高額療養費の支給
医療費が高額になったとき
同じ月内に医療機関や薬局の窓口で支払った金額が高額になり、自己負担限度額を超えた場合、その超えた金額が高額療養費として支給されます。対象となる場合は、診療月の2か月後に世帯主あてに支給申請の案内をお送りしますので、国保窓口で手続きしてください。
70歳未満の人の場合
| 所得区分 | 所得要件(注釈) | 3回目まで | 4回目以降 |
|---|---|---|---|
| ア | 901万円超 | 252,600円+医療費が842,000円を超えた場合は、その超えた分の1% | 140,100円 |
| イ | 600万円超~901万円以下 | 167,400円+医療費が558,000円を超えた場合は、その超えた分の1% | 93,000円 |
| ウ | 210万円超~600万円以下 | 80,100円+医療費が267,000円を超えた場合は、その超えた分の1% | 44,400円 |
| エ | 210万円以下 | 57,600円 | 44,400円 |
| オ | 世帯主と国保加入者が住民税非課税世帯 | 35,400円 | 24,600円 |
(注釈)国保加入者全員の、基礎控除後の総所得金額の合計
- 1か月の自己負担額が限度額を超えたとき
同じ人が同じ月内に同じ医療機関に支払った自己負担額が、限度額を超えた場合、その超えた分が支給されます。 - 入院したとき
一医療機関の窓口での支払いは限度額までです。なお、限度額は所得区分によって異なりますので、あらかじめ国保・健康課に「限度額適用認定証」の交付を申請してください。(保険税を滞納していると原則交付できません。)この認定証を医療機関の窓口に提示することにより、窓口での支払いが限度額までとなります。 - 高額療養費の支給が4回以上あるとき
過去12か月間に、一つの世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合4回目以降の限度額を超えた分が支給されます。 - 同じ世帯で合算して限度額を超えたとき
一つの世帯内で、同じ月内に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合、それらを合算して限度額を超えた分が、あとから支給されます。
70歳以上75歳未満の人の場合
70歳以上75歳未満の人は、外来(個人単位)の限度額Aを適用後、入院と合算してBの限度額を適用します。入院の場合は、Bの限度額までの負担となります。
| 所得区分 | 外来(個人単位)A | 外来+入院(世帯単位)B |
|---|---|---|
| 現役3[現役並み所得者] (課税所得690万円以上) |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% (4回目から140,100円) |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% (4回目から140,100円) |
| 現役2[現役並み所得者] (課税所得380万円以上) |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% (4回目から93,000円) |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% (4回目から93,000円) |
| 現役1[現役並み所得者] (課税所得145万円以上) |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% (4回目から44,400円) |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% (4回目から44,400円) |
| 一般(課税所得145万円以下) | 18,000円 | 57,600円 (4回目以降は44,400円) |
| 低所得者2(注釈1) | 8,000円 | 24,600円 |
| 低所得者1(注釈2) | 8,000円 | 15,000円 |
低所得者1・2の人と、現役1・現役2の人は、入院の際にそれぞれ「限度額適用・標準負担額減額認定証」、「限度額適用認定証」が必要となりますので、国保・健康課に申請してください。
- (注釈1)低所得2とは70歳以上で、同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の人
- (注釈2)低所得1とは70歳以上で、同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、なおかつ各々いずれの所得も必要経費・控除を差し引いたときに0円である人
自己負担額の計算方法
- 月の1日から末日まで、つまり暦月ごとの受診について計算します。
- 同じ医療機関でも、歯科は別計算。また、外来と入院も別計算となります。
- 二つ以上の医療機関にかかった場合は、別々に計算します。
- 入院時の食事代や保険がきかない差額ベッド料などは、支給の対象外となります。
- 付き添い料や病院までの交通費も支給の対象外となります。
(注意)70歳以上75歳未満の人は、病院・診療所、歯科の区別なく合算します。
70歳未満の人と70歳以上75歳未満の人が同じ世帯の場合
70歳未満の人と70歳以上75歳未満の人が同じ世帯の場合でも、合算することができます。この場合の計算方法は次のとおりです。
- 70歳以上75歳未満の人の限度額をまず計算します。
- 1.に70歳未満の人の合算対象額(21,000円以上の自己負担額)を加算します。
- 70歳未満の人の限度額を適用して計算します。
国民健康保険高額療養費支給申請書 (PDFファイル: 177.2KB)
入院時食事療養費の支給
入院中の食事代は、診療や薬にかかる費用とは別に、下記の食事療養標準負担額を自己負担していただき、残りは入院時食事療養費として国民健康保険が負担します。(65歳以上の人で、療養病床入院の場合は、食事療養標準負担額に替わり、生活療養標準負担額を負担していただくようになります。)
| 所得区分 | 標準負担額 |
|---|---|
| 一般および一定以上所得者 | 1食につき510円(注釈) |
| 【住民税非課税世帯低所得2】90日までの入院 | 1食につき240円 |
| 【住民税非課税世帯低所得2】90日を超える入院(過去12か月の入院) | 1食につき190円 |
| 低所得1 | 1食につき110円 |
(注釈)指定難病患者や小児慢性特定疾病患者等は1食につき300円となります。
限度額認定証
医療費が高額になる場合、所得区分が現役3・一般以外の人は、限度額認定証を医療機関に提示することで、窓口負担額が限度額までになります。
また、所得区分が区分オ・低1・低2の人については、入院時の食事代(標準負担額)が減額されます。
限度額認定証の交付対象者
| 所得区分 | 認定証 |
|---|---|
| ア~エ | 限度額適用認定証 |
| オ | 限度額適用・標準負担額減額認定証 |
| 所得区分 | 認定証 |
|---|---|
| 現役3・一般 | 限定額認定証は必要ありません。 |
| 現役1・現役2 | 限度額適用認定証 |
| 低1・低2 | 限度額適用・標準負担額減額認定証 |
- (補足)所得区分については、「高額療養費の支給」をご確認ください。
- (補足)食事代については、「入院時食事療養費の支給」をご確認ください。
限度額認定証の交付要件
- 世帯主と国保加入者全員の所得の申告があること
- 国民健康保険税の滞納がないこと
申請に必要なもの
- マイナンバーが確認できるもの
- 本人確認ができるもの
国民健康保険限度額適用等認定申請書【70歳未満用】 (PDFファイル: 140.8KB)
国民健康保険限度額適用等認定申請書【前期高齢者用】 (PDFファイル: 149.6KB)
マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
(ただし、長期入院該当については、申請が必要になりますのでご注意ください。)
- (注意)滞納がある方や世帯に国保加入者の未申告者がいる場合は正しい区分で確認できない場合があります。
- (補足)マイナンバーカードの健康保険証利用については厚生労働省ホームページをご覧ください。
療養費の支給
次のような場合は、いったん全額自己負担となりますが、国保担当窓口に申請し、審査で決定すれば、自己負担分を除いた額が払い戻されます。
- やむを得ずマイナ保険証等を持たずに治療を受けたとき
不慮の事故などで国民健康保険を扱っていない病院で治療を受けたり、旅先で急病になりマイナ保険証等を持たずに治療を受けたときなどの場合- 【申請に必要なもの】
- 申請書
- 診療報酬明細書
- 領収書
- 世帯主の通帳
- 【申請に必要なもの】
- 生血を輸血したときの費用
- 【申請に必要なもの】
- 申請書
- 医師の診断書(または意見書)
- 血液提供者の領収書
- 輸血用血液受領証明書
- 世帯主の通帳
- 【申請に必要なもの】
- コルセットなどの補装具代
- 【申請に必要なもの】
- 申請書
- 医師の意見書
- 領収書
- 世帯主の通帳
- 【申請に必要なもの】
- 医師の同意または指示で、鍼・灸・按摩・マッサージなどの施術を受けたとき
- 【申請に必要なもの】
- 申請書
- 医師の同意書
- 明細がわかる領収書
- 世帯主の通帳
- 【申請に必要なもの】
- 骨折やねんざなどで接骨院で治療を受けたとき
- 【申請に必要なもの】
- 申請書
- 明細がわかる領収書
- 世帯主の通帳
- 【申請に必要なもの】
- 治療目的以外の海外渡航中に治療を受けたとき
- 【申請に必要なもの】
- 申請書
- 診療内容の明細書(外国語で作成されているときは、日本語の翻訳文が必要です。)
- 領収明細書(外国語で作成されているときは、日本語の翻訳文が必要です。)
- 領収書の原本
- 受診者のパスポート
- 同意書
- 世帯主の通帳
- 【申請に必要なもの】
移送費の支給
医師の指示により、緊急時にやむを得ず重病人の入院や転院などの移送に費用がかかったとき、申請により必要と認められた場合に支給されます。
申請に必要なもの
- 申請書
- 医師の意見書
- 領収書
- 世帯主の通帳
- 対象者および世帯主のマイナンバーを確認できるもの
出産育児一時金の支給
被保険者が出産したとき支給されます。妊娠12週(85日)以降であれば、死産・流産でも支給されます。
出産日が令和5年4月1日以降の場合、支給額は、1子につき48万8千円(産科医療補償制度に加入する医療機関等での出産(死産を含む。)の場合は50万円)です。
直接支払制度について
出産する医療機関等で手続きを行うことにより、出産育児一時金の申請・受け取りを直接さぬき市国保と医療機関等が行うという制度です。出産費用が48万8千円(産科医療補償制度に加入する医療機関等で出産の場合は50万円)未満の場合、その差額を、さぬき市国保に請求してください。
| 申請に必要なもの | 申請書様式 |
|---|---|
|
出産育児一時金支給申請書(PDFファイル:150.8KB) |
葬祭費の支給
被保険者が亡くなったとき、申請により葬祭を行った人に支給されます。支給額は、3万円です。
| 申請に必要なもの | 申請書様式 |
|---|---|
|
葬祭費支給申請書(PDFファイル:76.1KB) |