法人市民税について

法人市民税は、市内に事務所、事業所または寮などを有する法人に課税される市税で、均等割(所得にかかわらず法人の資本金の額と市内の従業員数に応じて負担)と法人税割(国税の法人税額に応じて負担)とがあります。

納税義務者について

納税義務者についての詳細
納税義務者 区分
法人税割
区分
均等割
市内に事務所や事業所がある法人 対象 対象
市内に事務所や事業所がないが、寮、保養所等がある法人 非対象 対象
市内に事務所や事業所がある人格のない社団または財団【収益事業あり】 対象 対象
市内に事務所や事業所がある人格のない社団または財団【収益事業なし】 非対象 対象
市内に事務所や事業所がないが、寮、保養所等がある人格のない社団または財団 非対象 対象

申告納付期限について

納税義務者である法人が自ら税額を計算し、その申告した額を納めます。(法人税において確定申告書提出期限延長の特例の適用を受けた場合は法人市民税についても同様の期間が延長されます。)

また、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告に係る法人税割額について、「前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数」とする経過措置が講じられます。

申告納付期限についての詳細
申告区分 申告および納付期限 納付税額
中間申告
予定申告(前期実績額を基礎とする中間申告)
事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内 (均等割額年額÷2)+(前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数)
中間申告
仮決算による中間申告
事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内 (均等割額年額÷2)+(その事業年度の開始の日から6か月間を1事業年度とみなし計算した法人税割額を課税標準額として計算した法人税割額)
確定申告 事業年度終了の日から原則2か月以内(期限延長提出法人はそれ以内) (予定・中間申告による納付がある場合は、その税額を差し引いた額)

税率について

税率についての詳細
均等割
資本金等の額
均等割
従業員数
50人以下
均等割
従業員数
50人超
法人税割
令和元年10月1日以後に開始した事業年度
法人税割
平成26年10月から令和元年9月30日までに開始した事業年度
50億円超 492,000円 3,600,000円 8.4% 12.1%
10億円を超
50億円以下
492,000円 2,100,000円 8.4% 12.1%
1億円超
10億円以下
192,000円 480,000円 8.4% 12.1%
1千万円超
1億円以下
156,000円 180,000円 8.4% 12.1%
1千万円以下 60,000円 144,000円 8.4% 12.1%
上記以外 60,000円 60,000円 8.4% 12.1%

法人設立・異動等について

法人設立・異動等についての詳細
設立、異動内容 届出書 添付書類
登記簿謄本の写し
添付書類
定款の写し
添付書類
その他
市内に法人を設立 法人(設立・開設)届出書 必要 必要  
市内に事務所を開設 法人(設立・開設)届出書 必要 必要  
市内に本店を移転 法人(設立・開設)届出書 必要 必要  
市内事務所の所在地、名称の変更 法人異動届出書 不要 不要  
合併・分割 法人異動届出書 必要 不要 合併・分割契約書の写し
合併解散 法人異動届出書 必要 不要  
商号・本店所在地・資本金・代表者・事業目的等を変更 法人異動届出書 必要 不要  
組織変更 法人異動届出書 必要 必要  
市内事務所の所在地、名称の変更 法人異動届出書 不要 必要  
事業年度の変更 法人異動届出書 不要 必要 株主総会議事録の写し
連結納税の承認 法人異動届出書 不要 不要 税務署の承認通知書の写し、連結グループの一覧
連結納税の取消 法人異動届出書 不要 不要 税務署の取消通知書の写し
申告期限の延長 法人異動届出書 不要 不要 税務署の承認(取消)通知書の写し
解散・清算結了 法人異動届出書 必要 不要  
休業 法人異動届出書 不要 不要  
市内事務所の廃止 法人異動届出書 不要 不要  

減免措置について

次に掲げる法人のうち、収益事業を行わない法人については、申請により減免を受けることができ、申請は毎年必要です。
(注意)活動等の事業内容が収益事業に該当するかの確認は管轄の税務署へお願いします。

該当法人

  1. 公益社団法人
  2. 公益財団法人
  3. 地方自治法第260条の2第7項に規定する認可地縁団体
  4. 特定非営利活動促進法第2条第2項の規定する特定非営利活動法人

提出期限

該当年度における均等割申告の納期限(4月30日)まで。

提出書類

  1. 均等割申告書
  2. 減免申請書
  3. 収支計算書並びに事業報告書

(注意)3の書類について、当該年度内の決算後(総会の承認を得たもの)の資料提出が必要です。
総会開催前の場合は、1、2の書類を期限までに提出し、3の書類については総会開催後、遅滞なく提出ください。
1~3の書類が整ったのち、審査を行い決定通知を送付します。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
〒769-2195 香川県さぬき市志度5385番地8
電話番号:087-894-1118
ファックス:087-894-8448

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