概要
3歳から5歳までの幼稚園・認定こども園・保育所(園)などを利用する児童の利用料が無料となります。
(0歳から2歳までの住民税非課税世帯も対象です。)
幼児教育・保育の無償化のご案内 (PDFファイル: 925.9KB)
無償化対象施設
市内すべての認可保育所・認定こども園・新制度幼稚園については、一覧の掲載はありませんが、無償化の対象です。
追加・修正等がある場合、随時更新をします。
特定子ども・子育て支援施設等一覧 (PDFファイル: 112.5KB)
無償化対象の手続き
無償化の対象となるためには、施設等利用給付認定を受ける必要があります。手続きは利用施設、サービス等によって異なりますので、下記よりご確認ください。
幼稚園、認定こども園(教育部分)等を利用
対象者
さぬき市で住民登録をしており、認可幼稚園、認定こども園等を利用する満3歳から5歳までのすべての児童
さぬき市に転入される方は、転入前の市町村で「施設等利用給付認定」を受けている場合であっても、さぬき市で新たに「施設等利用給付認定」を受ける必要があります。
利用料
・幼稚園の無償化の上限は月額25,700円
・給食費、行事費などは保護者負担
預かり保育
・無償化の対象となるのは3歳児から(満3歳児は翌4月から対象)
・幼稚園の預かり保育については、「保育の必要性の認定」を受けている場合のみ対象
・利用日数に応じて(日額450円に利用日数を乗じる)、上限月額11,300円(住民税非課税世帯の満3歳児は上限月額16,300円)まで
・預かり保育のおやつ代は保護者負担
手続き
・新制度移行幼稚園・認定こども園を利用の方は、手続きは不要
・未移行幼稚園を利用の方は、保育の必要性の認定を受けない場合は施設等利用給付認定新1号、受ける場合は施設等利用給付認定新2号の認定が必要
・預かり保育を利用の方は、「保育の必要性の認定」が必要
必要書類をそろえて、現在通園している幼稚園・こども園へ申請してください。
申請書ダウンロードはこちら↓
保育所(園)、認定こども園(保育部分)等を利用
対象者
・認可保育所(園)、認定こども園等を利用する3歳児から5歳児までのすべての児童
・認可保育所(園)、認定こども園等を利用する住民税非課税世帯の0歳児から2歳児の児童
さぬき市に転入される方は、転入前の市町村で「施設等利用給付認定」を受けている場合であっても、さぬき市で新たに「施設等利用給付認定」を受ける必要があります。
利用料
・保育料部分が無料
・給食費部分は保護者負担
手続き
手続きは不要
認可外保育施設・一時預かり・病児保育・ファミリーサポートを利用
対象者
「保育の必要性の認定」を受けた方
さぬき市に転入される方は、転入前の市町村で「施設等利用給付認定」を受けている場合であっても、さぬき市で新たに「施設等利用給付認定」を受ける必要があります。
利用料
・3歳児~5歳児:月額37,000円を上限として無償
・0歳児~2歳児:月額42,000円を上限として無償(住民税非課税世帯のみ)
(ただし、認可保育所(園)、認定こども園等を利用出来ていない方が対象)
対象となる施設・事業
・認可外保育施設
・一時預かり事業
・病児保育事業
・ファミリー・サポート・センター事業
手続き
無償化の対象となるには、「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
必要書類をそろえて、認可外保育施設及び一時預かり事業は幼保こども園課へ、病児保育事業やファミリー・サポート・センター事業は子育て支援課へ申請してください。
申請書ダウンロードはこちら↓
保育の必要性の認定
施設等利用給付認定の申請について
無償化の対象となるためには、施設等利用給付認定の申請が必要となります。
施設等利用給付認定申請に必要な書類
利用(予定)施設に幼児教育・保育の無償化の対象施設であるか、確認してください。
以下の書類を準備し、利用(予定)施設またはさぬき市へ提出してください。
さぬき市への提出締切りは、利用希望月の前月25日です。
1 施設等利用給付認定申請書兼現況届⇒子ども1人につき1枚
2 保育を必要とする事由を確認するための書類
3 市町村民税課税証明書 ⇒個人番号(マイナンバー)の提出により省略可
算定年度の1月1日にさぬき市以外で住民登録していた方
令和7年1月1日に住民登録のあった市町村の「令和7年度市町村民税課税証明書」
令和8年1月1日に住民登録のあった市町村の「令和8年度市町村民税課税証明書」
(令和8年6月以降に取得可能)
申請方法
幼稚園の預かり保育や、認可外保育施設、一時預かり事業等を利用している方で、以下の保育を必要とする事由にあてはまる方は、認定申請書と必要書類をそろえて、幼保こども園課へ(幼稚園の預かり保育利用の方は在園している幼稚園へ)提出してください。
保育を必要とする事由
保育を必要とする事由を証する必要書類は、父・母・同居しており、認定を受けようとする子どもと生計を同じくする65歳未満の祖父母及び曾祖父母について該当するものを添付してください。
| 保育を必要とする事由 | 状況 | 証明書類 | 添付書類 |
|---|---|---|---|
| 就労 (フルタイム、パート、自営業、内職等) |
居宅内・外で仕事をすることが日常なので、その子どもの保育ができない場合 (月64時間以上の勤務) |
就労証明書 ⇒1 |
自営業の場合は、自営業主が証明し、就労状況が分かるもの(確定申告書等)の写しが必要 |
| 妊娠・出産 |
出産の前後のため、その子どもの保育ができない場合 (産前・産後8週の4か月) |
病気・介護(看護) 出産・就学申立書 |
母子健康手帳(表紙と出産予定日のわかる面)の写し |
| 疾病・障害 | 病気、負傷、心身に障害があるので、その子どもの保育ができない場合 | 診断書または障害者手帳の写し | |
| 介護・看護 | 同居の親族の介護・看護にあたっているため、その子どもの保育ができない場合 | 診断書、障害者手帳または介護保険被保険者証の写し | |
| 就学 |
就学(職業訓練校等における職業訓練を含む。)のため、その子どもの保育ができない場合(通信教育は除く。) |
在学証明書 | |
| 求職活動 | 求職活動(起業準備を含む。)を継続的に行っているため、その子どもの保育ができない場合 (2か月以内に勤務先を決定) |
求職活動申立書 | ― |
| 虐待・DV | 児童虐待を行っているまたは再び行われるおそれがあると認められる場合や配偶者からの暴力により、その子どもの保育ができない場合 | 事実を証明できる書類 | ― |
|
育児休業取得時にすでに預かり保育を利用している ⇒2 |
当該育児休業取得年数によらず、最初の1年間である場合 | 就労証明書 (育児休業期間記載のもの) |
― |
| 災害復旧 | 震災・風水害等の災害復旧に1か月以上かかり、その間子どもの保育ができない場合 | り災証明書 | ― |
1 内定の場合は、勤務開始前に「就労内定証明書」を、育児休業に入る場合は、出産後「育児休業証明書」を提出してください。
2 一時預かり・病児保育・ファミリーサポートは対象外です。
申請書ダウンロード
施設等利用給付認定後の手続き
・現況届の提出について
保育の必要性の認定(新2号認定・新3号認定)を受けた方について、保育を必要とする事由等の変更の有無について、1年に1回調査確認を行います。
・施設等利用給付認定の変更について
世帯の状況、保育を必要とする事由などの変更があり、当初に受けた施設等利用給付に変更が生じた場合は、さぬき市幼保こども園課までお問い合わせください。
施設等利用費のお支払い
利用料は、一度施設に支払い、施設から領収書を発行してもらいます。施設等利用費請求書に領収書などを添付して、施設経由または市に提出し、利用料の償還(払戻し)を受けます。
給付額は、実際に支払った1か月分の利用料の実績額と支給限度額を比較して、小さい方となります。
なお、公立園を利用されている方で、保育の必要性の認定(新2号認定)を受けた方について、施設への支払いはありませんので、施設等利用費のお支払いもありません。