さぬき市では、東京圏からさぬき市への移住に要する経費を補助することにより、さぬき市への移住および定住の促進による地域の活性化を図ります。
申請をお考えの方は、さぬき市政策課まで御相談ください。
補助金の支給の対象となる方
次の1.から4.までのすべての要件に該当する方
- 市へ転入する直前の10年間のうち、通算5年以上(注釈1)、東京23区内に在住または東京圏(注釈2)のうち条件不利地域(注釈3)以外の地域に在住し、東京23区以内への通勤をしていたこと。
- 市へ転入する直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住または東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(注釈4)をしていたこと。
- 補助金の交付申請時において、市へ転入後3か月以上1年以内であること。
- 補助金の交付申請日から5年以上、市に継続して居住する意思を有していること。
- 次のアからエまでの就業等の要件のいずれかを満たしていること。
- ア【一般】 本事業の対象として、香川県が管理する就職マッチングサイト『ワクサポかがわ』に掲載している求人の対象法人に就業し、3か月以上在職していること。
- イ【専門人材】 香川県プロフェッショナル人材戦略拠点が実施するプロフェッショナル人材事業または国が実施する先導的人材マッチング事業を利用して就業し、3か月以上在職していること。
- ウ【テレワーク】 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により市に移住し、市に生活の本拠を置き、テレワークにより移住元での業務を週20時間以上、引き続き行っていること。
- エ【関係人口】 次の「関係人口要件」および「就業要件」のいずれにも該当すること。
- 関係人口要件:次のアまたはイのいずれかに該当すること。
- ア 転入前に、さぬき市まちづくり寄附条例に基づく寄附(ふるさと納税)をしていること。
- イ 転入前に、本市の移住に関する相談会(主催が本市以外の団体である場合を含む。)に参加し、相談を行っていること。
- 就業要件:次のアまたはイのいずれかに該当すること
- ア 農業、林業または水産業に就業する者であること。
- イ 家業(申請者の三親等内の親族が生計を立てるために営む事業であって、5年以上継続しているものをいう。)に就業する者であること。
- 関係人口要件:次のアまたはイのいずれかに該当すること。
- オ【起業】 香川県が実施する起業等スタートアップ支援補助金(地域課題解決型)交付要領に基づく交付決定を受けてから1年以内であること。
- (注釈1) 東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した方については、その通学期間も対象期間とすることができます。
- (注釈2) 東京圏…埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県
- (注釈3) 条件不利地域…
- 東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
- 埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、越生町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
- 千葉県:銚子市、館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、栄町、多古町、東庄町、九十九里町、芝山町、横芝光町、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
- 神奈川県:三浦市、山北町、箱根町、真鶴町、湯河原町、清川村
- (注釈4) 雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限ります。
補助金額
基本額
- 2人以上の世帯:100万円
- 単身の世帯:60万円
子育て世帯加算
18歳未満の世帯員がいる場合は、1人につき100万円を加算
様式
交付申請時
様式第1号(交付申請書兼請求書) (PDFファイル: 241.4KB)
様式第2号(就業証明書(就業に関する要件用)) (PDFファイル: 43.6KB)
様式第3号(就業証明書(テレワークに関する要件用)) (PDFファイル: 157.5KB)
様式第4号(勤務状況等に関する申告書) (PDFファイル: 25.5KB)
様式第4号の2(就業証明書(関係人口に関する要件用)) (PDFファイル: 63.0KB)
交付決定後
様式第7号(一時的な勤務、転勤、出向または研修等で他の市区町村へ転出することの証明書) (PDFファイル: 38.6KB)
様式第8号(転出報告書) (PDFファイル: 31.6KB)
【香川県版】移住支援金チラシ (PDFファイル: 2.1MB)
【香川県版】移住支援金支給条件詳細 (PDFファイル: 304.8KB)
申請受付窓口・お問い合わせ先
〒769-2195
さぬき市志度5385-8
政策課 移住・定住促進係
- 電話:087-894-1112
- E-Mail:政策課へメールを送信