国民年金制度のしくみ

国民年金の加入者は、職業などによって3つの種別があり、それぞれ加入手続きや保険料の納付方法が異なります。

 

〇第1号被保険者

・日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の学生、自営業者、農林漁業者など

・保険料は各自で納めます。

 

保険料

【定額保険料】

令和7年度 17,510円

令和8年度 17,920円

令和9年度 18,290円

【付加保険料】

月額400円

 

〇第2号被保険者

・会社員や公務員など

・保険料は給料から天引きされます。

 

〇第3号被保険者

・第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者

・保険料は配偶者が加入している年金制度で負担しますので、自分で納付する必要はありません。

任意加入制度

60歳までに老齢基礎年金の受給資格を満たしていない場合や、40年の納付済期間がないため、老齢基礎年金を満額受給できない場合などで年金額の増額を希望するときは、60歳以降でも国民年金に任意加入することができます。(厚生年金保険、共済組合等加入者を除く。)
 ただし、申出のあった月からの加入となり、さかのぼって加入することはできません。(60歳の誕生日の前日より任意加入の手続をすることができます。)

〇任意加入できる方

次の(1)~(4)のすべての条件を満たす方が任意加入をすることができます。

(1)日本国内に住所を所有する60歳以上65歳未満の方

(2)老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない方

(3)20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が480月(40年)未満の方

(4)厚生年金保険、共済組合等に加入していない方

※年金の受給資格期間を満たしていない65歳以上70歳未満の方も加入できます。

※外国に居住する日本人で、20歳以上65歳未満の方も加入できます。

〇保険料

第1号被保険者と同額です。
※保険料の納付方法は「外国に居住する日本人で、20歳以上65歳未満の方」を除き、原則口座振替になります。

年金の届け出は忘れずに

  第2号被保険者や第3号被保険者から第1号被保険者になるときは、所在地の市役所またはお近くの年金事務所で手続きをします。

〇必要な書類

・加入する方の年金手帳(基礎年金番号通知書)、またはマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカードなど)

・退職した日が確認できる書類(健康保険の資格喪失証明書、雇用保険離職票など)

保険料の納付方法

〇納付書で納付

日本年金機構が発行する納付書で金融機関、郵便局、コンビニエンスストア(30万円を超えるものはお支払いできません。)などで納付してください。毎月納付、6か月前納、1年前納、2年前納の方法があります。

※年金事務所や市役所の窓口では保険料の納付はできません。

 

〇口座振替で納付

金融機関の預貯金口座から保険料を自動引き落としします。口座振替には、毎月納付(翌月末振替・当月末振替)、6か月前納、1年前納、2年前納の方法があります。希望される場合は、金融機関、年金事務所で口座振替の手続きをしてください。

マイナポータルから「ねんきんネット」もログインして申し込むことも可能です。

保険料の支払いを口座振替にすると、毎月金融機関等に出かける手間が省け、納め忘れも防ぐことができますのでぜひご利用ください。

 

〇クレジットカードで納付

クレジットカードで定期的に納付します。クレジットカード納付には、毎月納付、6か月前納、1年前納、2年前納の方法があります。希望される場合は年金事務所でクレジットカード納付の手続きをしてください。

 

〇キャッシュレス決済(スマホ決済)で納付

スマートフォンアプリを使用した電子(キャッシュレス)決済での納付ができます。

 

詳しくは下記の日本年金機構ホームページをご覧ください。

前納割引制度

前納割引制度には、6か月前納、1年前納、2年前納の方法があり、納付方法により保険料の割引があります。口座振替と合わせてご利用いただきますとさらにお得になります。申し込みには期限がありますので、ご注意ください。

保険料免除制度

経済的な理由等で国民年金保険料を納めることが困難な方には、申請をして承認されると保険料が免除される制度があります。
この免除制度には、「全額免除」、「4分の3免除」、「半額免除」、「4分の1免除」の4種類があります。
これらの制度をご利用いただく場合は、本人、配偶者、世帯主の前年所得が、それぞれ一定の基準額以下であることが条件となります。

 

〇失業された方へ

失業した場合、申請時に雇用保険離職票や雇用保険受給資格者証(公務員の場合は辞令書または退職証明書)などを添付することにより、失業した方の前年所得を除外して審査を行い、保険料の納付が免除される制度があります。

保険料納付猶予制度

50歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得が一定額以下の場合、申請をして承認されると、保険料の納付が猶予されます。

 

学生納付特例制度

学生本人の前年所得が一定額以下の場合、申請をして承認されると在学期間中の国民年金保険料の納付が猶予されます。年度ごとに申請手続きが必要で、対象期間は4月から翌年3月までになります。

法定免除制度

生活保護の生活扶助を受けている方、障害基礎年金並びに被用者年金の障害年金(2級以上)を受けている方、国立ハンセン病療養所などで療養している方は、国民年金保険料が免除されます。

産前産後期間の免除制度

国民年金第1号被保険者の出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除されます。単胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。

国民年金保険料の追納制度

国民年金の免除・納付猶予や学生納付特例の承認を受けた期間の保険料については、後から納付(追納)することにより、将来の老齢基礎年金の年金額を増やすことができます。また、社会保険料控除により、所得税・住民税が軽減されます。

ただし、追納ができるのは追納が承認された月の前10年以内の免除期間に限られています。また、保険料の免除もしくは納付猶予を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納する場合には、当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。

この記事に関するお問い合わせ先

国保・健康課
〒769-2395 香川県さぬき市寒川町石田東甲935番地1
電話番号:0879-26-9907
ファックス:0879-26-9947

メールフォームによるお問い合わせ