
| 市民税課税世帯 所得割16万円未満 |
9,300円 |
| 市民税課税世帯 施設入所支援 共同生活援助 利用者 |
37,200円 |
| 世帯の収入状況 | 負担上限月額 |
|---|---|
| 市民税課税世帯 上記以外 |
37,200円 |
| 世帯の収入状況 | 負担上限月額 |
|---|---|
| 生活保護受給世帯 | 0円 |
| 世帯の収入状況 | 負担上限月額 |
|---|---|
| 市民税非課税世帯 | 0円 |
| 世帯の収入状況 | 負担上限月額 |
|---|---|
| 市民税課税世帯 所得割28万円未満 |
4,600円 |
| 市民税課税世帯 施設入所支援 共同生活援助 利用者 |
9,300円 |
| 世帯の収入状況 | 負担上限月額 |
|---|---|
| 市民税課税世帯 上記以外 |
37,200円 |
(注意)世帯の範囲~18才以上の障害者…障害のある方と、その配偶者
18才未満の障害児…保護者の属する世帯
その他負担軽減制度
- 高額障害福祉サービス費(複数利用対象者)
同世帯に障害福祉サービスを利用する人が複数いる場合などでも、同一月の利用者負担の合算額が上限額を超えた分は、高額障害福祉サービス費が支給されます。 - 高額障害福祉サービス費(介護保険のみの対象者)
高齢障害者の方で、65歳までに障害福祉サービスで「居宅介護」「生活介護」「短期入所」を5年以上利用し、介護保険に完全移行後、同等のサービスを利用している方が対象です。申請により、介護保険サービスの利用者負担の一部が支給される場合があります。(複数の要件がありますので、詳細はお問い合わせください。) - 入所者等の個別減免
入所施設などを利用している人のうち、収入が一定額以下の人には個別減免制度があります。
また、食費や光熱水費等の実費負担部分についても、補足給付の制度があります。 - 共同生活援助(グループホーム)利用者への家賃助成
グループホームの利用者が負担する家賃について、生活保護または低所得の世帯に対して、月額1万円を上限に補足給付があります。
関連資料
- (注意)障害者総合支援法のサービス利用説明パンフレット
- (注意)ホームページ下部をご覧ください。
各種様式(事業者関係)
施設利用に関する報告書 (Excelファイル: 12.3KB)