物価高の影響が長期化する中、その影響を強く受けている子育て世帯を力強く支援し、子どもたちの健やかな成長を応援するために、0歳から高校生年代までのお子さんを養育する方に物価高対応子育て応援手当を支給します。

対象児童

・令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については10月分)の児童手当の支給対象児童
・令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童

支給対象者

・令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については、10月分)の児童手当受給者
・令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の児童手当受給者
 
(注意)対象児童が施設入所している場合は、この手当は施設の設置者に支給されます。

支給額

対象児童1人につき2万円

基準日

令和7年9月30日

申請が不要な方

     ・さぬき市から令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については、
     10月分)の児童手当の支給を受けた方(公務員以外)
        (児童手当 9月分振込日:令和7年10月7日。10月分振込日:令和7年12月8日。)
 
     ・令和7年10月1日以降に出生した新生児を養育し、令和8年1月30日までに
     さぬき市に児童手当の認定請求をされた方
        (最初に児童手当の認定請求を届け出た市町村が、さぬき市であった方)

【支給方法】:児童手当受給口座への振込み

対象となる方には、2月中旬にお知らせ文書を送付する予定です。
 
 

・この手当の受給を希望しない場合

   下記「物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書」をダウンロードし、

 記入の上、子育て支援課へご提出ください。提出期限は、個別通知でご確認ください。

 
・口座解約・名義変更等により児童手当受給口座への振り込みができない場合
  下記、「物価高対応子育て応援手当支給口座登録等の届出書」をダウンロードし、

  記入の上、子育て支援課へご提出ください。提出期限は、個別通知でご確認ください。 

申請が必要な方

・所属庁(勤務先)から児童手当を受給している公務員の方
 
令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した新生児の保護者で、
令和8年2月2日以降に児童手当の認定請求をされた方
 
令和7年10月1日から令和8年3月31日までに離婚(離婚調停中等も含む)
により児童手当の受給者となった方

  申請先:子育て支援課の窓口に持参または郵送申請

 ・申請が必要な方には、2月中旬にお知らせ文書を送付する予定です。
 

・公務員の方は、支給対象者の令和7年9月30日時点住民票がある市区町村に申請してください。

(公務員の方は、まずは、所属庁(勤務先)に手続きについてご確認ください。勤務先で児童手当の受給証明を受領後、申請してください。)

・新生児の保護者の方は、最初に児童手当の認定請求を届け出た市区町村に申請してください。

必要書類

 ・物価高対応子育て応援手当申請書

  ・本人確認書類等の写し(運転免許証、マイナンバーカード(表面)等)
  ・通帳等の写し
<公務員の方のみ>
 ・児童手当を受給していることが分かる書類
 

  支給方法:指定口座への振り込み

 

  申請期限:令和8年3月31日(火曜日)

ただし、期限までに申請できない3月下旬の出生等は、この限りではありません。

その他

引っ越しした場合等の申請先

(注意)申請期間は市町村ごとに異なります。ご不明な点がある場合は、早めに該当自治体にお問い合わせください。

〈公務員以外の方〉

・令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については、10月分)の児童手当を受給した市区町村
・令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童に関する手当は、最初に児童手当の認定請求を届け出た市町村
〈公務員の方〉
・令和7年9月分の児童手当受給児童については、令和7年9月30日時点における支給対象者の住所地の市町村
・10月1日以降に出生した児童に関する手当は、勤務先で児童手当が認定された時点における支給対象者の住所地の市町村
 
離婚(離婚調停中等も含む)により児童手当の受給者となった方
令和7年10月1日以降令和8年3月31日までの間に離婚(離婚調定中等も含む)により新たに児童手当の受給者となった方は、物価高対応子育て応援手当の支給対象となります。なお、本手当を受給した元配偶者等から本手当に相当する額の金銭等を受け取っている場合や、すでに本手当の目的のために費消している場合を除きます。
(申請が必要な方については、ご案内予定です。)
 
 
DV被害によりお子さんとともに避難されている方
・令和7年9月分の児童手当の支給を配偶者(DV加害者)が受けている場合についても、給付金の支給を受けることができる場合がありますのでご相談ください。
 
・DV被害によりお子さんとともに避難されている方等が、給付金の支給を受ける場合、他方の配偶者等は支給を受けられません。
 
注意

・手当の支給を受けた後に、支給対象者の要件に該当しないことが判明した場合や偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた場合は、支給した手当の返還を求めます。

・手当の支給を受ける権利は、譲り渡しまたは担保に供してはいけません。

 

ご不明な点がありましたら、さぬき市子育て支援課までお問い合わせください。

「物価高対応子育て応援手当」の振り込め詐欺や個人情報搾取にご注意ください!!

申請内容に不明な点があった場合、子育て支援課からお問い合わせすることがありますが、ATM(現金自動受払機)の操作をお願いすることや、支給のために手数料等の振り込みをお願いすることはありません。
 
ご自宅や職場に、さぬき市や内閣府の職員などを騙った不審な電話や郵便があった場合は、すぐにさぬき市の窓口または警察(警察相談専用電話(#9110))にご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

子育て支援課
〒769-2395 香川県さぬき市寒川町石田東甲935番地1
電話番号:0879-26-9905
ファックス:0879-26-9946

メールフォームによるお問い合わせ