令和9年1月1日から源泉徴収票の提出方法が変わります
改正の内容
令和9年1月1日以後に提出すべき令和8年分以後の給与所得の源泉徴収票については、事業者の提出事務の負担軽減を目的として、給与支払報告書を市区町村へ提出した場合には、税務署へ給与所得の源泉徴収票を提出したとみなされ、それに伴い、提出範囲が給与支払報告書と同じになります(源泉徴収票のみなし提出の特例)。
源泉徴収票の提出方法が変わります (PDFファイル: 1.1MB)
給与支払報告書の提出はeLTAXをご利用ください!
eLTAXの概要
eLTAXとは、地方税ポータルシステムの呼称で、地方税における手続きを、インターネットを利用して電子的に行うシステムです。地方税の申告、申請、納税など(以下「申告等」といいます。)の手続きは、紙の申告書で手続きを行う場合、それぞれの地方公共団体で行っていただく必要がありましたが、eLTAXは、地方公共団体が共同で運営するシステムであり、電子的なひとつの窓口によるそれぞれの地方公共団体への手続きを実現しています。
eLTAXの特徴
eLTAXのサービスは無料でご利用いただけます
電子申告をはじめeLTAXのサービスは無料でご利用いただけます。
なお、eLTAXをご利用いただくにあたり、パソコン環境やインターネット接続環境、必要に応じて電子証明書などを事前に準備していただく必要があります。これらの準備には費用が必要なものもあります。
手続きは自宅やオフィスから
これまでの紙による申告等の手続きは、申告時期ともなると窓口の混雑のため、不便な思いをすることがあったかもしれません。eLTAXは、インターネットを利用するため、自宅やオフィスなどから手続きを行うことができます。
受付窓口の一元化
これまで、複数の都道府県や市区町村に申告等の手続きを行う場合は、作成した申告書等をそれぞれの受付窓口へ提出する必要がありました。eLTAXでは、利用者が作成した申告等の電子データ(以下「申告データ等」といいます。)を、インターネットで送信するだけです。ポータルセンタで受付処理を行い、申告データ等から提出先を判断してそれぞれの地方公共団体へ送信します。
申告データ等の受付結果は、メッセージボックスからすべての受付結果を確認することができます。
申告書等の作成をサポート
無料のeLTAX対応ソフトウェア(PCdesk)を当ホームページから提供しています。 PCdeskでは、住所、氏名などの項目の自動入力や税額の自動計算などさまざまな作成支援機能を提供しています。また、紙の申告書と同じイメージで作成できるようにしています。
セキュリティ対策も万全
eLTAXは、地方税に関する個人情報を取り扱うことから、高い安全性と信頼性を確保し、利用者の方が安心して利用できるセキュリティ対策を行っています。
給与支払報告書と給与所得の源泉徴収票の様式について
給与支払報告書と給与所得の源泉徴収票(受給者交付用)を同時に作成することが可能となる入力用PDFが国税庁ホームページに掲載されています。
Q&A
Q.この改正は、何年分の「給与支払報告書」、「給与所得の源泉徴収票」から適用されますか?
A.令和9年1月1日以後に提出すべき令和8年分以後の「給与支払報告書」、「給与所得の源泉徴収票」から適用されます。
※令和8年の途中で退職した従業員に係る源泉徴収票についても、令和9年1月1日以後に、そのほかの源泉徴収票とまとめて提出する場合には、この改正が適用されます。
Q.給与支払報告書を市区町村に提出した場合、税務署に「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を提出する必要はありますか?
A.令和9年1月1日以後に提出すべき令和8年分以後の「給与支払報告書」を市区町村へ提出した場合は「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を税務署に提出する必要はありません。
※ただし、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」は6つの調書に対応する兼用様式のため、給与所得の源泉徴収票以外の調書を税務署に提出する場合は、提出する調書について記載した合計表をあわせて提出する必要があります。
Q.今回の改正を機に「給与支払報告書」のみを提出した場合、従業員はマイナポータル連携された給与情報を利用できますか?
A.eLTAXで提出された令和8年分以後の「給与支払報告書」は、マイナポータル連携の対象になりますので、利用できます。
書面や光ディスク等で提出した「給与支払報告書」は、マイナポータル連携の対象にはなりませんので、ご注意ください。
(「給与所得の源泉徴収票」を別途、e-Taxで提出する必要はありません。)
※給与情報を正しく連携するため、マイナンバー、氏名(カナ含む)、住所、生年月日等については、記載誤りや不備がないようご注意ください。
給与支払報告書の提出について
提出先
給与の支払いを受けているすべての従業員について、1月1日現在の住所地の市区町村に提出してください。
提出書類
- 給与支払報告書(個人別明細書)
- 給与支払報告書(総括表)
- 普通徴収該当理由書兼仕切紙(普通徴収とする従業員がいる場合)
給与支払報告書(個人別明細書)
必ず最新様式の明細書で作成してください。
給与支払報告書(総括表)
給与支払報告書を提出するときは、提出する市区町村ごとに総括表を作成し添付してください。eLTAXによる提出の場合、総括表は不要です。

- さぬき市の指定番号をお持ちの場合は記入してください。
- 給与支払者の法人番号欄に個人番号を記入する場合は、左側を1文字空けて記入してください。
- 給与支払者の名称(氏名)欄は、フリガナも忘れずに記入してください。
- このことについて問い合わせをするときの担当者名、連絡先電話番号を記入してください。
- さぬき市への報告人数を記入してください。
- 納入書の送付が必要ない時は、「不要」に○をしてください。(「不要」に〇をした場合は納付書は送付しません。)
給与支払報告書(総括表) (PDFファイル: 459.2KB)
普通徴収該当理由書兼仕切紙
普通徴収に該当する方がいる場合には、その従業員の給与支払報告書個人別明細書の摘要欄に普通徴収に該当する理由の略号(普A~普F)を記入してください。

また、給与支払報告書総括表に記載の普通徴収該当人数と一致するよう「普通徴収該当理由書兼仕切紙」に該当理由に基づく人数を記入して提出してください。
なお、年の途中で退職した方についても提出してください。
普通徴収該当理由書兼仕切紙 (PDFファイル: 119.3KB)
提出方法
普通徴収者と特別徴収者の個人別明細は区別がつくように、仕切り紙を挟み込んで綴ってから提出してください。

退職者等の異動届書の提出
給与支払報告書を提出した従業員について、退職等の異動があった場合は「給与支払報告にかかる給与所得者異動届書」を提出してください。
現在特別徴収を行っている従業員について、退職等の異動があった場合は「特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」を速やかに提出してください。(給与から差し引く税額がない方も届出が必要です。)