老齢基礎年金
受給資格期間(表1参照)が10年以上ある人が65歳から受給できます。20歳から60歳までの40年間(480か月)保険料を納めると、満額の年金が支給されます。加入期間のうち、保険料の未納期間や免除期間、学生納付特例期間があれば、その期間に応じて年金額が減額されます。
受給資格に含まれる期間
- 保険料納付済期間
- 免除期間
- 学生納付特例期間
- 若年者納付猶予期間
- 第3号被保険者期間
- 厚生年金保険(船員保険)の被保険者期間
- または共済組合の組合員期間
- カラ期間(任意加入できる人がしなかった期間)
- 平成3年3月以前に任意加入しなかった学生期間
- 昭和61年3月までの任意加入しなかった厚生年金保険や共済組合に加入している人の配偶者期間
詳しくは次のリンク先から
障害基礎年金
国民年金の被保険者期間中に初診日がある病気やけがで障害等級表(1級・2級)による障害の状態になったときに支給されます。また、20歳前(国民年金の被保険者になる前)に既に障害の状態にある人が、20歳の時点で障害等級の1級または2級に該当すれば、障害基礎年金が支給されます。
年金が受けられる要件
- 初診日(病気やけがで初めて医師の診療を受けた日)において、国民年金の被保険者であること。または、国民年金の被保険者であった人が、日本国内に住所を有し、60歳以上65歳未満であること。
- 障害の程度が、障害認定日(原則として初診日から1年6か月を経過した日または1年6か月以内に症状が固定した日)において、国民年金法に定める障害等級が1級・2級に定める程度であること。
- 初診日の前々月までの被保険者期間に3分の2以上の保険料納付期間(保険料免除期間、若年者納付猶予期間、学生納付特例期間も含む。)があること。または、初診日の属する月の前々月までの直近の1年間に保険料の未納期間がないこと。
子の加算
18歳到達年度の年度末までの間にある子、または障害等級が1級か2級の状態にある20歳未満の子がいるときには、子の加算があります。
詳しくは次のリンク先から
遺族基礎年金
国民年金の被保険者が死亡した場合に、その人の「子のある妻」または「子」に支給されます。子については、18歳到達年度の年度末までの間にあるか、20歳未満で1級・2級の障害の程度にある子が対象です。
年金が受けられる要件
死亡した月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間と免除期間を合わせて3分の2以上あること。または、死亡月の前々月までの1年間に保険料の未納期間がないこと。
詳しくは次のリンク先から
第1号保険者の独自給付
| 種類 | 内容 |
|---|---|
| 付加年金 | 付加保険料を納めた人が老齢基礎年金の受給権を得たときに、老齢基礎年金に加算して支給されます。 年金額 200円×付加保険料納付月数 |
| 寡婦年金 | 老齢基礎年金の受給資格期間を満たした夫が、年金を受けないで死亡した場合に、10年以上婚姻関係があった妻に60歳から65歳までの間支給されます。 年金額 夫の第1号被保険者の期間について計算した老齢基礎年金額の4分の3 |
| 死亡一時金 | 3年以上国民年金の保険料を納付した人が、年金を受けないで死亡したときに、その遺族に支給されます。 年金額 死亡月の前月までの第1号被保険者として保険料を納付した期間の月数に応じて120,000円~320,000円 |
特別障害給付金
国民年金に任意加入していなかったことにより、障害基礎年金等を受給していない障害者の方への福祉的措置として、「特別障害給付金制度」があります。
支給の対象となる方
- 平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生
- 昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象者であった被用者(厚生年金、共済組合等の加入者)の配偶者であった方であって、当時任意加入していなかった期間内に初診日がある傷病により、現在障害基礎年金の1級または2級相当の障害の状態にある方。ただし、65歳に達する日の前日までに当該障害状態に該当された方。
障害基礎年金や障害厚生年金等を受給することができる方は、対象になりません。
詳しくは次のリンク先から
ねんきんダイヤル
年金請求や年金受給に関する相談窓口として、下記のとおり「ねんきんダイヤル」が設けられています。
ねんきんダイヤル一覧
全国の年金電話相談センター等のうち、回線の空いているところにつながります。
| お問い合わせ | 受付時間 | 電話 |
|---|---|---|
| 年金相談に関するお問い合わせ |
|
0570-05-1165 |
| 国民年金の加入に関するお問い合わせ |
|
0570-003-004 |
- (補足)一般の固定電話からは、市内通話料金でご利用いただけます。
- (補足)電話による年金額等の具体的な相談は、本人に限られます。
- (補足)相談または照会をされる際には、年金番号の分かるものをお手元にご用意ください。
- (補足)年金加入履歴については、日本年金機構のサイトでご確認いただけます。