お知らせ
- さぬき市では、「戸籍に記載される振り仮名の通知」を、令和7年6月下旬に発送しました。
- 改正法の施行日から1年以内(令和8年5月25日まで)に届出がなかった場合、通知した氏や名の振り仮名が戸籍に記載されます。
- 振り仮名を記載する時期は本籍地により異なります。さぬき市では令和8年9月30日から令和8年10月9日ごろに記載される予定です。
経緯
令和5年6月2日、戸籍法の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部改正をする法律」(以下「改正法」)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行(令和7年5月26日)により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。
詳細につきましては、法務省ホームページをご覧ください。
戸籍に氏名の振り仮名が記載された後の流れ
(1)市区町村長による氏名の振り仮名の記録
- 改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に届出がなかった場合、通知した氏や名の振り仮名が戸籍に記録され、住民票にも記載されます。
- 振り仮名を記載する時期は本籍地により異なります。
(注意)早期に戸籍や住民票への振り仮名の記載を希望される場合は、氏名の振り仮名記載に係る申出が必要となるため、本籍地の市区町村窓口にてご相談ください。
(2)振り仮名の変更届(記載された振り仮名が現に使用している振り仮名と異なる場合)
上記(1)で記載された振り仮名は、1回に限り氏や名の振り仮名の変更届出ができます。
なお、すでに振り仮名の届出を行った後に氏や名の振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
令和7年5月26日以降に届け出られた出生届等によって、すでに振り仮名が戸籍に記載されている場合も、家庭裁判所の許可が必要となります。
氏や名の振り仮名の変更届出の方法は、市区町村窓口での届出と郵送による届出があります。
(注意)過去に振り仮名の届出をされたことがない方が、氏や名の振り仮名の変更届出をされる場合は、現に使用している読み方が通用していることを証する書面(旅券や預金通帳、診察券等)を確認させていただきます。
届出人
【氏の振り仮名の変更届】
- 戸籍の筆頭者及び配偶者(原則)
- 配偶者がいない場合は筆頭者
- 筆頭者が除籍されている場合はその配偶者
- 筆頭者も配偶者も除籍されている場合は子
【名の振り仮名の変更届】
- 振り仮名を変更する本人
(注意)15歳未満の場合は親権者等の法定代理人
過去に氏または名の振り仮名を届出したことがある方(家庭裁判所の許可が必要な方)
氏の振り仮名の変更届書(家庭裁判所の許可必要) (PDFファイル: 68.4KB)
【記載例】氏の振り仮名の変更届書(家庭裁判所の許可必要) (PDFファイル: 609.1KB)
名の振り仮名の変更届書(家庭裁判所の許可必要) (PDFファイル: 87.4KB)
【記載例】名の振り仮名の変更届書(家庭裁判所の許可必要) (PDFファイル: 626.8KB)
過去に氏または名の振り仮名の届出をしたことがない方(家庭裁判所の許可が不要な方)
氏の振り仮名の変更届書(家庭裁判所の許可不要) (PDFファイル: 80.0KB)
【記載例】氏の振り仮名の変更届書(家庭裁判所の許可不要) (PDFファイル: 653.6KB)
名の振り仮名の変更届書(家庭裁判所の許可不要) (PDFファイル: 89.3KB)
【記載例】名の振り仮名の変更届書(家庭裁判所の許可不要) (PDFファイル: 539.3KB)
注意事項
振り仮名の届出をされた方へ
他の行政手続き(パスポートや年金等)で登録している振り仮名と届出いただいた振り仮名が異なる場合、変更手続きや年金受取口座・公金受取口座の名義変更が必要となる場合があります。
詐欺にご注意ください
氏名の振り仮名の届出に手数料はかかりません。
氏名の振り仮名の届出をしなかったとしても、罰則や罰金はありません。
市区町村が、氏名の振り仮名の届出のために、金融機関の口座番号をお聞きすることはありません。