第1号被保険者(65歳以上の方)の介護保険料の納付について

保険料の納付には、2つの方法があります。

  • 特別徴収(受給年金からの天引き)
  • 普通徴収(納付書による現金納付または口座振替)

保険料は、所得や課税の状況などにより13段階に分かれています。
保険料の基準額は、3年ごとに見直されます。令和6年度から令和8年度までのさぬき市の基準額は、81,600円です。

介護保険料額

介護保険料額を表した表
  • (注意)令和6年度介護保険制度改正により、保険料段階について国の基準が9段階から13段階に改められたことに伴い、第9段階を細分化して13段階へと変更し、高所得者の保険料率を引き上げています。
  • (注意)第1段階から第3段階の方に対して国の政策により、本来の介護保険料から負担軽減を行っています。
  • (注意)老齢福祉年金
     
    明治44年(1911年)4月1日以前に生まれた方、または大正5年(1916年)4月1日以前に生まれた方で一定の要件を満たしている方が受けている年金です。
  • (注意)合計所得金額
     
    収入金額から必要経費に相当する金額(収入の種類により計算方法が異なります)を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除等の所得控除をする前の金額です。なお、その額がマイナスになる場合は0円となります。
  • (注意)その他の合計所得金額
     合計所得金額から公的年金等に係る雑所得を除いた金額です。
  • (注意)公的年金等収入額
     老齢年金等の課税年金収入額であり、障害年金・遺族年金等の非課税年金収入額を含みません。

介護保険料特別徴収開始(仮徴収)について

2月に特別徴収(年金天引き)され、引き続き特別徴収対象者とされた場合の4月の保険料額(仮徴収分)については、2月分と同額を徴収させていただきます。 また、その場合の6月および8月の保険料額(仮徴収分)については、平準化(注釈)を行い、算定した保険料額を徴収させていただきます。
65歳到達後や転入後等で、年金保険者から新たに特別徴収対象者とされ、特別徴収(年金天引き)が開始される場合は、算定した保険料額(仮徴収分)を徴収させていただきます。
10月、12月および2月の保険料額(本徴収分)については、本人および世帯員の住民税課税状況や前年所得の把握後の年間保険料額の確定を受けて、年間保険料額から仮徴収保険料額を差し引いた額を3回に分けて確定させていただきます。
なお、前年度中に特別徴収(年金天引き)の実績があった方でも、何らかの理由により2月に特別徴収(年金天引き)されなかった方については、仮徴収は行われません。年金保険者から新たに特別徴収対象者として捕捉(把握)された後に 特別徴収(年金天引き)が開始されるまでは、普通徴収(納付書または口座振替での納付)となりますのでご注意ください。

(注意)介護保険料は、本人および世帯員の住民税課税状況や前年所得をもとに決定するため、当年度の当初の保険料額は、毎年7月に確定します。 このため、保険料額が確定するまで(4月・6月・8月)の納付を「仮徴収」、確定後(10月・12月・2月)の納付を「本徴収」として区別していますが、 仮徴収と本徴収の保険料額が大きく変動することがあります。このことを解消するために、6月以降の保険料額を調整して、 年度内での保険料額の変動を小さくし、年度を通して平均した保険料額に近づける 処理を行います。これが介護保険料の平準化です。 ただし、平準化を行っても、前年度と異なる所得段階になった場合や、所得段階毎の保険料額の見直しがあった場合は、 年度内での保険料額の変動が生じます(保険料額は均一になりません)のでご注意ください。

介護保険料の特別徴収対象者の捕捉(把握)・特別徴収開始について

介護保険料の年金天引き(特別徴収)については、日本年金機構や共済等の年金保険者側が、 被保険者の年金受給年額が18万円以上であること等の条件により、特別徴収(年金天引き)対象者として捕捉(把握)することで開始されます。

年金保険者補足月・特別徴収開始月の表
年金保険者補足月 特別徴収開始月
4月 10月
6月・8月・10月 翌年4月
12月 翌年6月
2月 8月

(注意)普通徴収納入通知書送付後に特別徴収が開始された場合に二重納付の可能性が発生することから、 6月および8月捕捉分については、10月捕捉分と合わせて、翌年4月から特別徴収が開始されます。

(注意)こんな場合は、普通徴収(納付書または口座振替での納付)になります。

  • 年金受給年額が18万円未満
  • 2月に特別徴収(年金天引き)が行われなかった。
  • 年金が一時差し止めになった。
  • 年金を担保に借り入れを行った。
  • 年金種類の選択替えを行った。
  • 過年度分の所得段階に変更があり、保険料が増額になった。
  • 本徴収確定(7月)以降で現年度分に変更があり、保険料が増額または、減額になった。
  • 年度の途中で他の市区町村から転入した。
  • 年度の途中で65歳になった。(4月の時点で年金を受け始めていない)等

普通徴収の場合は、納入通知書(兼保険料変更通知書)を送付しますので、各納期限までの納付または口座振替日までの残高確認をお願いします。

普通徴収対象者については(注釈)口座振替制度がありますので、希望される方は通帳および届出印を持参のうえ、 さぬき市役所(本庁・支所・出張所)、市内取り扱い金融機関または郵便局にて手続きをお願いします。
(注意)年金特別徴収対象者については口座振替を選択できませんのでご注意ください。

国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料納付確認書交付申請について

この申請書が必要となるとき

所得税や市県民税などの申告をされる場合に、社会保険料控除として国民健康保険税や介護保険料、後期高齢者医療保険料の納付額を確認するものとして交付申請いただくものです。

請求できる方

  • 本人または同一世帯員
  • 代理人(委任状必要)

請求に必要なもの

  • 交付申請書(別添様式)に必要事項を記入したもの(A4サイズで感熱紙は不可)
  • 本人を確認する書類(住所の記載のあるもの)
    例:運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証等
    (官公署発行のもので写真のないものは2つ以上)
  • (代理申請の場合は)委任状(申請者自筆署名および押印されたもの)

受付窓口および受付時間

税務課、長寿介護課、国保・健康課、生活環境課、総合支所

平日8時30分~17時15分

津田・大川・長尾出張所

平日(月曜日・水曜日・金曜日)8時30分~17時

郵送による納付確認書の請求(注釈)に必要なもの

  1. 交付申請書(別添様式)に必要事項を記入、押印したもの(A4サイズで感熱紙は不可)
  2. 本人を確認する書類(住所の記載のあるもの)
    官公署発行の証明書の写しを添付してください。
    例:運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証等
  3. 返信用封筒(返信先を記入の上、切手を貼り付けてください。)
  • (注釈)郵送請求は本人請求のみで、返送先についても本人の住所に限ります。
  • (注釈)複数の納付確認が必要な場合は、必要な「確認書の種類」欄にチェックをいれ、下記請求先のうちひとつの課に送付してください。(複数課に送付する必要はありません)

請求先

  • さぬき市税務課 〒769-2195 香川県さぬき市志度5385番地8 または
  • さぬき市長寿介護課 〒769-2392 香川県さぬき市寒川町石田東甲935番地1 または
  • さぬき市国保・健康課 〒769-2392 香川県さぬき市寒川町石田東甲935番地1

公示送達について(介護保険料)

公示送達とは

介護保険料の納入通知書等の送達すべき書類について、調査を行ってもなおその送達を受けるべき者の住所、居所等が明らかでない場合または国外転出等により送達に困難な事情があると認められる場合、介護保険法第143条の準用する地方税法第20条の2の規定に基づき、公示送達の手続きを行います。
なお、「デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和5年法律第63号)」の公布より、個別法で規定されている公示送達を、インターネットを通じて閲覧することができるようにするための改正がされました。この改正に伴い、介護保険料に関する公示送達について、さぬき市掲示場に加え、市ホームページにて掲示します。

注意事項

  • 公示送達を行うと、掲示の日から7日を経過すると法律上は「送達された」とみなされます。
  • 掲載の都合上、掲示場に掲示した日の翌日以後の掲載となる場合がありますので、ご了承ください。
  • 個人情報等の理由により、インターネットサイトへの掲載が適切ではないもの等については、一部の書類を掲載しないことがあります。

禁止事項(個人情報の取り扱い)

当ページは、公示送達を、インターネットを通じて実施する手法として所定の事項をお示ししているものであり、次の事項を禁止します。これらの行為は、損害賠償請求等の対象となる場合があります。

  1. 当ホームページに対して、スクレイピングなど、プログラムを用いて公開している情報を取得する行為
  2. 公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
  3. 公示(送達)事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどして、インターネットサイト、SNS その他これに準ずるもの(個人のブログ等。なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問わない。)へ転載・拡散する行為
  4. その他、公示(送達)事項に係る個人情報を違法または不当な行為を助長し、または誘発するおそれがある方法により利用する行為

上記注意事項、禁止事項をお読みいただき、内容について同意いただける方のみ、下記より公示送達文書を閲覧ください。
※掲載期間が過ぎた公示送達文書は非公開となりますので、ご了承ください。

公示送達一覧

※ページ内にファイルの表示がない場合、公表中の文書はございません。

この記事に関するお問い合わせ先

長寿介護課
〒769-2395 香川県さぬき市寒川町石田東甲935番地1
電話番号:0879-26-9904
ファックス:0879-26-9948

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