マイナンバーカードの特急発行について
マイナンバーカードの特急発行とは
新生児やカード紛失等、特定の要件を満たした場合に、申請からカード受け取りまでの期間が短くなり、直接カードが自宅等に届く仕組みです。
特急発行の対象ではない方は、申請から受け取りまで約1~2か月を要する、通常の申請となります。
| 対象者 | 申請可能期間 | 手数料 |
|---|---|---|
| 1歳未満の方 | 1歳になるまで申請 出生届と同時に申請される方は「出生届と同時にマイナンバーカードの申請ができます」をご覧ください。 |
無料 (初めてマイナンバーカードの交付を受ける方に限る) |
| 国外から転入をした日以後、最初に転入届をした方 (国外転出者向けマイナンバーカードをお持ちの方は、国内での継続利用手続を行います) |
転入届をした日から30日以内 | 無料 (国内転入後、初めてマイナンバーカードの交付を受ける方に限る) |
| マイナンバーカードを紛失した方 | 市に紛失の届出をした日から30日以内 | 2,000円 (注釈1) |
| 焼失や著しく損傷し、マイナンバーカードの機能が損なわれたことによりマイナンバーカードの再交付を希望する方 | 焼失や著しく損傷し、マイナンバーカードの機能が損なわれた日から30日以内 | 2,000円 (電子証明書の発行を希望しない場合は1,800円) |
| 転入や出生等以外の理由で住民票に新たに記載された方 | 本人確認書類を入手した日から30日以内 | 無料 |
| 新たに住民票に記載された中長期在留者等 | 中長期在留者等が住所を定めた場合の転入届、または住所を有する者が中長期在留者等となった場合の届出をした日から30日以内 | 無料 |
| マイナンバーや住民票コードの変更によりマイナンバーカードが失効した方 | マイナンバーまたは住民票コードの記載の変更の請求をした日から30日以内 | 無料 (マイナンバーカード失効後初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限る) |
| 追記欄の余白がなくなったことにより追記ができず、マイナンバーカードの再交付を求める方 | 追記欄の余白がなくなったために券面記載事項の変更内容が記載できなかった日から30日以内 | 無料 |
| 刑事施設等に収容されていた方 | マイナンバーの交付申請に必要な本人確認書類を入手した日から30日以内 | 無料 (初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限る) |
(注釈1) 原則、表のとおりですが、紛失や、本人の責めに帰すべき事由によりカードが著しく損傷した場合等で、特急発行により再交付申請を申し出た場合、手数料は2,000円になります。(電子証明書の発行を希望しない場合は1,800円)
- 申請者本人の来庁が必要です
- 15歳未満の方や成年被後見人の申請には、本人と法定代理人(親権者や成年後見人)の同行が必要です
- 特急発行でない通常の再交付申請の場合、手数料は1,000円です。(電子証明書の発行を希望しない場合は800円)
特急発行の申請に必要なもの
申請者本人の場合
以下の1~5までのいずれかをお持ちください。
- 下表の本人確認書類A2点
- 下表の本人確認書類A1点とB1点
- 下表の本人確認書類A1点と通知カードまたは個人番号通知書
- 下表の本人確認書類B2点と通知カードまたは個人番号通知書
- 下表の本人確認書類Aがない場合は事前にお電話ください。「照会回答書」を申請者の住民票の住所地に転送不要郵便でお送りします。「照会回答書」と本人確認書類B2点をお持ちください
申請者本人が15歳未満の場合
- 同行する親権者の本人確認書類A2点または本人確認書類A1点とB1点
- 親権者を確認するための戸籍謄本(発行日から3か月以内のもの。ただし、本籍がさぬき市にあるか、15歳未満の申請者と親権者が住民票上同一世帯の世帯主の場合は省略できます)
申請者本人が成年被後見人の場合
- 同行する成年後見人の本人確認書類A2点または本人確認書類A1点とB1点
- 成年後見人を確認するための成年後見人登記事項証明書(発行日から3か月以内のもの)
本人確認書類
A
- マイナンバーカード
- 運転免許証
- 運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のもの)
- パスポート
- 身体障害者手帳
- 療育手帳
- 精神障害者保健福祉手帳
- 在留カード など
B
- 健康保険資格確認書
- 介護保険証
- 医療受給者証
- 年金手帳、年金証書
- 児童扶養手当書、特別児童扶養手当書、母子健康手帳
- 生活保護受給者証
- 社員証、学生証、在学証明書 など
注意
- すべて有効期間内のもので、Bについては、氏名+住所、または氏名+生年月日が記載されているものに限ります
- B2点は、発行元と種類が異なるものが必要です
マイナンバーカードの受取方法
申請書提出後、マイナンバーカードは転送不要の簡易書留等として、地方公共団体情報システム機構からご自宅へ送付されます。
転送をかけている場合や不在等により郵便物を受け取ることができず、郵便局での保管期間が経過した場合は、さぬき市役所へ返戻されます。受取ができなかった方は市民課までご連絡ください。
また、氏名や住所に特殊な文字がある場合で、署名用電子証明書の発行がある場合は、カードが地方公共団体情報システム機構からさぬき市役所へ送付され、市役所で文字の置換処理後に転送不要の簡易書留等として郵送しますので、カードの届く時期が遅くなります。
なお、次に該当する場合は、窓口での受け取りとなります。
- 顔写真つき本人確認書類をお持ちでない方で、かつ通知カードまたは個人番号通知書をお持ちでない方
- 郵便物の転送手続きをされている方
- 顔認証カードを希望される方
- 窓口での受取を希望される方
マイナンバーカードの申請・受け取りについて
申請
マイナンバーカードを希望される方は、下記の方法で申請の手続きができます。
- 市役所で、カードに必要な写真撮影と申請サポートを行っています。
担当者が対面にて申請サポートをしています。
本人確認書類1点を持参していただくと、その場で写真撮影をしてお申し込み手続きができます。
個人番号カード申請書をお持ちの方はご持参ください。 - 5人以上集まれば、ご希望の場所で出前受け付けをします。
詳細は、下記のマイナンバーカードの出張申請受付についてをご確認ください。
受け取り
マイナンバーカードをお渡しする準備が整った人から、ご案内のはがきを申請者に送付します。さぬき市役所まで、カードをお受け取りにお越しください。
- 必ずマイナンバーカードにお名前のあるご本人様がお越しください。病気や身体の障害等でご本人様のお越しが難しい場合は、事前にお問い合わせください。
- はがきに記載の回答期限を過ぎても受け取りは可能です。(期日が過ぎそうな場合は、事前にご連絡ください。)
暗証番号の準備
マイナンバーカードの各種機能(電子証明書等)を利用するため、カード受け取り時に暗証番号の入力が必要になります。(タッチパネルの入力による簡単な操作です。)
署名用電子証明書の暗証番号
6文字以上16文字以下の英数字を設定します。
(英字には大文字のAからZまで、数字は0から9までが利用でき、いずれもひとつ以上が必要です。数字のみ、英字のみの設定はできません。)
利用者証明用電子証明書、住民基本台帳用、券面事項入力補助用の暗証番号
4桁の数字を設定します。
(3種類ありますが、すべて同じ暗証番号にすることもできます。生年月日・住所の番地等、カード表面に書かれたものや推測されやすい数字は避けてください。)
必要なもの
【15歳以上の方】(成年被後見人の方を除く) 本人による受け取り
- 交付通知書(はがき)
- 通知カード
- 本人確認書類
下記Aのいずれか1点、またはBのいずれか2点をお持ちください。
本人確認書類は有効期間内の原本をお持ちください。
旧姓・ 旧住所のものは新しい内容に変更してからお持ちください。
本人確認書類
A
運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る)、パスポート、身体障害者手帳、在留カードなど
B
「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が記載された書類
介護保険証、医療受給者証、年金手帳、年金証書、児童扶養手当書、特別児童扶養手当書、生活保護受給者証、社員証、学生証、在学証明書、個人番号カード顔写真証明書(様式第1・第2)、健康保険資格確認書など
【15歳未満の方・成年被後見人の方】 本人と一緒に法定代理人の同行が必要です。
上記書類に加えて、下記のものが必要です。
- 法定代理権の確認書類(戸籍謄本や登記事項証明書など)
戸籍謄本の提出は、さぬき市に本籍がある方や、本人と同一世帯の世帯主の場合は省略できます。 - 法定代理人の本人確認書類(上記「本人確認書類」のAのいずれか1点、またはBのいずれか2点)
【代理人が受け取る場合】
病気や身体の障害等で、本人が来庁できないやむを得ない理由があると認められる場合に限り、代理人が受け取ることができます。
「仕事が忙しい」、「学校に行っている」などの理由は認められません。
本人による受取とは必要なものが異なるため、事前にご相談ください。
窓口において、申請者本人および代理人の本人確認、代理権の確認、本人が来庁できない理由などを確認しますので、次の書類をご持参ください。
- 交付通知書(はがき)
- 通知カード(お持ちの方のみ)
- カード本人の本人確認書類
上記「本人確認書類」をご確認ください。
1.A1点 + A1点
2.A1点 + B1点
3.B2点 + 下記「顔写真証明書」様式のいずれか
1.2.3.のいずれか
顔写真証明書(ご利用される場合は、事前に市民課までお問い合わせください。)
個人番号カード顔写真証明書(入院または入所している方)【様式第1】
個人番号カード顔写真証明書(在宅介護を受けている方)【様式第1-2】
個人番号カード顔写真証明書(ひきこもりのため公的支援を受けている方)【様式第1-3】
個人番号カード顔写真証明書(未成年または成年被後見人の方)【様式第2】 - 代理人の本人確認書類(原本)
上記「本人確認書類」をご確認ください。
1.A1点 + A1点
2.A1点 + B1点
1.2.のいずれか - 代理権を確認できる書類
法定代理人の場合
戸籍謄本、登記簿謄本など法定代理人であることが確認できる書類
本人が15歳未満で、市内に本籍がある場合は提出を省略できます。
任意代理人の場合
本人が署名した委任状など、代理人を指定した事実を確認できる書類
交付通知書(はがき)の委任状の欄を使用して差し支えありません。 - 本人の出頭が困難であることを証する書類
本人が出頭できない理由によって、用意する書類の種類が異なります。
(書類の参考例)診断書、身体障害者手帳、要介護度が分かる書類、本人が施設等に入所している事実を証する書類、勤務先による長期出張・長期渡航していることを証明する書類など - 復代理人が受け取る場合
本人が15歳未満、成年後見人の場合で、法定代理人が同行できない場合は、法定代理人が指定する復代理人に受け取りを委任することができます。
この場合、上記書類に加え、復代理人の本人確認書類(代理人の本人確認書類と同じ)と委任状(法定代理人から復代理人への委任状)が必要です。
個人番号カード顔写真証明書(入院または入所している方)【様式第1】 (PDFファイル: 20.3KB)
個人番号カード顔写真証明書(在宅介護を受けている方)【様式第1-2】 (PDFファイル: 22.9KB)
個人番号カード顔写真証明書(ひきこもりのため公的支援を受けている方)【様式第1-3】 (PDFファイル: 20.4KB)
個人番号カード顔写真証明書(未成年または成年被後見人の方)【様式第2】 (PDFファイル: 20.7KB)
法定代理人から復代理人への委任状 (PDFファイル: 276.9KB)
受取窓口および時間
本庁(市民課)または寒川庁舎(総合支所) 平日8時30分~17時15分
通知カードの取り扱いについて
令和2年5月25日をもって通知カードが廃止されたため、下記の手続きはできません。
- 交付および再交付
- 氏名、住所等の記載事項変更
しかし、通知カードに記載されている、氏名・住所等が住民票と一致する場合は、「マイナンバーを証明する書類」として、引き続き使用することができます。
今後、マイナンバーをお知らせするものとして、「個人番号通知書」が郵送されます。この通知書は、令和2年5月25日以降に、出生や海外からの転入により、新しくマイナンバーが付番された方に送付されるものであり、再発行はできません。また、「マイナンバーを証明する書類」として使用することはできません。
マイナンバーを証明する書類
- 通知カード(記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致しているものに限る)
- マイナンバーの記載された住民票
- マイナンバーカード
マイナンバーカードまたはマイナンバーカードに格納された電子証明書の更新について
令和2年1月より、有効期間満了日を順次迎えることに伴い、対象の方には、有効期限のお知らせの通知書が送付されます。有効期間満了日の3か月前から更新手続きを行うことができますので、期限が切れる前にお早目に手続きをお願いいたします。
(注意)カードの更新と、電子証明書の更新は、それぞれ手続きが異なります。(手数料:当面は無料)
1.マイナンバーカードの更新の場合
通知書に記載されている申請方法(スマートフォンやパソコン、郵送、市役所窓口等)で手続きを行ってください。申請後約1か月程度で、市役所からカード受け取りのはがきを送付いたしますので、必要書類を持参の上、窓口へ来庁ください。
2.マイナンバーカードに格納された電子証明書の更新の場合
市役所に来庁し、更新手続きが必要です。
持参する物:マイナンバーカード、有効期限のお知らせの通知書、本人確認書類、委任状(代理人の場合)
(注意)更新には暗証番号が必要ですので、ご確認の上、来庁してください。
受付窓口および受付時間
本庁(市民課)または寒川庁舎(総合支所)
(注意)寒川庁舎での受取は来庁予定日の3日前(土曜日・日曜日・祝日は除く)までに市民課へ必ず連絡をしてください。
平日:8時30分~17時15分
毎月第2日曜日:9時~12時
公的個人認証サービスについて
公的個人認証サービスとは
公的個人認証サービスは、インターネットを通じて各種行政手続きをする場合に、他人による「なりすまし」や「改ざん」などを防止するため、本人であることを証明する電子証明書を、マイナンバーカードに記録するサービスです。
住民基本台帳カードをご利用の方へ
平成28年1月からのマイナンバーカードの交付開始に伴い、住民基本台帳カードを利用した電子証明書の発行・更新手続きは終了となりました。利用を希望される際は、マイナンバーカードを申請してください。
(注意)マイナンバーが交付された後は、マイナンバーカードと住民基本台帳カードの両方を所有することはできません。マイナンバーカードの受け取りの際に、住民基本台帳カードを返却していただきます。
電子証明書について
電子証明書は、マイナンバーカードと同時に申請することができます。マイナンバーカードの申請時に電子証明書を希望しなかった場合は、あらためて電子証明書の申請ができますので、マイナンバーカードを持って、市役所へご来庁ください。
なお、再発行の場合には運転免許証等の本人確認書類が必要です。
受付窓口および時間
本庁(市民課)または寒川庁舎(総合支所)
平日:8時30分~17時15分
毎月第2日曜日:9時~12時
(注意)多少お時間を要しますので、余裕を持ってご来庁ください。
発行手数料
200円(マイナンバーカードの再発行に伴う場合のみ)
有効期限
発行の日から5回目の誕生日(5回目の誕生日の3か月前から更新可能です。)
パスワードについて
6桁以上16桁以内の大文字アルファベットと数字の組み合わせで設定してください。
失効するとき
- 住所、氏名、性別を変更したとき
- 電子証明書の有効期限が切れたとき
リンク先
地方公共団体情報システム機構 公的個人認証サービスポータルサイト
マイナンバーカードを紛失してしまったら?
まず、マイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)にお電話して紛失の旨をお伝えいただき、マイナンバーカードの一時停止をしてください。(紛失・盗難による一時停止は24時間365日対応しております。)
あらかじめ警察署に遺失届を提出し、受理番号を控えてきてください。
マイナンバーカードを再交付する場合
市民課または総合支所へ紛失届および、廃止届を提出してください。
再交付申請の手続きが必要となります(手数料1枚につき1000円<うち、カード本体800円・電子証明200円>)。マイナンバーカードの再交付申請が受理されてから再交付のご案内のはがきが届くまで1か月程度となっております。
交付の用意ができた方には、市役所から順次『個人番号カード交付通知書』(はがき)をお送りしますので、お手元に届きましたら、市役所までカードの受け取りにきてください。
はがきに記載の交付期日を過ぎても受け取りは可能です。
(注意)手続きにお越しの際は、本人確認書類とはがきをご持参ください。
紛失の届出後、マイナンバーカードが途中で見つかった場合
マイナンバーカードの一時停止の解除が必要です。
ご本人がマイナンバーカードと本人確認書類等をお持ちのうえ、市役所にお越しください。
ただし、再交付申請後に見つかった場合は、そのマイナンバーカードを使用することはできません。
(注意)詳しくは市民課までお問い合わせください。
運転免許証を返納された方へ マイナンバーカードを作りませんか?

運転免許証を返納してもマイナンバーカードが取得できることを示した図
マイナンバーがあれば…
- 公的な身分証明書として利用できます。
- 年金や税などの手続きでマイナンバーを求められても、これ一枚で大丈夫!
マイナンバーカードは顔写真付きなので、他人がなりすまして使うことはできません。
「顔認証マイナンバーカード」について
暗証番号を設定しない「顔認証マイナンバーカード」
顔認証マイナンバーカードとは、高齢者など暗証番号の設定や管理等に不安がある方の負担軽減のため、暗証番号の設定を不要とし、カードに搭載された利用者証明用電子証明書を使用する際の本人確認方法を、「顔認証」または「目視」に限定したマイナンバーカードです。
これまでのマイナンバーカードと外見上の変更はありませんが、医療機関等において区別できるようカードの追記欄に「顔認証」と記載します。
顔認証マイナンバーカードで利用できるサービス
- 医療機関での健康保険証としての利用
- 券面の顔写真や記載事項(氏名、生年月日、住所、性別等)を用いた本人確認書類としての利用
顔認証マイナンバーカードで利用できないサービス
- マイナポータルの利用
- 各種証明書のコンビ二交付サービス
- その他のオンライン手続き等、暗証番号の入力が必要なサービス
顔認証マイナンバーカード申請方法
- これからカードを申請される方
マイナンバーカードの申請または受け取りの際に窓口にお申し出ください。 - カードをすでにお持ちの方
現在ご利用中のマイナンバーカードをご持参のうえ受付窓口にお越しください。「顔認証マイナンバーカードへの設定切替申請書」を提出していただき、暗証番号にロックをかけることで顔認証マイナンバーカードへの切替を行います。 - 代理人による手続き
代理人による手続きも可能です。申請者からの「顔認証マイナンバーカードへの設定切替申請委任状」と申請者のマイナンバーカード、代理の方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)をご持参のうえ手続きしてください。
顔認証マイナンバーカードへの設定切替申請書 (PDFファイル: 41.0KB)
顔認証マイナンバーカードへの設定切替申請委任状 (PDFファイル: 21.1KB)
その他
- 顔認証マイナンバーカードは暗証番号を設定しないため、暗証番号の入力が必要なサービスは利用できません。申請にあたっては、利用できるサービスと利用できないサービスを確認し、十分ご検討のうえ申請してください。
- 顔認証マイナンバーカードに切替した後も、通常のカードに戻せます。
顔認証マイナンバーカードのご案内 (PDFファイル: 880.1KB)
マイナンバーカードの出張申請受付について
市内事業所や地域の団体・グループなどからの希望により、市民課職員が職場や集会場などに出向き、申請に必要な顔写真を無料で撮影して申請受付を行います。
申込条件
- 市内の自治会や事業所、団体であること
- 申請予定者が5人以上見込まれること
- 申込事業所、団体においての会議室や机、椅子などの備品が用意できること
(注意)4~8は、申請者本人の条件です。 - さぬき市内に住民登録があること
- 申請日から2か月以内に市外に転出予定がない方
- マイナンバーカードの交付申請を行っていない方
- 申請者本人が会場に来ることができる方(代理人による申請はできない)
- 後日、本人が市役所または総合支所まで受け取りに来ることができる方
申請に必要なもの
本人確認書類(運転免許証など)
ご利用のながれ
利用前日まで
- マイナンバーカード申請出張受付申込書・申請者名簿を記入し、希望日(平日のみ)の14日前までに市民課・総合支所・各出張所のいずれかに提出します
- 市民課担当と実施場所、日時の調整をします
- 当日持参する必要書類等について、代表者から申請者へお知らせください
当日
- 市民課職員が事業所、地域の指定する会場に出向き、申請受付します。申請する本人が本人確認書類を持参し、会場にお越しください
- 事前に申し込みのあった方の本人確認を行い、電話番号をお伺いします
- 申請に必要な顔写真を撮影します
受け取りまで
1か月程度で市役所から交付通知書(ハガキ)が届きます。必要書類を持参の上来庁して受け取りをお願いします
受け取りに必要な書類
- 交付通知書(ハガキ)
- 本人確認書類(運転免許証など)
- マイナンバー通知カード(紙のもの) 紛失した場合は窓口で紛失届を書いてください
- 住民基本台帳カード(持っている場合のみ)
マイナンバーカードの出張申請受付について (PDFファイル: 87.8KB)