市たばこ税は、国産たばこの製造者、特定販売業者(輸入業者)または卸売販売業者がさぬき市内のたばこ小売販売業者に売り渡した製造たばこに対して課税されます。
納める人(納税義務者)
- 国産たばこの製造者
- 特定販売業者
- 卸売販売業者
(注意)たばこの小売価格には、すでに市たばこ税が含まれていますので、実際に税金を負担しているのは、消費者自身です。
税率
たばこ税関係法令の改正により、特例税率が廃止され、紙巻たばこ三級品に係るたばこ税の税率が引き上げられました。
この改正は、平成28年4月1日より激変緩和の観点から経過措置が講じられ、段階に分けて税率改正が実施されました。
紙巻きたばこの税率
平成30年度税制改正により、平成30年10月から3段階にわたり、1,000本当たりの税率が次のように引き上げられました。
- 平成30年(2018年)10月1日 5,692円(国・地方合計13,244円)
- 令和02年(2020年)10月1日 6,122円(国・地方合計14,244円)
- 令和03年(2021年)10月1日 6,552円(国・地方合計15,244円)
紙巻きたばこ三級品の税率
平成30年度税制改正により、紙巻きたばこの税率と同じ税率となりました。
申告と納付
卸売販売業者等が、毎月1日から末日までの間に小売販売業者に売り渡したたばこに対して算出された税額を翌月末日までに申告し、納めることになっています。
たばこを買うならさぬき市内で
市たばこ税は、たばこを販売する小売店が所在する市の税収となります。
この税金は、施策を行う際の貴重な財源となり市民のために使われることになります。
たばこを購入される際は、ぜひさぬき市内でお買い求めください。
(補足)喫煙者の皆ようには、引き続き喫煙マナーの向上にご協力をお願いいたします。